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商法 第788条(船舶所有者間の責任の分担)

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船舶と他の船舶との衝突(次条において「船舶の衝突」という。)に係る事故が生じた場合において、衝突したいずれの船舶についてもその船舶所有者又は船員に過失があったときは、裁判所は、これらの過失の軽重を考慮して、各船舶所有者について、その衝突による損害賠償の責任及びその額を定める。この場合において、過失の軽重を定めることができないときは、損害賠償の責任及びその額は、各船舶所有者が等しい割合で負担する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 788 条は、双方過失の船舶衝突で裁判所が過失の軽重に応じて各船舶所有者の賠償責任を定めると規定する。軽重を定められないときは各所有者が等しい割合で負担する。

Q · 船同士がぶつかって両方に過失があったら、損害は誰がどれだけ払うの?

過失割合に応じた分割。割合不明なら50対50

商法 788 条により、双方過失の船舶衝突では、裁判所が過失の軽重を考慮して各船舶所有者の賠償責任と額を定めます。財産損害は連帯責任ではなく過失割合に応じた分割責任なので、相手に全額を押し付けることも、相手から全額取ることも原則できません。さらに過失の軽重を定められないときは、各所有者が等しい割合、つまり50対50で負担します。したがって、AIS航跡やレーダー記録で自船有利の割合を立証できるかが賠償額を左右します。

解説

海の上で二隻の船がぶつかった。あなたの船にも相手の船にも見張りや操船のミスがある。さて、損害は誰が払うのか。陸の交通事故の感覚で「悪いほうが全部」と考えると、足をすくわれる。商法788条は、衝突した双方に過失があるとき、裁判所が過失の軽重を考慮して各船舶所有者の賠償責任とその額を定めると決めている。つまり財産損害は過失割合に応じた分割責任であって、相手に全額押し付けることも、相手から全額取ることも原則できない。さらに見落とされがちな後段がある。過失の軽重を定めることができないときは、各所有者が等しい割合、つまり50対50で負担する。あなたが「相手のほうが明らかに悪い」と感じていても、その割合を立証できなければ、法は機械的に線を半分に引く。勝敗を分けるのは、航跡記録や航海日誌という証拠を握っているかどうかだ。

法的な位置づけ

商法 788 条は船舶の衝突に係る責任分配を定める規定であり、衝突したいずれの船舶についても所有者または船員に過失があるとき、裁判所が過失の軽重を考慮して各船舶所有者の損害賠償責任および額を定める旨を規定する。過失の軽重を定められない場合は、各船舶所有者が等しい割合で負担する分割責任を原則とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船舶の衝突とは何ですか?

船舶同士が接触し損害が生じた事故です。商法 788 条以下が双方過失時の損害賠償の分配を規律し、過失割合に応じた分割責任を原則とします。

Q2過失割合が決められないと船舶衝突の賠償はどうなりますか?

商法 788 条後段により、各船舶所有者が等しい割合、つまり50対50で負担します。実態が分からなくても法は機械的に半分に線を引きます。

Q3船舶衝突の損害賠償請求はいつまでにできますか?

財産損害分は衝突の時から2年で時効消滅します(商法 789 条)。民法の原則(知った時から3年)より短く、起算点は衝突時です。

Q4海上衝突予防法とは何ですか?

船舶の航法ルールを定める法律です。横切り船・行会い船などの優先関係に違反したかが、商法 788 条の過失の軽重の認定基準になります。

Q5船舶衝突の賠償でP&I保険とは何ですか?

船主責任保険のことです。海上衝突では双方のP&I保険が過失割合で損害を按分するのが基本で、交渉は実質保険会社同士で行われます。

Q6船舶衝突の賠償は連帯責任ですか?

違います。商法 788 条の財産損害は過失割合に応じた分割責任で、連帯ではありません。相手に全額請求することは原則できません。

Q7船舶所有者は責任を制限できますか?

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律により、一定額への責任制限を申し立てられる場合があります。大規模損害ほど効果が大きくなります。

Q8AIS航跡データは船舶衝突の証拠になりますか?

なります。AIS航跡やレーダー記録は過失割合を数字で示す決定的証拠です。衝突直後に保全できるかが交渉の主導権を分けます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1車の事故みたいに、悪いほうが全部払うんじゃないんですか?

違います。商法788条は財産損害について、過失の軽重に応じた分割責任を定めています。連帯責任ではないので、相手が「より悪い」場合でも、あなたが相手の損害を全額負うことも、相手から全額取ることも原則できません。業界裏話ヒント:陸の交通事故では加害者の保険が一括対応する慣行がありますが、海では双方の船主責任保険(P&I)が過失割合で按分するのが基本。最初から「割合の取り合い」だと理解している側が交渉で優位に立つ

Q2自分のプレジャーボートの衝突にも、この条文は使えますか?

使えます。商法684条の「船舶」は商行為目的の航海船に限られますが、船舶法35条が商法海商編を非商行為の航海船にも準用するため、788条の過失割合分割ルールがプレジャーボートの衝突にも及びます。業界裏話ヒント:「趣味の船だから商法は無関係」と思い込んで民法709条だけで交渉する人が多い。だが788条を持ち出すと、分割責任と50対50デフォルトという海商特有の枠組みで話を進められる

Q3過失割合って、結局どうやって決まるんですか?

海上衝突予防法の航法ルール(横切り船・行会い船などの優先関係)に照らし、どちらがルール違反をしたかで過失の軽重を判断します。AIS航跡やレーダー記録が決定的な証拠になります。業界裏話ヒント:運輸安全委員会(旧海難審判)の事故調査報告書は、民事の過失割合判断に事実上強く影響します。報告書を先回りして読み込み、自船に有利な事実を交渉材料にできるかどうかで、最終的な負担割合が動く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 陸の事故のように「悪いほうが全額払う」と思い込んでいる。だが788条の財産損害は過失割合に応じた分割責任で、連帯ではない。相手に全部押し付けることも、相手から全部取ることも原則できない
  • 裁判官が公平に過失割合を決めてくれると期待している。しかし軽重を定められないときの帰結は50対50。あなたが証拠で割合を描けなければ、実態がどうであれ法は半々で処理する。公平を待つ姿勢そのものが不利を招く
  • 「船舶の衝突」だから商法を調べれば足りると考えている。だが商法684条の船舶は商行為目的の航海船に限られ、あなたのプレジャーボートは定義から外れる。実際は船舶法35条の準用で788条にたどり着く。入口の問いの立て方を間違えると、適用条文ごと見失う
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規律内容商法 788 条:双方過失の衝突の責任分配(過失割合分割/不明なら等分)
機能責任の割付ルール本体
見落とすと連帯責任と誤解し全額請求/全額免責を狙って失敗

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 週末に出したプレジャーボートが他のボートと接触。双方に見張り不足があった。修理費はどちらが持つのか。商法788条なら過失割合に応じた分割、そして割合が定まらなければ50対50だ。趣味の船だから関係ないと思っていると、賠償の枠組みごと読み違える
  • あなたの貨物船の当直者が居眠りして相手船に衝突させた。相手の損害は1億円。だが相手にも無灯火という過失があった。あなたが全額を負うのではなく、過失の軽重に応じて責任が割り付けられる。その軽重を証拠で示せるかが分かれ目になる
  • 衝突から1年11か月。相手はまだ請求してこない。だが商法789条の2年の消滅時効まであと1か月。今夜動かなければ、請求権は消える
  • 漁協の仲間が漁船をぶつけられ、相手も操業中の漁船だった。保険会社同士が過失割合で揉めている。あなたが「軽重を立証できなければ半々になる」と一言添えるだけで、仲間の交渉姿勢が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第788条(船舶所有者間の責任の分担)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第788条の条文原文は「船舶と他の船舶との衝突(次条において「船舶の衝突」という。」で始まります。
  3. 商法第788条は第四章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第788条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。