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商法 第685条(従物の推定等)

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  1. 船舶の属具目録に記載した物は、その従物と推定する。
  2. 2.属具目録の書式は、国土交通省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 685 条は、船舶の属具目録に記載された物をその船舶の従物と推定する。従物は主物の処分に従うため、船の売買や抵当の効力は原則として属具にも及ぶ。

Q · 中古の船を買ったら、積んであったレーダーや無線機などの設備も一緒についてくるの?

属具目録に載っていれば従物と推定され、原則ついてきます

商法 685 条により、船舶の属具目録に記載された物はその船舶の従物と推定されます。従物は主物の処分に従う(民法 87 条 2 項)ため、船を売買・抵当・差押えすると、目録記載の属具も原則として一緒に対象となります。ただし「推定」にとどまるので、その物が船とは独立に取引・所有されていた等の反証があれば覆ります。重要なのは立証責任の所在で、目録に記載があれば「これは別物だ」と主張する側が反証しなければなりません。

解説

中古の漁船を買った。引き渡しの日、デッキに立つと、あったはずのレーダーも無線機も救命いかだも消えている。売主は「あれは別売りだ、契約書に書いてないだろう」と言い張る。ここで効いてくるのが商法685条だ。船舶には『属具目録』という、その船に付属する道具のリストが備えられ、ここに記載された物は、その船の『従物』と推定される。従物は民法87条2項により主物の処分に従う、つまり船を買えば、原則としてそのまま付いてくる。あなたが立証責任から解放されるのがこの推定の力だ。リストに載っていれば、『これは船とは別物だ』と主張する側、つまり外した売主が反証しなければならない。船という高額資産の売買・抵当・差押えで、何が付いてきて何が付いてこないか、その境界線を、たった二項のこの条文が静かに引いている。

法的な位置づけ

商法 685 条は、船舶に備え置かれる属具目録に記載された物を、その船舶の従物と推定する規定である。従物は主物の処分に従うという民法 87 条 2 項の原則と結びつき、船舶の売買・抵当・強制執行において属具の帰趨を画一的に処理する基準を提供する。目録の書式は国土交通省令で定められる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1属具目録とは何ですか?

船舶に備え置かれる、その船に付属する道具を列挙した書面です。商法 685 条により、目録に記載された物は船舶の従物と推定されます。書式は国土交通省令で定められます。

Q2従物と属具の関係は何ですか?

属具目録に記載された属具は、商法 685 条によって船舶の従物と推定されます。従物は民法 87 条 2 項により主物の処分に従うため、船とともに権利の対象となります。

Q3属具目録に載っていない物は船に付いてこないのですか?

必ずしもそうではありません。目録に載っていなくても、客観的に従物といえる物は民法 87 条で従物になりえます。ただし目録がないと立証は格段に重くなります。

Q4船舶の抵当権は属具にも及びますか?

及びます。属具目録に記載された属具は従物と推定され、従物には抵当権の効力が及ぶため、債務者が無断で属具を処分すると抵当権侵害となりえます。

Q5属具目録の従物推定は裁判で覆せますか?

覆せます。商法 685 条は「推定する」にとどまるため、その物が船とは独立に取引・所有・管理されていた等の反証を出せば推定は破られます。

Q6船を差し押さえると属具も一括で押さえられますか?

属具目録に記載された属具は従物と推定されるため、原則として船舶とともに差し押さえの対象になります。目録の確認が回収額を大きく左右します。

Q7属具目録があると立証責任はどう変わりますか?

目録に記載があれば従物の推定が働き、「これは船とは別物だ」と主張する側が反証する立場になります。目録一枚の有無で証明すべき側が入れ替わります。

Q8従物は主物の処分に従うとはどういう意味ですか?

主物(船舶)を売買・抵当・差押えすると、その効力が原則として従物(属具)にも及ぶという民法 87 条 2 項の原則です。属具は船と運命を共にします。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1中古ボートを買ったら、載ってたGPSとか魚群探知機も当然ついてくるんですよね?

属具目録に記載されていれば、それらは船の従物と推定され(商法685条)、従物は主物の処分に従う(民法87条2項)ので原則として売買に含まれます。ただし『推定』なので、売主が別物だと反証すれば覆ります。業界裏話ヒント:高価な計器は『属具目録に明記し、引き渡し時に現物と照合して双方署名』しておくのが鉄則です。目録があれば、外された側ではなく外した側が立証責任を負う。口頭の『一式込み』だけで買うと、後で泣くことになる

Q2属具目録って、誰が作るんですか? 中古艇の個人売買でも必要?

属具目録は本来、船舶に備え置かれるもので、その書式は国土交通省令で定められます(商法685条2項)。小型の中古船では正式な目録がないことも多く、その場合は当事者間で現状の属具リストを作るのが実務的です。業界裏話ヒント:『目録がない=従物推定が使えない』ではありません。目録がなくても民法87条の従物の一般法理は生きていますが、立証は格段に重くなる。だから売買前にリストと写真を残すこと自体が、自分を守る安価な保険になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「目録に書いてあれば確定的に船の一部になる」と思いがちだが、685条は『推定する』にとどまる。反証があれば覆る。逆に、目録に載っていなくても、客観的に従物といえる物は民法87条で従物になりうる。目録は出発点であって終着点ではない
  • 属具目録の存在自体は知っていても、その『立証責任を転換する』という効果の重みを見落としている人が多い。推定があるかないかで、裁判で『証明できなければ負ける側』が入れ替わる。同じ事実関係でも、目録一枚の有無で勝敗が逆転しうる
  • 「船の備品が誰のものか」をそのまま争点にしてしまうのは、問いの立て方がずれている場合がある。本当に問われるのは『その物が主物たる船の経済的効用を継続的に補助しているか(従物性)』であって、高価かどうかや取り外せるかどうかではない。問いを間違えると、的外れな証拠ばかり集めることになる
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規律内容商法 685 条:属具目録に記載した物を船舶の従物と推定
機能立証責任を相手方へ転換する推定規定
効果目録記載で従物と推定(反証可能)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 船を買ったのに、引き渡されたら高価な航海計器が全部外されていたらどうなるか。属具目録に記載があれば、それらは従物と推定され、原則として売買の対象に含まれる。外した売主が『あれは別物だ』と立証しない限り、あなたは引渡しまたは相当額を請求できる。最初に目録を握っているかどうかで、交渉のスタート地点が変わる
  • あなたが船舶に抵当権を設定して融資した金融機関の担当者だとする。返済が滞った債務者が、密かに高価な補機や通信設備を第三者へ売り払った。属具目録に載っていれば、それらは従物として抵当権の効力が及び(民法87条2項)、無断処分は抵当権侵害として妨害排除や損害賠償の対象になりうる
  • 債権回収で船を差し押さえる。あと数日で執行官が現場に入る。属具目録を今すぐ確認しろ。載っている属具まで一括で押さえられるかどうかが、回収額を大きく左右する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第685条(従物の推定等)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第685条の条文原文は「船舶の属具目録に記載した物は、その従物と推定する。」で始まります。
  3. 商法第685条は第一節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第685条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。