商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。
要点商法 22 条は、商人が支配人を選任したとき、および代理権が消滅したときに登記すべきことを定める。登記により支配人の包括的代理権が公示され、善意の第三者は登記を信頼して取引できる。
Q · 取引先の「支配人」が結んだ契約、本当に会社を縛れるの?解任したら登記しなくていい?
選任も解任も登記が必要。消滅登記を怠ると会社が縛られる
商法 22 条により、商人は支配人を選任したときその登記をしなければならず、支配人の代理権が消滅したとき(解任など)も同様に消滅登記をしなければなりません。支配人は商法 21 条で営業に関する一切の行為ができる包括的代理権を持ちます。解任しても消滅登記をしないと、商法 9 条 1 項により善意の第三者には「権限がない」と対抗できず、元支配人が会社名義で結んだ契約に会社が縛られ続けます。社内の解任決定と対外的な効力の消滅は別物です。
取引先の担当者が「私は当社の支配人です」と名刺を差し出してきた。その肩書きが本物かどうか、あなたは法務局で誰でも確認できる。商法22条は、商人が支配人を選任したら登記をしなければならないと定める。代理権が消滅したときも同じだ。なぜこれがあなたの武器になるのか。支配人は商法21条により、営業に関する一切の裁判上裁判外の行為ができる絶大な代理権を持つ。その権限の有無が商業登記簿という公の帳簿に載る。登記されていれば、後から会社が「あの取引は権限外だった」とは言えない。逆に、支配人を解任したのに消滅登記を怠った会社は、元支配人が会社名義で結んだ契約に縛られ続ける。商法9条がそう定めるからだ。一行の登記を入れるか入れないか、その差が数千万円の契約の有効性を分ける。
商法 22 条は支配人の登記義務を定める規定であり、商人が支配人を選任した場合および支配人の代理権が消滅した場合に、その旨を商業登記簿に登記すべきことを規律する。支配人の包括的代理権(商法 21 条)を公示し、商業登記の効力(商法 9 条)と結びついて取引の安全を確保する制度の入口に位置する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
商人が選任した支配人とその代理権消滅を商業登記簿に記録する手続です。商法 22 条が義務付け、支配人の包括的代理権(商法 21 条)を公にする役割を持ちます。
遅滞なく消滅登記をすべきです(商法 8 条)。消滅登記までは商法 9 条 1 項により善意の第三者に権限消滅を対抗できず、その間の取引に会社が縛られる恐れがあります。
選任登記を怠っても支配人の代理権自体は生じますが、相手方は登記で権限を確認できません。解任後の消滅登記を怠ると、元支配人の取引に会社が責任を負い続けます。
法務局またはオンラインの登記情報提供サービスで相手企業の商業登記を取得し、支配人登記の有無を確認します。登記があれば代理権は商法 21 条で包括的に保証されます。
あります。法人化していなくても、商人が支配人を選任すれば商法 22 条の登記義務を負います。会社の場合は会社法 918 条に基づく登記となります。
支配人は商法 22 条で登記される存在です。表見支配人(商法 24 条)は登記がなくても、主任者らしい名称を与えられた者として善意の相手に支配人同等に扱われます。
会社が支配人を選任・代理権消滅した場合は会社法 918 条に基づき登記します。本条(商法 22 条)は主として個人商人の支配人登記を規律します。
代理権の内部的制限は登記できず、善意の第三者には対抗できません(商法 21 条 3 項)。制限は登記ではなく内部統制(決裁規程など)で担保する必要があります。
確かめられます。商人が支配人を選任すれば商法22条で登記義務があり、商業登記簿は誰でもオンラインや法務局で取得できます。登記があればその者の代理権は商法21条で営業に関する一切に及び、後から会社が権限外だと主張しても通りません。業界裏話ヒント:実務では登記された支配人より、代表取締役の委任状を持つ担当者と取引するケースの方が多い。「支配人登記がない=無権限」とは限らず、委任状や職務権限規程で権限を確認するのが現場の作法。登記の有無と委任状の有無、両方を押さえると盤石です
すぐやるべきです。解任の社内決定だけでは対外的な効力は生じず、消滅登記をするまでは商法9条1項により善意の第三者に「もう権限がない」と対抗できません。その間に元支配人が会社名義で結んだ契約に、会社が縛られる恐れがあります。業界裏話ヒント:解任した瞬間に印鑑、契約書フォーマット、社判へのアクセスを物理的に止めるのが鉄則。登記は申請から完了まで数日かかるので、登記完了を待つのではなく、現物の回収を同時並行で走らせて空白期間を潰す
取れる可能性があります。支配人登記がなくても、支店の事業の主任者らしい名称を与えられた者は表見支配人として支配人と同等の権限があるものと扱われ、善意の相手は保護されます(商法24条)。会社は「あれは肩書きだけだった」と簡単には逃げられません。業界裏話ヒント:保護されるのは善意かつ無重過失の相手だけ。あまりに大きすぎる取引や、不自然な権限行使は「知り得たはず」とされ保護が外れることがある。違和感がある取引ほど、登記簿や代表者確認を一手間かけておくと、後で表見法理に頼らずに済みます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 登記の要否 | 商法 22 条:選任・代理権消滅とも登記義務あり | — |
| 代理権の根拠 | 登記された支配人=商法 21 条の包括的代理権 | — |
| 第三者保護の仕組み | 登記の効力(商法 9 条)による公示への信頼 | — |
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