要点商法 686 条は、総トン数 20 トン以上の船舶の所有者に、船舶法に従った登記と船舶国籍証書の交付を義務づける。20 トン未満の船舶には適用されない。
Q · 中古の船を買うとき、登記がされているか確認しないとダメ?
20 トン以上なら登記必須。未登記だと所有権を対抗できない
総トン数 20 トン以上の船舶は、商法 686 条により登記と船舶国籍証書の交付が義務づけられています。登記がない船を買うと、売主が別の誰かに二重譲渡したとき所有権を対抗できず負ける可能性があります(商法 687 条)。代金を払う前に法務局で船舶登記簿謄本を取得し、所有者と抵当権の有無を確認することが重要です。20 トン未満の船は本条の適用外ですが、動力船は小型船舶登録法による登録が別途必要です。
20トン。この数字一つが、船をめぐる法律の世界をまっぷたつに分ける。総トン数20トン以上の船を持つなら、商法686条はあなたに二つの義務を課す。一つは登記所(法務局)での「登記」、もう一つは運輸局での「船舶国籍証書」の交付を受けることだ。この二つは別物で、登記は所有権や抵当権という私法上の権利を公示し、国籍証書はその船が日本籍であることを公的に証明する。なぜ両方が要るのか。船は土地のように動かせない財産ではなく、海を越えて世界中に移動する。だからこそ、誰のものか(登記)と、どの国の船か(国籍)を、別々の制度で固める必要がある。そして総トン数20トン未満の船、つまり多くのプレジャーボートや小型漁船には、この条文は適用されない。代わりに小型船舶登録法という別の制度が待っている。船を買う前にあなたが知るべきは、その船が20トンの線のどちら側にいるかだ。
商法 686 条は船舶の登記を定める規定であり、総トン数 20 トン以上の船舶の所有者に対し、船舶法の定めに従って登記をし、船舶国籍証書の交付を受ける義務を課す。登記は所有権・抵当権という私法上の権利の公示を、国籍証書は日本船舶であることの公的証明を担う、管轄も目的も異なる別個の制度である。総トン数 20 トン未満の船舶は適用対象外となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
船舶の所有権や抵当権を法務局の登記簿に記録して公示する制度です。総トン数 20 トン以上の船舶は商法 686 条により登記が義務づけられ、未登記だと所有権を第三者に対抗できません。
船舶を管轄する法務局(登記所)で取得できます。中古船の売買や担保設定の前に取得し、所有者・抵当権の有無を確認するのが実務上の鉄則です。
商法 686 条の登記義務は適用されません。ただし動力船の場合、小型船舶の登録等に関する法律により小型船舶登録が必要です。手続不要という意味ではありません。
総トン数 20 トン以上の登記済み船舶なら、船舶抵当権を設定して資金調達できます。20 トン未満の船はこの制度が使えないため、船を担保にした融資の道はほぼ閉ざされます。
20 トン以上で未登記だと所有権を第三者に対抗できず(商法 687 条)、二重譲渡や差押えで権利を失う危険があります。抵当権設定もできず融資も受けられません。
登録免許税と、司法書士に依頼する場合の報酬がかかります。税額は船舶の価額等に応じて算定されるため、事前に管轄法務局や司法書士に見積もりを確認してください。
購入前に船舶登記簿謄本で現所有者を確認し、登記の名義移転完了を代金支払いの条件に組み込むことです。未登記の 20 トン以上船は権利が不安定なサインです。
登記済みの船舶を目的として設定する担保権で、船そのものを担保に融資を受けられます。登記が前提となるため、未登記船には設定できません。
重さではありません。総トン数は船の内部容積を一定の方式で算出した指標で、船舶のトン数の測度に関する法律で定められています(商法686条2項の基準)。だから鋼鉄製でも木製でも、容積が同じなら総トン数は同じです。業界裏話ヒント:プレジャーボートの多くは、あえて総トン数を20トン未満に設計してあります。20トンを境に登記義務・船員配置・検査基準が一気に重くなるため、メーカーは19トン台で抑えるのが定石。中古艇のカタログに19トン台が並ぶのは、偶然ではなくこの理由です
別物で、総トン数20トン以上の船は両方が必要です(商法686条1項)。登記は法務局で行い、所有権や抵当権という私法上の権利を公示します。船舶国籍証書は運輸局が交付し、その船が日本籍であることを公的に証明します。業界裏話ヒント:この二つは管轄官庁が違うため、片方だけ済ませて満足してしまう人がいます。登記がないと所有権を第三者に対抗できず、国籍証書がないと日本籍船として航行できない。どちらが欠けても致命的で、目的がまるで違うことを最初に押さえておく必要があります
原則として、すぐには航行できません。日本籍船として運航するには登記と船舶国籍証書の交付(商法686条1項)が前提で、それまでは仮船舶国籍証書などの手続が必要です。業界裏話ヒント:輸入艇のトラブルで多いのが、この国籍取得期間の見落としです。船は届いたのに書類が揃わず、数週間係留したまま動かせないというケースがある。引き渡し時期と国籍証書取得のスケジュールを、購入契約の段階で逆算しておくのが鉄則です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 商法 686 条:登記と船舶国籍証書の交付義務 | — |
| 制度上の役割 | 公示制度の入口(登記義務の発生) | — |
| 適用前提 | 総トン数 20 トン以上の船舶 | — |
| 欠けた場合の不利益 | 日本籍船として航行できない/権利関係が不安定 | — |
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