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商法 第9条(登記の効力)

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  1. この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
  2. 2.故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 9 条は商業登記の効力を定め、登記すべき事項は登記の後でなければ善意の第三者に対抗できず、不実登記をした者もその不実を善意の第三者に対抗できないとする。

Q · 取締役を辞めたのに会社が辞任の登記をしてくれない。私はまだ責任を負うの?

辞任登記が済むまで第三者に責任を負う余地がある

商法 9 条 1 項により、登記すべき事項は登記の後でなければ善意の第三者に対抗できません。辞任の登記が完了するまで、会社はあなたの辞任を善意の第三者に主張できず、その反射であなたは登記上まだ取締役として扱われます。その間に会社が負った債務について第三者から責任を問われる余地があります。さらに同条 2 項により、故意または過失で不実の登記をした者は、その不実を善意の第三者に対抗できません。名義貸しで登記された場合も、登記を信じて取引した相手に対し責任を負うことになります。

解説

友人に頼まれて会社の取締役に名前だけ貸した。あるいは取締役を辞めたのに、会社がいつまでも辞任の登記をしてくれない。どちらのケースも、商法9条があなたの首を静かに絞めにくる。1項はこう言う。登記すべき事項は、登記しなければ善意の第三者に対抗できない。つまり辞任の登記が済むまで、世間から見ればあなたはまだ取締役のままだ。その間に会社が負った借金の連帯責任が、辞めたはずのあなたに降りかかる。2項はさらに踏み込む。故意または過失で事実と違う登記をした者は、その嘘を善意の第三者に対抗できない。名前を貸しただけのつもりでも、登記簿にあなたの名が載った瞬間、それを信じて取引した相手に対して責任を負う。登記簿は、あなたが見ていなくても、第三者があなたという人間を判断する公式の名刺なのだ。自分の意思と、紙に書かれた表示。ずれた瞬間に勝つのは、後者である。

法的な位置づけ

商法 9 条は商業登記の効力を定める規定であり、第 1 項で登記前の事項は善意の第三者に対抗できないという消極的公示力を、第 2 項で故意・過失による不実登記をした者はその不実を善意の第三者に対抗できないという外観信頼保護を規律する。登記の表示と真実の権利関係が食い違う場面で、帰責性のある側に不利益を負わせる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商法 9 条の登記の効力とは何ですか?

登記すべき事項は登記の後でなければ善意の第三者に対抗できず、不実登記をした者もその不実を善意の第三者に対抗できないという、商業登記の公示力と外観信頼保護を定めた規定です。

Q2登記すべき事項を登記しないとどうなりますか?

登記しない限り、その事項を善意の第三者に対抗できません。辞任や代表者変更を登記しないと、会社はその事実を取引相手に主張できず、登記簿どおりの責任が残ります。

Q3商法上の「善意の第三者」とは誰のことですか?

登記すべき事項が登記されていないこと、または登記が事実と違うことを知らずに取引した第三者です。善意であれば商法 9 条で保護され、登記の外観どおりの主張ができます。

Q4不実の登記をした者はどんな責任を負いますか?

商法 9 条 2 項により、故意または過失で不実の事項を登記した者は、それが不実であることを善意の第三者に対抗できません。名義貸しに承諾した者も関与として責任を問われる余地があります。

Q5商業登記の積極的公示力と消極的公示力の違いは?

消極的公示力は登記前は第三者に対抗できない効力、積極的公示力は登記後は原則として第三者に対抗できる効力です。商法 9 条 1 項はこの両面を規定しています。

Q6商法 9 条と会社法 908 条はどう違いますか?

ほぼ同趣旨ですが、商法 9 条は商人一般の登記の効力を、会社法 908 条は会社の登記の効力を規律します。会社に関する登記は会社法 908 条が適用されます。

Q7登記事項証明書はどこで取得できますか?

全国の法務局・地方法務局の窓口、郵送、またはオンライン(登記・供託オンライン申請システム)で取得できます。1 通数百円で、誰でも会社の登記内容を確認できます。

Q8表見支配人(商法 24 条)と登記の効力の関係は?

どちらも外観を信頼した第三者を保護する規定です。商法 24 条は本店等の主任者という肩書の外観を、9 条は登記簿の記載という外観をそれぞれ信頼保護の基礎にします。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取締役を辞めたのに会社が登記してくれません。私はまだ責任を負うんですか?

9条1項により、辞任登記が完了するまで会社は善意の第三者に対して辞任を対抗できません。その結果、登記が残っている間に会社が負った債務について、第三者からあなたが取締役として責任を問われる余地があります。業界裏話ヒント:会社が登記してくれない場合、辞任した本人が登記の是正を求める手続きを取れます。多くの人が会社任せにして放置し、数年後に債権者から追われて初めて気づく。辞めた瞬間に登記事項証明書で確認するのが鉄則です

Q2名前だけ貸して取締役になりました。何もしていないのに責任を負うことがあるんですか?

あります。9条2項は、故意または過失で不実の登記をした者は、それを善意の第三者に対抗できないと定めます。名義貸しに承諾した行為が不実登記への関与と評価され、登記を信じて取引した第三者に対し実際の取締役と同様の責任を負った例があります。業界裏話ヒント:『名前だけだから大丈夫』は最も危険な誤解です。会社が倒産すると債権者は資力のある名目取締役を狙う。報酬ゼロでもリスクは実取締役と同じ。引き受けないか、引き受けたなら即座に辞任登記まで完了させること

Q3取引相手の会社の登記を信じて契約したのに、後で『あれは間違いだった』と言われたら?

あなたが善意(登記が事実と違うと知らなかった)であれば、9条2項により相手はその不実をあなたに対抗できません。つまり登記どおりの責任を相手に問えます。ただし9条1項後段の『正当な事由』であなたが事実を知り得た事情があると、保護されない場合があります。業界裏話ヒント:保護の鍵は『取引時点で登記を確認した記録』。契約直前に取った登記事項証明書1通(数百円)が、後の紛争であなたの善意を証明する決定的な証拠になります。口約束ではなく、紙で残す

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「もう辞めた人間」でも、登記簿から見れば「現役の取締役」。この落差が、辞任後に会社が負った債務をあなたの個人責任として引き寄せる。自分の認識と登記の表示、優先されるのは常に後者だと知らない人がほとんどだ
  • 名義貸しが危ういことは何となく知っていても、その責任が「実際に経営している取締役と全く同じ重さ」だと理解している人は少ない。報酬ゼロでも、出資ゼロでも、会社の負債を個人で背負わされる場面が現実にある。軽さの感覚が、深刻さの理解を裏切る
  • 「登記は会社が勝手にやるもので、自分個人には関係ない」と思い込みがちだが、9条はあなた個人が訴えられるかどうかを直接左右する。登記の有無、記載の正誤こそが、あなたの責任のスイッチを入れたり切ったりしている
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規律の対象商法 9 条:登記の効力(公示力・不実登記の対抗不能)
保護される者登記の不存在・不実を知らない善意の第三者
外観の基礎登記簿の記載(または記載の不存在)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取締役を辞表一枚で辞めたつもりでいたら、半年後に会社の取引先から「あなたも取締役として連帯責任を」と内容証明が届く。登記簿にはまだあなたの名前。9条1項により、辞任登記が完了するまで会社はあなたの辞任を善意の第三者に対抗できず、その反射で第三者はあなたを現役取締役として扱える
  • もし、友人から「名前だけ取締役に貸して、何もしなくていいから」と頼まれて承諾したら、何が起きるか。会社が倒産したとき、債権者は実際に経営していた友人ではなく、資力のあるあなたを狙ってくる。9条2項により、過失ある不実登記への関与として実際の取締役と同じ責任を問われる余地がある
  • あなたが仕入先と新規契約する直前、相手会社の登記事項証明書を取った。記載された代表者を信じて契約。後に「あの代表者はとっくに退任していた」と言われても、登記を信じたあなたは9条2項で保護される。紙一枚を取ったか取らなかったかで、結末が分かれる
  • 支配人として登記されていた人物が退任。会社は登記を放置。退任者が会社名義で結んだ契約を、会社は「もう支配人ではない」と善意の第三者に主張できない。あと数日で決済期限。是正の登記を急がないと、責任が確定する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第9条(登記の効力)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第9条の条文原文は「この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。」で始まります。
  3. 商法第9条は第三章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。