熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

商法 第一款 総則

686–691共 6 條

(船舶の登記等)

686

船舶所有者は、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。 前項の規定は、総トン数二十トン未満の船舶については、適用しない。

(船舶所有権の移転の対抗要件)

687

船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。

(航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属)

688

航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属する。

(航海中の船舶に対する差押え等の制限)

689

差押え及び仮差押えの執行(仮差押えの登記をする方法によるものを除く。)は、航海中の船舶(停泊中のものを除く。)に対してはすることができない。

(船舶所有者の責任)

690

船舶所有者は、船長その他の船員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

(社員の持分の売渡しの請求)

691

持分会社の業務を執行する社員の持分の移転により当該持分会社の所有する船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の業務を執行する社員は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求することができる。

回 商法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)