削除
要点商法第 507 条は現在「削除」されており、効力ある規律はない。平成 29 年の民法改正で契約の申込みのルールが民法側に一本化されたため削除された。
Q · 商法 507 条は今も有効ですか?
削除済みで、効力ある規律はありません
商法第 507 条は現在「削除」されています。かつて商行為における契約の申込みの効力に関する特則を定めていましたが、平成 29 年(2017 年)の民法(債権法)改正により申込みのルールが民法側へ一本化され、商法に独自の規定を置く意味が失われたため削除されました。現在この条番号を引いても効力ある規律は得られず、契約の申込みに関しては民法の該当規定を参照してください。
商法 507 条は現在「削除」となっており、条文としての中身はもう存在しない。かつて商行為における契約の申込みの効力に関する特則を置いていたが、平成 29 年(2017 年)の民法(債権法)改正に伴い、申込みのルールが民法側に一本化された結果、商法に置く意味が失われて削除された。今この番号を引いても効力ある規律は得られない。配套する民法の申込み規定を見るべきである。
商法第 507 条は削除された条文であり、現行法上の規範的内容を持たない。旧規定は商行為における契約の申込みの効力に関する特則であったが、平成 29 年の民法改正で申込みに関するルールが民法へ一本化された結果、削除された条文番号として残されている。
はい。商法第 507 条は現在「削除」となっており、効力ある規律は存在しません。条番号だけが欠番として残っています。
平成 29 年(2017 年)の民法(債権法)改正により、契約の申込みのルールが民法側へ一本化され、商法に特則を置く意味が失われたためです。
契約の申込みに関する現行ルールは民法の申込み規定に置かれています。商法 507 条を引く代わりに民法の該当条文を参照してください。
削除条文は効力がないため、根拠条文として引用すべきではありません。現行の民法規定を確認して引用する必要があります。
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