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商法 第20条(支配人)

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商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 20 条は、商人が営業所において営業を行わせるため支配人を選任できると定める。支配人は営業に関する包括的代理権を持ち、内部の権限制限は事情を知らない第三者に対抗できない。

Q · 店を任せる人を「支配人」にすると、法律的に何が起きるの?

営業を任せる支配人を選任できる。包括代理権を渡す点に注意

商法 20 条により、商人は営業を行わせるため支配人を選任できます。支配人は商法 21 条で営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為をなす包括的代理権を当然に持ちます。社内で「○○円以上は本人決裁」と制限しても、その制限は事情を知らない第三者に対抗できません(商法 21 条 3 項)。つまり支配人の肩書を与えることは、営業という金庫の合鍵をもう一本渡すのと同じ重さを持ちます。

解説

商法 20 条はたった一文だが、ここから日本の商業使用人制度の全体が始まる。「商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる」。あなたが個人で小売店やレストランを営んでいて、店を任せる人物を「支配人」として選任すると決めた瞬間、あなたは単なる従業員以上の存在を生み出すことになる。支配人とは、あなたの営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為を、あなたの名前で行える包括的な代理権(商法 21 条、プロの代理人として営業全般を本人に代わって動かせる権限)を持つ人物だ。あなたが社内で「100 万円以上の契約は社長決裁」と決めていても、その制限は事情を知らない取引相手には対抗できない。つまり、支配人の肩書を与えるという決定は、あなたの営業という金庫の合鍵を一本複製して渡すのと同じ重さを持つ。20 条はその合鍵を渡す権限を商人に認める入口の条文であり、軽く扱ってよいものではない。

法的な位置づけ

商法 20 条は支配人の選任を定める規定であり、商人が特定の営業所において自己の営業を行わせるため支配人を選任できる旨を規定する。支配人は商法 21 条に基づく営業全般の包括的代理権を当然に有し、単なる使用人とは区別される特別の商業使用人として位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1支配人とは何ですか?

商人の営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為を本人の名で行える包括的代理権を持つ商業使用人です。商法 20 条で選任され、21 条で権限が定まります。単なる従業員とは法的地位が異なります。

Q2支配人の登記はどこでするの?

本店または営業所所在地を管轄する法務局で商業登記として行います(商法 22 条)。選任時だけでなく代理権消滅時の抹消も必要で、抹消を怠ると元支配人の行為に縛られるリスクが残ります。

Q3表見支配人とは何ですか?

支配人ではないのに本店・支店の事業の主任者らしい肩書を与えられた者を指します。商法 24 条により、外観を信頼した善意の第三者との関係では支配人と同等の権限があるとみなされます。

Q4支配人の権限はどこまで及びますか?

その営業所の営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為に及びます(商法 21 条 1 項)。他の使用人の選任・解任も可能です。ただし営業の譲渡など営業そのものの処分は含まれません。

Q5会社法の支配人と商法の支配人は違いますか?

基本構造は同じですが、会社の支配人は会社法 10 条以下が、個人商人の支配人は商法 20 条以下が規律します。会社は会社法 918 条で支配人を登記します。

Q6支配人と代表取締役はどう違いますか?

代表取締役は会社の機関で会社全体を代表します。支配人は商人に選任される使用人で、特定の営業所の営業について包括代理権を持つ点が異なります。両者は併存しえます。

Q7支配人に競業避止義務はありますか?

あります。支配人は商人の許可なく自己または第三者のために営業を行うこと等を禁じられます(商法 23 条)。違反すると介入権の行使や損害賠償の対象になります。

Q8個人事業主でも支配人を選任できますか?

できます。商法 20 条の「商人」には個人商人も含まれ、法人格は不要です。ただし包括代理権を渡す重さは法人と変わらず、登記の入口と出口の管理が欠かせません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1「店長」と「支配人」って、法律的に何が違うんですか?

大きく違います。「店長」は社内の呼び名にすぎませんが、「支配人」は商法 20 条・21 条で定められた法的地位で、営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為を本人の名で行える包括的代理権を持ちます。業界裏話ヒント:登記された支配人かどうかは商業登記で確認できます。取引相手が「支配人」を名乗っても登記がなければ権限は当然には認められず、逆に登記があれば署名一つで会社が拘束される。契約前に登記を取るかどうかで、後のトラブルの有無が分かれます

Q2支配人に「これ以上の金額の契約はするな」と社内で決めておけば安心ですよね?

残念ながら安心できません。支配人の代理権に加えた制限は、事情を知らない第三者に対抗できません(商法 21 条 3 項)。社内ルールを破って結んだ契約でも、相手が制限を知らなければ有効です。業界裏話ヒント:内部制限は対外的には無力ですが無意味ではない。制限を破った支配人本人への求償の根拠になります。だから制限は『対外的な防御』ではなく『内部の責任追及の準備』として書面に残しておく

Q3支配人が辞めたら、何か手続きは要りますか?

登記した支配人なら、退任の登記(抹消)が必要です。これを怠ると、辞めた元支配人の名前で第三者と取引が成立した場合に会社が拘束されるリスクが残ります。業界裏話ヒント:登記の怖さは出口にあります。選任の登記は丁寧にやるのに退任の抹消を忘れる会社は驚くほど多い。元支配人が悪意を持てば、抹消されていない登記を使って会社を縛れてしまう。退職手続きのチェックリストに『支配人登記の抹消』を必ず入れる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「支配人は社内で決めた権限の範囲でしか動けない」とあなたは思っているかもしれない。だが法律から見れば、支配人の代理権に加えた制限は、事情を知らない第三者に対抗できない(商法 21 条 3 項)。あなたの社内ルールと、外部に対する法的効力の間には深い断絶があり、その落差が予期せぬ契約の成立を招く
  • 「支配人を登記すれば手続きは終わり」と理解している人は多い。だが本当に怖いのは出口だ。支配人をやめさせたとき登記の抹消を怠ると、辞めた元支配人の名前で結ばれた契約に会社が縛られ続ける。登記の危険は、入口より出口に潜んでいる
  • 「『支配人』『店長』『マネージャー』はどれも似たようなもの」と思われがちだが、法律上「支配人」は特別な地位だ。包括的代理権が当然に認められるのは支配人だけで、単なる店長やマネージャーには及ばない。肩書をどう付けるかが、権限の有無を分ける
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根拠条文・法的地位商法 20 条・21 条:選任された支配人
代理権の範囲営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為(包括的代理権)
登記商法 22 条で選任・代理権消滅を登記
内部制限の対抗善意の第三者に対抗できない(商法 21 条 3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 個人で 3 店舗を経営し、各店の責任者を「支配人」として登記した。ある責任者が無断で高額な業務用機器のリース契約を結んだ。あなたは一切知らなかったが、リース会社がその人を支配人と信じていれば、その契約はあなたを拘束する。支配人登記は便利だが、渡した権限の大きさを理解していないと足をすくわれる
  • もし、取引先の「支配人」と名乗る人物と大型契約を結ぼうとしているなら、その肩書は本物か。商業登記を取れば、その人が支配人として登記されているかが一目で分かる。登記された支配人なら署名一つで取引先の会社が拘束される。登記がなければ表見支配人(商法 24 条、支配人らしい肩書を与えられた者)の問題になり、話が一気に複雑になる
  • 飲食チェーンの店長に「支配人」の名刺を刷って渡した。法的には、その人が仕入先と結んだ契約が会社を拘束しうる。名刺一枚の肩書が、思った以上に重い
  • 退任する支配人がいる。登記を抹消しないまま放置すると、辞めた後もその人の名前で第三者と取引が成立してしまうリスクが残る。退職日までに抹消の手続きを始めないと、あと数日であなたの会社が見知らぬ契約に縛られかねない
  • 友人が独立して会社を作り、古くからの仲間を「支配人」にすると言っている。あなたは「その肩書、どこまで権限を渡すことになるか分かってる?」と一言聞ける立場にある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第20条(支配人)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第20条の条文原文は「商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。」で始まります。
  3. 商法第20条は第六章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。