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商法 第一章 総則

501–521共 17 條

(絶対的商行為)

501

次に掲げる行為は、商行為とする。 1 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為 2 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為 3 取引所においてする取引 4 手形その他の商業証券に関する行為

(営業的商行為)

502

次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。 1 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為 2 他人のためにする製造又は加工に関する行為 3 電気又はガスの供給に関する行為 4 運送に関する行為 5 作業又は労務の請負 6 出版、印刷又は撮影に関する行為 7 客の来集を目的とする場屋における取引 8 両替その他の銀行取引 9 保険 10 寄託の引受け 11 仲立ち又は取次ぎに関する行為 12 商行為の代理の引受け 13 信託の引受け

(附属的商行為)

503

商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。

(商行為の代理)

504

商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。

(商行為の委任)

505

商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。

(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)

506

商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。

第五百七条

507

削除

(隔地者間における契約の申込み)

508

商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。 民法第五百二十四条の規定は、前項の場合について準用する。

(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)

509

商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。 商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。

(契約の申込みを受けた者の物品保管義務)

510

商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。

(多数当事者間の債務の連帯)

511

数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。 保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。

(報酬請求権)

512

商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

(利息請求権)

513

商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。

第五百十四条

514

削除

(契約による質物の処分の禁止の適用除外)

515

民法第三百四十九条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。

(債務の履行の場所)

516

商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければならない。

(商人間の留置権)

521

商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。

回 商法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)