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商法 第687条(船舶所有権の移転の対抗要件)

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船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 687 条は、船舶所有権の移転を第三者に対抗するには登記と船舶国籍証書への記載が必要と定める。引渡しだけでは足りず、二重譲渡では先に対抗要件を備えた者が優先する。

Q · 契約書にサインして船を受け取れば、もう自分の船になりますか?

登記と国籍証書記載まで第三者には対抗できません

商法 687 条により、船舶所有権の移転は登記をし、かつ船舶国籍証書に記載しなければ第三者に対抗できません。当事者間では意思表示で所有権は移りますが(民法 176 条)、売主の債権者や二重譲渡の相手という第三者に「自分の船だ」と主張するには、この二段構えの対抗要件が必要です。総トン数 20 トン以上の登記船は、引渡しで足りる民法 178 条の動産原則の例外となり、不動産に準じた登記が求められます。

解説

中古の漁船を 800 万円で買い、代金を払い、船まで受け取った。これであなたのものだ、と思っている。ところが売主が同じ船をもう一人に売り、そちらが先に登記を済ませていたら、あなたは船を失う。商法 687 条はそう告げている。船は法律上「動産」だが、不動産によく似た扱いを受ける。通常の動産なら引渡しを受ければ第三者に対抗できる(民法 178 条)。だが総トン数 20 トン以上の登記船は違う。所有権の移転を第三者に主張するには、登記をし、かつ船舶国籍証書に記載するという二段構えが要る。当事者の間では代金と引渡しで所有権は移る。しかし「世間に対して自分が持ち主だ」と言い切るには、この二つの手続を踏むまで丸腰のままだ。船を買ったその日に登記所へ走るかどうかが、あなたの 800 万円を守るか溶かすかを分ける。

法的な位置づけ

商法 687 条は、船舶所有権の移転に関する対抗要件を定める規定である。当事者間では意思表示により所有権が移転するが(民法 176 条)、その移転を第三者に対抗するには、船舶登記を備え、かつ船舶国籍証書に記載することを要する。総トン数 20 トン以上の登記船について、引渡しを対抗要件とする民法 178 条を修正する特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1船舶の対抗要件とは何ですか?

船舶所有権の移転を売主の債権者や二重譲渡の相手など第三者に主張するための法的要件です。商法 687 条により、登記と船舶国籍証書への記載の二つを備える必要があります。

Q2船舶登記はどこで申請しますか?

船籍港を管轄する地方法務局(船舶登記を扱う登記所)で申請します。所有権移転登記と並行して、運輸局での船舶国籍証書の名義変更も進める必要があります。

Q3船舶国籍証書とは何ですか?

日本船舶であることと船舶の同一性を証明する公的書類で、船舶法に基づき交付されます。商法 687 条では、登記に加えてこの証書への記載が第三者対抗の要件とされています。

Q4船舶登記と小型船舶登録はどう違いますか?

総トン数 20 トン以上は商法 687 条・船舶法に基づく船舶登記、20 トン未満は小型船舶の登録等に関する法律に基づく小型船舶登録です。対象船で制度が丸ごと変わります。

Q5船舶に抵当権を設定するには何が必要ですか?

登記船には船舶抵当権を設定できますが、その前提として所有権の登記が必要です。所有権登記が遅れると、船を担保とした融資の実行も止まります。

Q6船を売った後に買主が登記しないとどうなりますか?

未登記の間は対外的に売主の財産として扱われ、売主の債権者が差し押さえる可能性があります。対抗要件を備え損ねた責任は買主側の問題と整理されます。

Q7商法 687 条の対象となる船はどんな船ですか?

総トン数 20 トン以上の登記船です。漁船やクルーザーでもこの基準を超えれば登記が対抗要件となり、引渡しだけでは第三者に所有権を主張できません。

Q8船舶を買ったら登記はいつまでにすべきですか?

法律上の期限はありませんが、早い者勝ちが鉄則です。二重譲渡では相手が先に登記と国籍証書記載を完了した瞬間に負けるため、決済と同時の登記が確実な防御です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1小さなボートを買ったんですが、登記なんて必要ですか?

総トン数 20 トン未満の小型船舶なら商法 687 条の登記対象外で、別途小型船舶登録制度(小型船舶の登録等に関する法律)が適用されます。20 トン以上の登記船は登記+船舶国籍証書記載が対抗要件です。業界裏話ヒント:20 トンの境目で制度が丸ごと変わる。中古艇売買の現場では、まず総トン数を確認してから手続を組む。トン数を確かめずに「登記不要」と思い込むと、対象船だった場合に丸腰になる

Q2引渡しを受けていれば、登記がなくても自分のものですよね?

当事者間では代金と引渡しで所有権は移ります(民法 176 条)。しかし第三者に対しては、登記と船舶国籍証書記載がなければ対抗できません(商法 687 条)。つまり売主の債権者や二重譲渡の相手には負けます。業界裏話ヒント:弁護士はまず「登記は済んでいますか」と聞く。引渡しと対抗要件は別物で、ここを混同したまま現物だけ握って安心している買主が一番危ない

Q3二重に売られて、自分は受け取りが先でした。勝てますか?

受け取りの早さは関係ありません。登記と船舶国籍証書記載を先に備えた方が優先します(商法 687 条)。あなたが受領は先でも登記が後なら、原則として負けます。業界裏話ヒント:例外があり、相手が背信的悪意者(あなたの登記がないことを知り、害する意図で割り込んだ第三者)なら、相手は対抗要件の欠缺を主張できず、登記なしでも勝てる余地がある。諦める前にこの法理を検討する価値がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「お金を払って船を受け取ったのだから、もう自分のもの」と思いがちだが、それは当事者間の話。売主の債権者や二重譲渡の相手という第三者に対しては、登記と国籍証書記載がなければ「自分のものだ」と主張できない
  • 船は動産だから引渡しで足りる、と知っている人でも、その例外の重さを知らない。総トン数 20 トン以上の登記船には民法 178 条の引渡し原則が及ばず、登記という不動産並みの手続を要する。動産の常識でいると、引渡しを受けても対外的には丸腰だったと後で思い知る
  • あなたから見れば「先に買って先に船を受け取った自分が当然の所有者」。だが法律から見れば、対抗要件を先に備えた者が優先される。受領の早さではなく登記の早さで勝負が決まる。この物差しの違いが、現物を持つあなたを敗者にする
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対象財産商法 687 条:総トン数 20 トン以上の登記船
対抗要件登記 + 船舶国籍証書への記載(二段構え)
現物の重み引渡しを受けても登記がなければ第三者に丸腰
二重譲渡の勝敗登記と国籍証書記載を先に備えた者が優先

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたがマリーナで売りに出ていたクルーザーを現金で買い、鍵と船を受け取ったあと、売主が破産したらどうなる? 登記をしていなければ、破産管財人や売主の債権者に「これは私の船だ」と主張できない。現物を握っていても、船は差し押さえられ債権者への配当に回されうる
  • あなたが船を売った側。買主に引き渡したが、買主がいつまでも登記をしない。その隙にあなたの債権者がその船を差し押さえてきた。対外的には登記未了の船はまだあなたの財産扱い。買主から責められても、対抗要件を備え損ねたのは買主側だという整理になる
  • 二重譲渡。先に買って先に受け取ったあなた、後から買った第三者。勝つのは登記と国籍証書記載を先に済ませた方。受領の早さでは決まらない
  • 船舶を担保に融資を受ける段取りで、金融機関は抵当権設定の前提として所有権の登記を確認する。あなたの所有権登記が遅れれば融資実行も止まる。決済まであと 5 日、登記が間に合わなければ取引全体が崩れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第687条(船舶所有権の移転の対抗要件)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第687条の条文原文は「船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。」で始まります。
  3. 商法第687条は第一款に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第687条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。