684–685・共 2 條
(定義)
この編(第七百四十七条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。
(従物の推定等)
船舶の属具目録に記載した物は、その従物と推定する。 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)