船舶所有者は、船長その他の船員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
要点商法 690 条は、船舶所有者が船員の職務上の故意・過失による損害を賠償する責任を負うと定める。ただし船舶所有者等責任制限法により賠償額はトン数基準の上限まで制限されうる。
Q · 船の事故で被害を受けたら、船主に賠償を請求できるの?
原則として船主に請求できるが、賠償額に上限がある
商法 690 条により、船舶所有者は、船長その他の船員がその職務を行うについて故意または過失で他人に与えた損害を、自ら賠償する責任を負います。無資力になりがちな船員個人ではなく、資力と P&I 保険を備えた船主へ直接請求できる点が実務上の要です。ただし船舶の所有者等の責任の制限に関する法律により、賠償総額は船のトン数で算定した上限まで圧縮されうるため、満額勝訴しても回収は制限基金の按分にとどまる落差に注意が必要です。
海上物品運送で預けたコンテナの精密機器が、船員の雑な荷扱いで全損した。あるいは釣り船の船長が操船を誤り、あなたが海に投げ出されて骨を折った。怒りの矛先はまず現場の船員や船長に向かう。だが彼らの多くは無資力で、個人を訴えても一円も取れない。そこで効いてくるのが商法690条だ。船舶所有者は、船長その他の船員がその職務を行うについて故意または過失で他人に与えた損害を、自ら賠償する責任を負う。陸の世界の使用者責任(民法715条)の海上版である。あなたが本当に押さえるべきは二点。第一に、船を借りて運航しているだけの賃借人がいる場合、責任を負う主体が登記上の所有者から賃借人へ振り替わること。誰を訴えるかを間違えると、入口で躓く。第二に、船主には船舶の所有者等の責任の制限に関する法律という切り札があり、賠償額を船のトン数で計算した上限まで圧縮できること。判決で満額勝っても、回収は基金の按分だけ、という落差が待っている。
商法 690 条は船舶所有者の責任を定める規定であり、船長その他の船員がその職務の執行につき故意または過失によって第三者に与えた損害について、船舶所有者自身が賠償義務を負う旨を規定する。民法 715 条の使用者責任に対する海商法上の特則として位置づけられ、被害者保護と海運業の存立可能性の調整点に立つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
船長や船員が職務上の故意・過失で他人に与えた損害を、船主自身が賠償する責任です。商法 690 条が根拠で、民法 715 条の使用者責任の海上版にあたります。
基本構造は同じですが、690 条は海上特則です。船主には船舶所有者等責任制限法による賠償額の上限が被さる点が、陸上の使用者責任と決定的に異なります。
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律により、船のトン数を基準に算定されます。人身・物損ごとに上限額が定まり、被害者は制限基金を債権額に応じて按分受領します。
船主相互保険のことで、船主が第三者に負う賠償責任をカバーします。690 条で船主を訴えることは、背後の P&I 保険会社を交渉のテーブルに引き出すことを意味します。
できます。商法 690 条は被害者が資力ある船主へ直接請求する道を開いています。船員個人は無資力なことが多く、判決を得ても回収できない場合が大半です。
船員の不法行為を理由とする請求は、損害と加害者を知った時から 3 年(人身は 5 年)、不法行為時から 20 年で消滅します(民法 724 条・724 条の 2)。
裸傭船(船舶賃貸借)で借り、自社船員で運航している場合は、登記上の所有者ではなく賃借人が船舶所有者と同様の責任を負います(商法 704 条)。
運航実態を確認し、登記上の所有者か運航する賃借人かを特定したうえで、その主体に商法 690 条で請求します。背後の P&I 保険も射程に入れます。
実務上は船主を狙うのが定石です。船長や船員個人を相手に勝訴しても無資力で回収できないことが多く、商法690条は資力のある船主に直接請求する道を開いています。業界裏話ヒント:ほとんどの船主は P&I 保険(船主相互保険)に加入しており、実際の支払い原資はそこから出ます。だから被告に船主を選ぶことは、背後にいる保険会社を交渉のテーブルに引き出すことを意味する。船長個人に固執するほど、回収可能性は遠のく
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律により、船主は人身・物損の賠償総額を船のトン数で算定した一定額まで制限できる制度です。基金が設定されると、被害者は本来の損害額がいくらでも、その基金を債権額に応じて按分した配当しか受け取れません。業界裏話ヒント:この制限は船主に故意または「損害発生のおそれを認識しながらの無謀な行為」があった場合などには破れます。早い段階で船員・船主側の落ち度の重さを証拠化しておくと、制限の壁を崩す余地が残る
裸傭船(船舶賃貸借)で船を借り、自社の船員で運航している場合、商法上は賃借人が船舶所有者と同様の責任を負う扱いになり、690条の責任主体はあなたになります。登記上の所有者ではありません。業界裏話ヒント:傭船契約には定期傭船・航海傭船・裸傭船があり、どの形態かで責任主体も保険手配も全く変わる。契約書の表題だけで判断せず、誰が船員を雇い指揮していたかという運航実態で責任の所在が決まる点を、交渉でも訴訟でも最初に詰める
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 商法 690 条:船員の職務上の故意・過失による損害 | — |
| 責任主体 | 船舶所有者 | — |
| 典型場面 | 荷役のミス、操船の誤りによる人身・物損 | — |
| 責任額の上限 | 船舶所有者等責任制限法でトン数基準に制限されうる | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。