商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。
要点商法 506 条は、商行為の委任による代理権は本人の死亡によって消滅しないと定める。民法 111 条の原則の例外で、相続人が解任を通知するまで代理人の権限は存続する。
Q · 社長が亡くなったら、その会社の仕入れ担当が結んだ契約は無効になるの?
消滅しません。相続人が解任するまで権限は存続します
無効になりません。商法 506 条により、商行為の委任によって生じた代理権は本人の死亡によっては消滅しません。本人死亡を代理権消滅事由とする民法 111 条 1 項 1 号の例外です。相続人が委任の解除(解任)を通知するまで代理人の権限は存続するため、死亡後・通知前に代理人が結んだ仕入契約や支払は有効に成立し、相続財産に帰属します。止めるには相続人側からの能動的な解任通知が必要です。
親が個人で営む店の仕入れを、長年番頭さんに任せていたとする。ある日その親が急に亡くなった。普通の感覚なら、頼んだ本人が死んだのだから番頭さんの代理権も消える、と思うだろう。実際、民法 111 条はそう定めている。本人の死亡で代理権は消滅する、と。ところが商法 506 条はその原則を正面から覆す。商行為の委任で生まれた代理権は、本人が死んでも消えない。なぜか。商売は本人が死んだ瞬間に止められない。仕入れも支払いも納品も、毎日動いている。ここで代理権が一斉に消えたら、取引先は誰と話せばいいか分からず、商売そのものが崩れる。だから法は、相続人が新たに対応を決めるまでの間、代理人の権限を生かし続ける。あなたが事業を営む側でも、その代理人と取引する側でも、この一条を知っているかどうかで、社長の死後に交わした契約が有効か無効かの判断が変わる。
商法 506 条は商事代理の特則を定める規定であり、商行為の委任によって生じた代理権が本人の死亡によって消滅しないことを規定する。本人の死亡を代理権の消滅事由とする民法 111 条 1 項 1 号の一般原則を排除し、相続人による解任等があるまで代理人の権限を存続させ、商取引の継続性と取引の安全を確保する。
商行為の委任によって生じた代理権が本人の死亡によっては消滅しないと定める商事の特則です。民法 111 条 1 項 1 号の一般原則の例外にあたります。
本人の死亡では消滅しません。委任の解除(解任通知の到達)、代理人の死亡・破産手続開始・後見開始など、民法 111 条が定める他の事由で消滅します。
民法 111 条は本人の死亡で代理権が消滅すると定めますが、商法 506 条は商行為の委任に限り、本人が死亡しても代理権は存続するという正反対の特則です。
委任の解除を内容証明郵便などで代理人に通知します。商法 506 条では代理権が自動消滅しないため、通知の到達が止める唯一の手段です。
消えません。商行為の委任であれば規模を問わず存続します。日々の仕入れや集金を任せた小さな授権でも商法 506 条の対象になり得ます。
平成 17 年(2005 年)の会社法制定に伴う現代語化で、文語カタカナ表記が口語体に改められました。代理権が消滅しないという実質的内容は維持されています。
消えません。支配人の包括的代理権(商法 21 条)も商行為の委任に基づくため、商法 506 条により本人の死亡では存続します。
代理人が死亡後・通知前に結んだ取引も相続財産に帰属するため、債務額が日々変わります。熟慮期間(民法 915 条、原則 3 か月)中に早期の解任通知が重要です。
有効です。商法 506 条により、商行為の委任で生じた代理権は本人の死亡では消滅しません。民法 111 条の原則(本人死亡で代理権消滅)の例外です。業界裏話ヒント:止めるには相続人側からの能動的な解任通知が必要で、通知が届くまでに結ばれた取引は有効に残る。死亡を知った時点ですぐ内容証明で通知するかどうかで、後から背負う債務額が変わる
解任(委任の解除)はできますが、それまでに代理人が結んだ取引は有効です。商法 506 条で代理権は自動消滅しないため、解任通知が到達して初めて止まります。業界裏話ヒント:実務では、誰がどんな代理権を持っていたか相続人が把握していないことが多い。委任状・取引先台帳・銀行届出印の管理者を最初に押さえないと、知らない場所で権限が動き続ける
規模を問いません。商行為の委任であれば、日々の仕入れや集金を任せた小さな授権でも代理権は存続します(商法 506 条)。業界裏話ヒント:金額の大小ではなく『商行為の委任かどうか』が分かれ目。個人事業主が知人に集金を頼んでいた程度でも該当しうるので、相続時には小さな委任ほど見落とされ、後で揉める
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 本人死亡時の代理権 | 商法 506 条:商行為の委任なら消滅しない | — |
| 適用範囲 | 商行為の委任により生じた代理権(支配人〜日常の集金まで) | — |
| 趣旨 | 取引の安全・事業の継続性の保護 | — |
| 権限を止める方法 | 相続人からの解任(委任の解除)通知が必要 | — |
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