要点商法 685 条は、船舶の属具目録に記載された物をその船舶の従物と推定する。従物は主物の処分に従うため、船の売買や抵当の効力は原則として属具にも及ぶ。
Q · 中古の船を買ったら、積んであったレーダーや無線機などの設備も一緒についてくるの?
属具目録に載っていれば従物と推定され、原則ついてきます
商法 685 条により、船舶の属具目録に記載された物はその船舶の従物と推定されます。従物は主物の処分に従う(民法 87 条 2 項)ため、船を売買・抵当・差押えすると、目録記載の属具も原則として一緒に対象となります。ただし「推定」にとどまるので、その物が船とは独立に取引・所有されていた等の反証があれば覆ります。重要なのは立証責任の所在で、目録に記載があれば「これは別物だ」と主張する側が反証しなければなりません。
中古の漁船を買った。引き渡しの日、デッキに立つと、あったはずのレーダーも無線機も救命いかだも消えている。売主は「あれは別売りだ、契約書に書いてないだろう」と言い張る。ここで効いてくるのが商法685条だ。船舶には『属具目録』という、その船に付属する道具のリストが備えられ、ここに記載された物は、その船の『従物』と推定される。従物は民法87条2項により主物の処分に従う、つまり船を買えば、原則としてそのまま付いてくる。あなたが立証責任から解放されるのがこの推定の力だ。リストに載っていれば、『これは船とは別物だ』と主張する側、つまり外した売主が反証しなければならない。船という高額資産の売買・抵当・差押えで、何が付いてきて何が付いてこないか、その境界線を、たった二項のこの条文が静かに引いている。
商法 685 条は、船舶に備え置かれる属具目録に記載された物を、その船舶の従物と推定する規定である。従物は主物の処分に従うという民法 87 条 2 項の原則と結びつき、船舶の売買・抵当・強制執行において属具の帰趨を画一的に処理する基準を提供する。目録の書式は国土交通省令で定められる。
船舶に備え置かれる、その船に付属する道具を列挙した書面です。商法 685 条により、目録に記載された物は船舶の従物と推定されます。書式は国土交通省令で定められます。
属具目録に記載された属具は、商法 685 条によって船舶の従物と推定されます。従物は民法 87 条 2 項により主物の処分に従うため、船とともに権利の対象となります。
必ずしもそうではありません。目録に載っていなくても、客観的に従物といえる物は民法 87 条で従物になりえます。ただし目録がないと立証は格段に重くなります。
及びます。属具目録に記載された属具は従物と推定され、従物には抵当権の効力が及ぶため、債務者が無断で属具を処分すると抵当権侵害となりえます。
覆せます。商法 685 条は「推定する」にとどまるため、その物が船とは独立に取引・所有・管理されていた等の反証を出せば推定は破られます。
属具目録に記載された属具は従物と推定されるため、原則として船舶とともに差し押さえの対象になります。目録の確認が回収額を大きく左右します。
目録に記載があれば従物の推定が働き、「これは船とは別物だ」と主張する側が反証する立場になります。目録一枚の有無で証明すべき側が入れ替わります。
主物(船舶)を売買・抵当・差押えすると、その効力が原則として従物(属具)にも及ぶという民法 87 条 2 項の原則です。属具は船と運命を共にします。
属具目録に記載されていれば、それらは船の従物と推定され(商法685条)、従物は主物の処分に従う(民法87条2項)ので原則として売買に含まれます。ただし『推定』なので、売主が別物だと反証すれば覆ります。業界裏話ヒント:高価な計器は『属具目録に明記し、引き渡し時に現物と照合して双方署名』しておくのが鉄則です。目録があれば、外された側ではなく外した側が立証責任を負う。口頭の『一式込み』だけで買うと、後で泣くことになる
属具目録は本来、船舶に備え置かれるもので、その書式は国土交通省令で定められます(商法685条2項)。小型の中古船では正式な目録がないことも多く、その場合は当事者間で現状の属具リストを作るのが実務的です。業界裏話ヒント:『目録がない=従物推定が使えない』ではありません。目録がなくても民法87条の従物の一般法理は生きていますが、立証は格段に重くなる。だから売買前にリストと写真を残すこと自体が、自分を守る安価な保険になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 商法 685 条:属具目録に記載した物を船舶の従物と推定 | — |
| 機能 | 立証責任を相手方へ転換する推定規定 | — |
| 効果 | 目録記載で従物と推定(反証可能) | — |
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