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商法 第507条

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削除

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法第 507 条は現在「削除」されており、効力ある規律はない。平成 29 年の民法改正で契約の申込みのルールが民法側に一本化されたため削除された。

Q · 商法 507 条は今も有効ですか?

削除済みで、効力ある規律はありません

商法第 507 条は現在「削除」されています。かつて商行為における契約の申込みの効力に関する特則を定めていましたが、平成 29 年(2017 年)の民法(債権法)改正により申込みのルールが民法側へ一本化され、商法に独自の規定を置く意味が失われたため削除されました。現在この条番号を引いても効力ある規律は得られず、契約の申込みに関しては民法の該当規定を参照してください。

解説

商法 507 条は現在「削除」となっており、条文としての中身はもう存在しない。かつて商行為における契約の申込みの効力に関する特則を置いていたが、平成 29 年(2017 年)の民法(債権法)改正に伴い、申込みのルールが民法側に一本化された結果、商法に置く意味が失われて削除された。今この番号を引いても効力ある規律は得られない。配套する民法の申込み規定を見るべきである。

法的な位置づけ

商法第 507 条は削除された条文であり、現行法上の規範的内容を持たない。旧規定は商行為における契約の申込みの効力に関する特則であったが、平成 29 年の民法改正で申込みに関するルールが民法へ一本化された結果、削除された条文番号として残されている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商法 507 条は削除されたのですか?

はい。商法第 507 条は現在「削除」となっており、効力ある規律は存在しません。条番号だけが欠番として残っています。

Q2商法 507 条はなぜ削除されたのですか?

平成 29 年(2017 年)の民法(債権法)改正により、契約の申込みのルールが民法側へ一本化され、商法に特則を置く意味が失われたためです。

Q3商法 507 条の現行ルールはどこにありますか?

契約の申込みに関する現行ルールは民法の申込み規定に置かれています。商法 507 条を引く代わりに民法の該当条文を参照してください。

Q4削除された条文を引用しても大丈夫ですか?

削除条文は効力がないため、根拠条文として引用すべきではありません。現行の民法規定を確認して引用する必要があります。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第507条は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第507条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 商法第507条は第一章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第507条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。