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商法 第15条(商号の譲渡)

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  1. 商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
  2. 2.前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 15 条は、商号を営業とともにする場合または営業を廃止する場合に限り譲渡できると定める。商号譲渡は登記をしなければ第三者に対抗できない。

Q · 店の名前(屋号)だけを単独で売ることはできますか?

できません。営業と一緒か、営業をやめるときだけ

商法 15 条 1 項により、商号は「営業とともにする場合」または「営業を廃止する場合」に限って譲渡できます。屋号だけを営業から切り離して単独で売ることはできません。屋号は営業の信用を映す看板であり、中身を伴わない名前だけが流通すると取引相手が誤認するためです。さらに 2 項により、有効に譲り受けても登記をしなければ第三者に対抗できず、二重譲渡されたときは契約日が早い方ではなく先に登記した方が勝ちます。

解説

二十年かけて育てた定食屋の屋号に、ある日「その名前だけ買いたい」という申し出が来た。だが商法 15 条はここに線を引く。商号、つまり商売上の名前は、営業そのものと一緒に譲るか、営業を完全にやめるときにしか売れない。なぜか。屋号は中身を映す看板だからだ。中身の伴わない名前だけが流通すれば、その店を信用して取引する客や仕入先が騙される。だから法は「名前の単独売買」を封じた。さらに 2 項が効いてくる。たとえ有効に譲り受けても、登記をしなければ第三者に「この商号は私のものだ」と主張できない。あなたが先に代金を払って名前を引き継いでも、後から登記した別の誰かに対抗できない事態が起こりうる。商号の価値は、契約書のサインではなく、登記簿の一行で確定する。

法的な位置づけ

商号の譲渡とは、商人の商号を他者に移転することをいう。商法 15 条は、これを営業とともにする場合または営業を廃止する場合に限定し(1 項)、登記を第三者対抗要件とする(2 項)。商号が営業上の信用を化体する財産であることを前提に、処分の自由と取引の安全を調整する規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商号の譲渡とは何ですか?

商人の商号を他者へ移転することです。商法 15 条により、営業と一緒に譲るか、営業をやめるときに限られ、登記をしなければ第三者に対抗できません。

Q2商号を譲り受けたら登記はいつすべきですか?

できるだけ早く、実務では決済と同日に登記申請するのが鉄則です。登記が入るまでの空白期間に二重譲渡されると、先に登記した相手に負けます(15 条 2 項)。

Q3営業譲渡と商号譲渡は同じですか?

別概念です。営業(事業)の移転に商号を含めるかは別問題で、商号を含めるなら 15 条の要件と登記が必要、続用すれば 17 条の債務承継リスクも生じます。

Q4商号を二重に譲渡されたらどちらが勝ちますか?

先に登記した方が勝ちます。契約日が早くても登記が後なら、15 条 2 項により第三者に対抗できません。買った側は譲渡人に損害賠償を請求することになります。

Q5廃業した店の屋号は買えますか?

営業の廃止を伴えば商号自体は譲渡できます(15 条 1 項)。ただし不正目的の誤認使用は商法 12 条で禁止され、別途商標権が絡む場合は商標権侵害にも注意が必要です。

Q6商号を続用すると旧店の借金も背負いますか?

原則として旧営業の債務を引き受けたとみなされます(商法 17 条)。買い手が責任を負わないには、その旨の登記または債権者への通知が必要です(17 条 2 項)。

Q7個人事業の屋号も商法 15 条の対象ですか?

対象です。商号は商人(個人事業主を含む)の商号を指します。家業承継や相続の際にも、登記を整理しないと後で名前の帰属争いが起きます。

Q8会社の商号譲渡も商法 15 条で処理されますか?

会社の商号続用譲受人の責任は会社法 22 条が特則として規律します。商号譲渡の登記手続自体は商業登記法に従い、商人と会社で根拠条文が分かれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1店を売るとき、店の名前も一緒に売れるんですか?

売れます。ただし商法 15 条 1 項で、営業と一緒に譲るか、営業をやめるときに限られます。名前だけの単独の切り売りはできません。理由は、屋号が店の信用を表す看板だからです。業界裏話ヒント:商号を買い手に続用させると、旧店の取引先の債権について買い手が責任を負う扱いになります(17 条)。売り手は買い手が旧債務を負わない旨の登記か債権者への通知をしておかないと、後で「あの名前を継いだのだから払え」という請求が買い手に飛び、話がこじれる

Q2商号を買ったのに、登記しないとどうなるんですか?

あなたは商号を有効に取得しても、登記をしなければ第三者に「これは私の商号だ」と対抗できません(15 条 2 項)。最悪、譲渡人が別人にも同じ商号を譲り、その人が先に登記すると、あなたが負けます。業界裏話ヒント:実務では決済と登記申請を同じ日に組むのが鉄則です。司法書士はこの同時処理で二重譲渡のリスクを潰します。契約から登記まで日を空けるほど、その窓が開く

Q3廃業した有名店の名前だけ買って、別の店で使ってもいいですか?

営業の廃止を伴えば商号自体は譲渡できます(15 条 1 項)。ただし不正の目的で他人の営業と誤認させる商号使用は禁じられ(商法 12 条)、差止めや損害賠償の対象になります。業界裏話ヒント:有名な屋号には商標権が別に絡んでいることが多い。商法上の商号譲渡が有効でも、商標登録が第三者にあれば商標権侵害になります。商号と商標は別制度なので、買う前に商標登録の有無を必ず調べる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の店の名前は自分のものだから自由に売れる」と思いがちだが、商号は営業から切り離して単独で売ることはできない(15 条 1 項)。営業と一緒に、または営業をやめるときだけ。名前は中身とセットでしか動かせない
  • 商号を譲り受ければ自分のものになる、とは知っていても、登記までしないと第三者に対抗できないことの深刻さを知らない人が多い。二重譲渡されたとき、契約日が早い方ではなく、先に登記した方が勝つ。この一点が後でじわじわ効いてくる
  • 「この屋号を買えば前の店の評判だけ引き継げて、借金は関係ない」という問いの立て方そのものが危うい。商号を続用すると、原則として旧営業の債務まで引き受けたとみなされる(商法 17 条)。名前だけ得をする設計を、法は想定していない
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規律する場面商法 15 条:商号譲渡の可否(営業とともに/廃業時)と対抗要件(登記)
主たる効果単独譲渡の禁止 + 登記がなければ第三者に対抗不可
守り方/外し方決済と同時に登記、営業譲渡の実態を証拠化

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 脱サラして始めたカフェを、より大きな資本に営業ごと売却することになった。店名はそのまま使ってもらう契約。これは 15 条 1 項の「営業とともにする譲渡」に当たり有効。ただし買い手が店名を自分のものとして守りたいなら、引き渡し後すぐ商号の登記を移さないと、2 項で第三者に対抗できない
  • もし、廃業した老舗の屋号を「縁起がいいから」と買い取って別の店で使い始めたら? 営業の廃止を伴う譲渡として商号自体は動かせるが、その名前を続用すると旧店の債務を引き受けたとみなされる落とし穴(商法 17 条)が待っている。名前だけ得して負債まで背負う
  • あなたが先に商号を買い、代金も払った。だが登記を後回しにしている数週間のうちに、譲渡人がこっそり別人にも同じ商号を譲り、そちらが先に登記した。「先に買ったのに」と言っても、2 項により対抗できない。残された時間は、登記が入るまでの数日
  • 事業がうまくいかず店をたたむ。常連がついた屋号を、同じ商店街の同業者に売って少しでも回収したい。営業を廃止するなら 15 条 1 項で譲渡できる。ただし買い手が続用すれば、あなたの旧債務を買い手に追える債権者が現れる構図も同時に生まれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第15条(商号の譲渡)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第15条の条文原文は「商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。」で始まります。
  3. 商法第15条は第四章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。