この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
要点商法 8 条は、登記すべき事項が当事者の申請により、商業登記法に従って商業登記簿に登記されると定める。役所の職権ではなく申請主義を採る規定である。
Q · 会社を作ったり役員を変えたら、登記って役所が自動でやってくれるの?
いいえ、役所はやりません。当事者の申請が必要です
商法 8 条は、登記すべき事項が「当事者の申請により」商業登記法の定めに従って商業登記簿に登記されると定めています。つまり申請主義であり、役所が職権で勝手に登記してくれることはありません。会社設立後の役員変更・本店移転・商号変更なども、当事者が自ら申請して初めて登記簿に反映されます。申請を怠ると登記簿は古い情報のまま残り、変更登記の懈怠には過料の制裁があるほか、辞任した役員が登記簿上残り続けて第三者から責任を追及されるリスク(商法 9 条・会社法 908 条)も生じます。
会社を作った、取締役を増やした、本店を引っ越した。これらは全部「登記すべき事項」だが、商法 8 条が告げる事実はこうだ。役所は何もしてくれない。登記は当事者の申請があって初めて、商業登記法(昭和 38 年法律第 125 号)のルールに従って商業登記簿に記録される。つまり申請主義。あなたが動かなければ、登記簿は古い情報のまま凍りつく。これがなぜ怖いか。登記簿は商取引の世界で唯一の公式な真実だからだ。あなたの取引相手も、銀行も、裁判所も、まずここを見る。役員を辞めたのに変更登記をしなければ、その人は登記簿上ずっと役員のままで、9 条によって会社のトラブルの責任を背負わされかねない。逆に取引相手を調べたいなら、数百円で誰の会社の登記簿でも引ける。申請を怠るリスクと、引いて確認する武器。その両方の入口が、この短い一条にある。
商法 8 条は商業登記の通則を定める規定であり、商法第 1 編の規定により登記すべき事項が、当事者の申請に基づき、商業登記法の定めるところに従って商業登記簿に記録される旨を規定する。国家の職権ではなく当事者の申請を登記の起点とする申請主義の原則を明らかにする規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
商人や会社の取引上重要な事項(商号・代表者・本店・資本金・役員など)を商業登記簿に公示する制度です。商法 8 条が申請主義を定め、商業登記法が具体的手続を規律します。
全国どこの法務局窓口でも取得でき、登記・供託オンライン申請システムなら郵送やオンライン交付も可能です。他社の証明書も誰でも数百円で取得できます。
本店移転や役員変更など登記事項に変更が生じたら、会社は原則 2 週間以内に変更登記をする必要があります(会社法 915 条)。個人商人は遅滞なく(商法 10 条)。
登記懈怠には 100 万円以下の過料が科されうるほか(会社法 976 条)、登記簿が古いままだと辞任した役員が責任を負うなど商法 9 条の不利益が累積します。最新の改正状況をご確認ください。
登記すべき事項は当事者が自ら申請して初めて登記される、という原則です。役所が職権で調査・記録するわけではないため、申請を怠れば登記簿は更新されません。
商法 8 条は「当事者の申請」と定めており、代表者本人による申請が原則として可能です。窓口のほか登記・供託オンライン申請システムからも申請できます。
辞任登記が未了だと登記簿上は役員のままとなり、不実の登記を信じた善意の第三者に対して『もう役員ではない』と主張できなくなる余地があります(商法 9 条・会社法 908 条)。
商号、本店所在地、代表者、資本金、役員構成、事業目的、設立年月日などが記載されます。取引相手の信用調査の第一の窓口になります。
8 条は「当事者の申請」と定めており、本人申請が原則として可能です。法務局の窓口やオンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)で代表者自身が申請できます。設立や役員変更など定型的なものは自力でも対応できます。業界裏話ヒント:登記懈怠の過料は会社ではなく代表者個人宛に届き、会社経費でも落とせず、裁判所の決定に対する不服も限定的です。だからこそ司法書士は「期限管理だけは外注しても安い」と言う、その期限こそ会社法 915 条の 2 週間です
登記事項証明書を取れば、代表者・本店所在地・資本金・役員構成・事業目的・設立年月日が分かります(商法 8 条、会社法 907 条が商業登記簿への記録を定める)。登記情報提供サービスならオンラインで数百円、即時に閲覧できます。業界裏話ヒント:見るべきは内容だけでなく「動き」です。短期間に役員が頻繁に入れ替わる、本店が何度も移転している、資本金が極端に少ないのに大型契約を持ちかけてくる。こうした登記の履歴が、決算書を見せてもらう前にリスクを語る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 商法 8 条:商業登記の通則(申請主義・商業登記簿への登記) | — |
| 規律する場面 | そもそも登記をどう行うか(手続の起点) | — |
| 怠ったときの主なリスク | 登記そのものが行われず登記簿が更新されない | — |
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