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商法 第686条(船舶の登記等)

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  1. 船舶所有者は、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。
  2. 2.前項の規定は、総トン数二十トン未満の船舶については、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 686 条は、総トン数 20 トン以上の船舶の所有者に、船舶法に従った登記と船舶国籍証書の交付を義務づける。20 トン未満の船舶には適用されない。

Q · 中古の船を買うとき、登記がされているか確認しないとダメ?

20 トン以上なら登記必須。未登記だと所有権を対抗できない

総トン数 20 トン以上の船舶は、商法 686 条により登記と船舶国籍証書の交付が義務づけられています。登記がない船を買うと、売主が別の誰かに二重譲渡したとき所有権を対抗できず負ける可能性があります(商法 687 条)。代金を払う前に法務局で船舶登記簿謄本を取得し、所有者と抵当権の有無を確認することが重要です。20 トン未満の船は本条の適用外ですが、動力船は小型船舶登録法による登録が別途必要です。

解説

20トン。この数字一つが、船をめぐる法律の世界をまっぷたつに分ける。総トン数20トン以上の船を持つなら、商法686条はあなたに二つの義務を課す。一つは登記所(法務局)での「登記」、もう一つは運輸局での「船舶国籍証書」の交付を受けることだ。この二つは別物で、登記は所有権や抵当権という私法上の権利を公示し、国籍証書はその船が日本籍であることを公的に証明する。なぜ両方が要るのか。船は土地のように動かせない財産ではなく、海を越えて世界中に移動する。だからこそ、誰のものか(登記)と、どの国の船か(国籍)を、別々の制度で固める必要がある。そして総トン数20トン未満の船、つまり多くのプレジャーボートや小型漁船には、この条文は適用されない。代わりに小型船舶登録法という別の制度が待っている。船を買う前にあなたが知るべきは、その船が20トンの線のどちら側にいるかだ。

法的な位置づけ

商法 686 条は船舶の登記を定める規定であり、総トン数 20 トン以上の船舶の所有者に対し、船舶法の定めに従って登記をし、船舶国籍証書の交付を受ける義務を課す。登記は所有権・抵当権という私法上の権利の公示を、国籍証書は日本船舶であることの公的証明を担う、管轄も目的も異なる別個の制度である。総トン数 20 トン未満の船舶は適用対象外となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船舶登記とは何ですか?

船舶の所有権や抵当権を法務局の登記簿に記録して公示する制度です。総トン数 20 トン以上の船舶は商法 686 条により登記が義務づけられ、未登記だと所有権を第三者に対抗できません。

Q2船舶登記簿謄本はどこで取得できますか?

船舶を管轄する法務局(登記所)で取得できます。中古船の売買や担保設定の前に取得し、所有者・抵当権の有無を確認するのが実務上の鉄則です。

Q3総トン数 20 トン未満の船に必要な手続は?

商法 686 条の登記義務は適用されません。ただし動力船の場合、小型船舶の登録等に関する法律により小型船舶登録が必要です。手続不要という意味ではありません。

Q4船を担保にお金を借りられますか?

総トン数 20 トン以上の登記済み船舶なら、船舶抵当権を設定して資金調達できます。20 トン未満の船はこの制度が使えないため、船を担保にした融資の道はほぼ閉ざされます。

Q5船舶登記をしないとどうなりますか?

20 トン以上で未登記だと所有権を第三者に対抗できず(商法 687 条)、二重譲渡や差押えで権利を失う危険があります。抵当権設定もできず融資も受けられません。

Q6船舶登記にかかる費用は?

登録免許税と、司法書士に依頼する場合の報酬がかかります。税額は船舶の価額等に応じて算定されるため、事前に管轄法務局や司法書士に見積もりを確認してください。

Q7船の二重譲渡を防ぐにはどうすればいい?

購入前に船舶登記簿謄本で現所有者を確認し、登記の名義移転完了を代金支払いの条件に組み込むことです。未登記の 20 トン以上船は権利が不安定なサインです。

Q8船舶抵当権とは何ですか?

登記済みの船舶を目的として設定する担保権で、船そのものを担保に融資を受けられます。登記が前提となるため、未登記船には設定できません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1総トン数20トンって、どうやって測るんですか?船の重さのことですか?

重さではありません。総トン数は船の内部容積を一定の方式で算出した指標で、船舶のトン数の測度に関する法律で定められています(商法686条2項の基準)。だから鋼鉄製でも木製でも、容積が同じなら総トン数は同じです。業界裏話ヒント:プレジャーボートの多くは、あえて総トン数を20トン未満に設計してあります。20トンを境に登記義務・船員配置・検査基準が一気に重くなるため、メーカーは19トン台で抑えるのが定石。中古艇のカタログに19トン台が並ぶのは、偶然ではなくこの理由です

Q2船舶登記と船舶国籍証書って、何が違うんですか?両方とも要るんですか?

別物で、総トン数20トン以上の船は両方が必要です(商法686条1項)。登記は法務局で行い、所有権や抵当権という私法上の権利を公示します。船舶国籍証書は運輸局が交付し、その船が日本籍であることを公的に証明します。業界裏話ヒント:この二つは管轄官庁が違うため、片方だけ済ませて満足してしまう人がいます。登記がないと所有権を第三者に対抗できず、国籍証書がないと日本籍船として航行できない。どちらが欠けても致命的で、目的がまるで違うことを最初に押さえておく必要があります

Q3外国で買った船を日本で使いたいんですが、すぐ航行できますか?

原則として、すぐには航行できません。日本籍船として運航するには登記と船舶国籍証書の交付(商法686条1項)が前提で、それまでは仮船舶国籍証書などの手続が必要です。業界裏話ヒント:輸入艇のトラブルで多いのが、この国籍取得期間の見落としです。船は届いたのに書類が揃わず、数週間係留したまま動かせないというケースがある。引き渡し時期と国籍証書取得のスケジュールを、購入契約の段階で逆算しておくのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 登記と船舶国籍証書を「同じ一つの手続」だと思っている人が多い。実は管轄も目的も別。登記は法務局で私法上の権利を公示し、国籍証書は運輸局が日本籍であることを証明する。片方だけ済ませて「手続完了」と思い込むと、残った片方の不備が船の航行や売却で噴き出す
  • 「うちの船は小さいから登記しなくていいか」と悩む前に、問うべきは見た目の大小ではなく、総トン数20トンという法律上の測定基準だ。19.9トンと20.1トンでは、適用される法律そのものが丸ごと入れ替わる。立てるべき問いは「大きいか小さいか」ではなく「測度値が20トンの線のどちらか」である
  • 20トン未満なら何の手続も要らないと思われがちだが、動力船には小型船舶登録法による登録義務がある。商法686条が適用されないことと、無登録でよいことはイコールではない
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規律内容商法 686 条:登記と船舶国籍証書の交付義務
制度上の役割公示制度の入口(登記義務の発生)
適用前提総トン数 20 トン以上の船舶
欠けた場合の不利益日本籍船として航行できない/権利関係が不安定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 中古のクルーザーを個人売買で買おうとしている。総トン数を確認したら22トン。売主は「登記なんてしてないけど大丈夫」と言う。本当にそうか。20トン以上で未登記なら、あなたは所有権を第三者に対抗できず、売主が別の誰かに二重譲渡したとき負ける可能性がある(商法687条)。代金を払う前に登記簿を見るかどうかで、結末が変わる
  • 漁協から総トン数19トンの漁船を譲り受けた。20トン未満だから商法686条の登記義務はかからない。だが動力船なら小型船舶登録法の登録は別途必要だ
  • 船を担保に運転資金を借りたい。金融機関は「船舶抵当権の設定には登記が前提」と言う。融資実行まであと10日、未登記の船ではそもそも抵当権が設定できない。今日から船舶登記の手続を始めないと、資金繰りが間に合わない
  • あなたが船を売る側。買主から「登記簿謄本を見せてくれ」と求められた。総トン数20トン以上なのに登記していなければ、買主は権利の不安定さを疑って商談から引く。登記の有無が、あなたの船の売値と売れやすさを直接左右する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第686条(船舶の登記等)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第686条の条文原文は「船舶所有者は、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。」で始まります。
  3. 商法第686条は第一款に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第686条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。