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商法 第506条(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)

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商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 506 条は、商行為の委任による代理権は本人の死亡によって消滅しないと定める。民法 111 条の原則の例外で、相続人が解任を通知するまで代理人の権限は存続する。

Q · 社長が亡くなったら、その会社の仕入れ担当が結んだ契約は無効になるの?

消滅しません。相続人が解任するまで権限は存続します

無効になりません。商法 506 条により、商行為の委任によって生じた代理権は本人の死亡によっては消滅しません。本人死亡を代理権消滅事由とする民法 111 条 1 項 1 号の例外です。相続人が委任の解除(解任)を通知するまで代理人の権限は存続するため、死亡後・通知前に代理人が結んだ仕入契約や支払は有効に成立し、相続財産に帰属します。止めるには相続人側からの能動的な解任通知が必要です。

解説

親が個人で営む店の仕入れを、長年番頭さんに任せていたとする。ある日その親が急に亡くなった。普通の感覚なら、頼んだ本人が死んだのだから番頭さんの代理権も消える、と思うだろう。実際、民法 111 条はそう定めている。本人の死亡で代理権は消滅する、と。ところが商法 506 条はその原則を正面から覆す。商行為の委任で生まれた代理権は、本人が死んでも消えない。なぜか。商売は本人が死んだ瞬間に止められない。仕入れも支払いも納品も、毎日動いている。ここで代理権が一斉に消えたら、取引先は誰と話せばいいか分からず、商売そのものが崩れる。だから法は、相続人が新たに対応を決めるまでの間、代理人の権限を生かし続ける。あなたが事業を営む側でも、その代理人と取引する側でも、この一条を知っているかどうかで、社長の死後に交わした契約が有効か無効かの判断が変わる。

法的な位置づけ

商法 506 条は商事代理の特則を定める規定であり、商行為の委任によって生じた代理権が本人の死亡によって消滅しないことを規定する。本人の死亡を代理権の消滅事由とする民法 111 条 1 項 1 号の一般原則を排除し、相続人による解任等があるまで代理人の権限を存続させ、商取引の継続性と取引の安全を確保する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商法 506 条とは何ですか?

商行為の委任によって生じた代理権が本人の死亡によっては消滅しないと定める商事の特則です。民法 111 条 1 項 1 号の一般原則の例外にあたります。

Q2商行為の委任による代理権はいつ消滅しますか?

本人の死亡では消滅しません。委任の解除(解任通知の到達)、代理人の死亡・破産手続開始・後見開始など、民法 111 条が定める他の事由で消滅します。

Q3民法 111 条と商法 506 条はどう違いますか?

民法 111 条は本人の死亡で代理権が消滅すると定めますが、商法 506 条は商行為の委任に限り、本人が死亡しても代理権は存続するという正反対の特則です。

Q4亡くなった本人の代理人を解任する方法は?

委任の解除を内容証明郵便などで代理人に通知します。商法 506 条では代理権が自動消滅しないため、通知の到達が止める唯一の手段です。

Q5個人事業主の集金係の代理権も死亡で消えませんか?

消えません。商行為の委任であれば規模を問わず存続します。日々の仕入れや集金を任せた小さな授権でも商法 506 条の対象になり得ます。

Q6商法 506 条はいつ改正されましたか?

平成 17 年(2005 年)の会社法制定に伴う現代語化で、文語カタカナ表記が口語体に改められました。代理権が消滅しないという実質的内容は維持されています。

Q7支配人の代理権は社長の死亡で消えますか?

消えません。支配人の包括的代理権(商法 21 条)も商行為の委任に基づくため、商法 506 条により本人の死亡では存続します。

Q8相続放棄を検討するとき代理権はどう影響しますか?

代理人が死亡後・通知前に結んだ取引も相続財産に帰属するため、債務額が日々変わります。熟慮期間(民法 915 条、原則 3 か月)中に早期の解任通知が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1社長が亡くなったのに、その会社の担当者と結んだ契約って本当に有効なんですか?

有効です。商法 506 条により、商行為の委任で生じた代理権は本人の死亡では消滅しません。民法 111 条の原則(本人死亡で代理権消滅)の例外です。業界裏話ヒント:止めるには相続人側からの能動的な解任通知が必要で、通知が届くまでに結ばれた取引は有効に残る。死亡を知った時点ですぐ内容証明で通知するかどうかで、後から背負う債務額が変わる

Q2相続人なら、亡くなった親の代理人をすぐクビにできますよね?

解任(委任の解除)はできますが、それまでに代理人が結んだ取引は有効です。商法 506 条で代理権は自動消滅しないため、解任通知が到達して初めて止まります。業界裏話ヒント:実務では、誰がどんな代理権を持っていたか相続人が把握していないことが多い。委任状・取引先台帳・銀行届出印の管理者を最初に押さえないと、知らない場所で権限が動き続ける

Q3支配人や番頭さんだけの話ですか、ちょっとした集金係でも同じ?

規模を問いません。商行為の委任であれば、日々の仕入れや集金を任せた小さな授権でも代理権は存続します(商法 506 条)。業界裏話ヒント:金額の大小ではなく『商行為の委任かどうか』が分かれ目。個人事業主が知人に集金を頼んでいた程度でも該当しうるので、相続時には小さな委任ほど見落とされ、後で揉める

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 本人が死ねば代理権も当然消える、と多くの人が信じている。だが商行為の委任ならその常識は通じない。亡くなった社長の代理人が死後に結んだ契約も、原則として有効に成立する
  • 代理権が消えないことは知っていても、その射程の広さを見落としがちだ。これは支配人のような大きな権限に限らず、日々の仕入れや集金を任せた小さな委任にも及ぶ。相続人が知らないところで、債務がどんどん積み上がっていることがある
  • 「相続人なら代理人を即座に解任できるはずだ」と問いを立てる人が多い。だが問いの立て方がずれている。解任できるかではなく、解任を通知するまでに代理人が結んだ取引は有効に残る、という時間差こそが本当の争点だ
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本人死亡時の代理権商法 506 条:商行為の委任なら消滅しない
適用範囲商行為の委任により生じた代理権(支配人〜日常の集金まで)
趣旨取引の安全・事業の継続性の保護
権限を止める方法相続人からの解任(委任の解除)通知が必要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親が個人で営む卸売業を継ぐことになった。生前、親は仕入れ担当に発注を一任していた。親の死後も、その担当者が結んだ仕入契約が次々と届く。あなたは「親が死んだのだから無効だ」と思ったが、商法 506 条によりそれらは有効。解任通知を出すまで、債務はあなたの相続財産に積み上がり続ける
  • あなたは部品メーカーで、長年取引してきた町工場の発注担当と商談中に、その工場の社長が急逝したと知った。発注を止めるべきか迷う。だが担当者の代理権は社長の死では消えない。あなたはこれまで通り受注を続けてよい
  • もし契約相手の代表者が交渉途中で亡くなったら、その代理人と結んだ契約は紙くずになるのか。商行為の委任なら、ならない。代理権はそのまま生きている
  • 親の急逝から相続放棄を決めるまで残り 1 週間。だが生前の代理人がまだ取引を続けているなら、放棄の判断材料となる債務額が日々変わる。解任通知を今日出さなければ、計算がまた狂う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第506条(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第506条の条文原文は「商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。」で始まります。
  3. 商法第506条は第一章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第506条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。