船舶と他の船舶との衝突(次条において「船舶の衝突」という。)に係る事故が生じた場合において、衝突したいずれの船舶についてもその船舶所有者又は船員に過失があったときは、裁判所は、これらの過失の軽重を考慮して、各船舶所有者について、その衝突による損害賠償の責任及びその額を定める。この場合において、過失の軽重を定めることができないときは、損害賠償の責任及びその額は、各船舶所有者が等しい割合で負担する。
要点商法 788 条は、双方過失の船舶衝突で裁判所が過失の軽重に応じて各船舶所有者の賠償責任を定めると規定する。軽重を定められないときは各所有者が等しい割合で負担する。
Q · 船同士がぶつかって両方に過失があったら、損害は誰がどれだけ払うの?
過失割合に応じた分割。割合不明なら50対50
商法 788 条により、双方過失の船舶衝突では、裁判所が過失の軽重を考慮して各船舶所有者の賠償責任と額を定めます。財産損害は連帯責任ではなく過失割合に応じた分割責任なので、相手に全額を押し付けることも、相手から全額取ることも原則できません。さらに過失の軽重を定められないときは、各所有者が等しい割合、つまり50対50で負担します。したがって、AIS航跡やレーダー記録で自船有利の割合を立証できるかが賠償額を左右します。
海の上で二隻の船がぶつかった。あなたの船にも相手の船にも見張りや操船のミスがある。さて、損害は誰が払うのか。陸の交通事故の感覚で「悪いほうが全部」と考えると、足をすくわれる。商法788条は、衝突した双方に過失があるとき、裁判所が過失の軽重を考慮して各船舶所有者の賠償責任とその額を定めると決めている。つまり財産損害は過失割合に応じた分割責任であって、相手に全額押し付けることも、相手から全額取ることも原則できない。さらに見落とされがちな後段がある。過失の軽重を定めることができないときは、各所有者が等しい割合、つまり50対50で負担する。あなたが「相手のほうが明らかに悪い」と感じていても、その割合を立証できなければ、法は機械的に線を半分に引く。勝敗を分けるのは、航跡記録や航海日誌という証拠を握っているかどうかだ。
商法 788 条は船舶の衝突に係る責任分配を定める規定であり、衝突したいずれの船舶についても所有者または船員に過失があるとき、裁判所が過失の軽重を考慮して各船舶所有者の損害賠償責任および額を定める旨を規定する。過失の軽重を定められない場合は、各船舶所有者が等しい割合で負担する分割責任を原則とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
船舶同士が接触し損害が生じた事故です。商法 788 条以下が双方過失時の損害賠償の分配を規律し、過失割合に応じた分割責任を原則とします。
商法 788 条後段により、各船舶所有者が等しい割合、つまり50対50で負担します。実態が分からなくても法は機械的に半分に線を引きます。
財産損害分は衝突の時から2年で時効消滅します(商法 789 条)。民法の原則(知った時から3年)より短く、起算点は衝突時です。
船舶の航法ルールを定める法律です。横切り船・行会い船などの優先関係に違反したかが、商法 788 条の過失の軽重の認定基準になります。
船主責任保険のことです。海上衝突では双方のP&I保険が過失割合で損害を按分するのが基本で、交渉は実質保険会社同士で行われます。
違います。商法 788 条の財産損害は過失割合に応じた分割責任で、連帯ではありません。相手に全額請求することは原則できません。
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律により、一定額への責任制限を申し立てられる場合があります。大規模損害ほど効果が大きくなります。
なります。AIS航跡やレーダー記録は過失割合を数字で示す決定的証拠です。衝突直後に保全できるかが交渉の主導権を分けます。
違います。商法788条は財産損害について、過失の軽重に応じた分割責任を定めています。連帯責任ではないので、相手が「より悪い」場合でも、あなたが相手の損害を全額負うことも、相手から全額取ることも原則できません。業界裏話ヒント:陸の交通事故では加害者の保険が一括対応する慣行がありますが、海では双方の船主責任保険(P&I)が過失割合で按分するのが基本。最初から「割合の取り合い」だと理解している側が交渉で優位に立つ
使えます。商法684条の「船舶」は商行為目的の航海船に限られますが、船舶法35条が商法海商編を非商行為の航海船にも準用するため、788条の過失割合分割ルールがプレジャーボートの衝突にも及びます。業界裏話ヒント:「趣味の船だから商法は無関係」と思い込んで民法709条だけで交渉する人が多い。だが788条を持ち出すと、分割責任と50対50デフォルトという海商特有の枠組みで話を進められる
海上衝突予防法の航法ルール(横切り船・行会い船などの優先関係)に照らし、どちらがルール違反をしたかで過失の軽重を判断します。AIS航跡やレーダー記録が決定的な証拠になります。業界裏話ヒント:運輸安全委員会(旧海難審判)の事故調査報告書は、民事の過失割合判断に事実上強く影響します。報告書を先回りして読み込み、自船に有利な事実を交渉材料にできるかどうかで、最終的な負担割合が動く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 商法 788 条:双方過失の衝突の責任分配(過失割合分割/不明なら等分) | — |
| 機能 | 責任の割付ルール本体 | — |
| 見落とすと | 連帯責任と誤解し全額請求/全額免責を狙って失敗 | — |
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