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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

商法 第684条(定義)

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この編(第七百四十七条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法684条は、海商編の『船舶』を商行為目的で航海の用に供する船と定義し、ろかいのみで動かす舟を除外する。船舶法35条により、商売目的でない航海船にも準用される。

Q · 趣味で買ったモーターボートも、法律上は『船舶』として海商編のルールがかかるの?

エンジンで航海するなら商売目的でなくても海商編が及びます

商法684条は『船舶』を商行為目的で航海の用に供する船と定義し、ろかいのみで運転する舟を除きます。一見すると商売用でない自分のボートは無関係に見えますが、船舶法35条が商行為目的でない航海船にも商法海商編を準用します(官公署の船を除く)。結果としてエンジンで航海するプレジャーボートや漁船も、船舶先取特権・船主責任制限など海商編の特則の対象になります。トン数や大きさは基準ではありません。

解説

週末に中古のモーターボートを買おうとしている。あなたはそれを「ただの趣味の道具」と思っている。だが商法684条を読むと話が変わる。この条文は海商編全体の入口であり、「船舶」を商行為をする目的で航海の用に供する船と定義し、手漕ぎ(ろかいのみ、または主としてろかい)の小舟と端舟を明確に除外する。つまりオールだけで動かす舟は法律上の船舶ではない。問題はここからだ。一見すると「商売目的でない自分のボートは海商編と無関係」に見えるが、船舶法35条が商行為目的でない航海船にも商法海商編を準用する(官公署の船を除く)。結果として、あなたのモーターボートも漁船も、エンジンで航海する限り船舶先取特権や船主責任制限の世界に引き込まれる。定義条文ひとつで、あなたの船が背負う法的リスクの全体像が決まる。

法的な位置づけ

商法684条は海商編における船舶の定義規定であり、船舶とは商行為をする目的で航海の用に供する船舶をいう。ただし端舟その他ろかいのみで運転し、又は主としてろかいで運転する舟は除外される。本条の定義は、船舶法35条による準用と相まって、海商編の各特則が適用される船の外縁を画定する基準として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商法684条の船舶の定義とは?

商行為をする目的で航海の用に供する船舶を指します。端舟やろかいのみで運転する舟は除かれ、トン数や大きさは基準になりません。海商編の各特則が及ぶ船を画定する規定です。

Q2手漕ぎボートは法律上の船舶ですか?

ろかいのみ、または主としてろかいで運転する舟は商法684条から明確に除外され、法律上の船舶ではありません。事故が起きても海商編ではなく民法が適用されます。

Q3船舶法35条の準用とは何ですか?

商行為目的でない航海船にも、官公署の船を除いて商法海商編を準用する規定です。これにより趣味のボートや漁船も船舶先取特権や責任制限の対象になり得ます。

Q4プレジャーボートに船主責任制限は使えますか?

エンジンで航海するプレジャーボートは船舶法35条の準用により海商編が及ぶため、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律で賠償額の上限を主張できる余地があります。

Q5船舶先取特権はどんな船に成立しますか?

商法684条の船舶、または船舶法35条で準用される航海船に成立し得ます。手漕ぎ舟など除外される舟には成立せず、ただの動産として民法で処理されます。

Q6ジェットスキーは船舶に当たりますか?

動力で航海の用に供する場合は船舶に該当し得ますが、用途や航行範囲により判断が分かれます。水上オートバイは小型船舶として別途の登録規制も受けます。

Q7船舶の定義はトン数で決まりますか?

決まりません。商法684条はトン数や大きさで線を引かず、『航海の用』と『ろかい以外の動力』が基準です。小型のモーターボートでも要件を満たせば船舶になります。

Q8海商編が適用される船と適用されない船の違いは?

エンジンで航海する船は海商編が適用または準用され、責任制限・先取特権・海難救助の特則が及びます。主としてろかいで動かす舟や端舟には及ばず、民法で処理されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1趣味のモーターボートやジェットスキーも、法律上は「船舶」になるんですか?

商法684条は商行為目的の航海船だけを『船舶』と定義しますが、船舶法35条が商行為目的でない航海船にも商法海商編を準用します(官公署の船を除く)。エンジンで航海する以上、趣味の船でも海商編の特則がかかり得ます。業界裏話ヒント:水上オートバイや小型ボートでも、衝突事故で責任を追及されたとき船主責任制限を使えるかは、この『船舶』該当性で決まる。一般のドライバー感覚で対応すると、使えるはずの責任の上限を見逃す

Q2漁船は商売の船だから当然「船舶」ですよね?

実は単純ではありません。漁ろう(魚を獲る原始取得)自体は伝統的に商行為とされず、純粋な漁船は684条の『商行為目的』に当たらないという議論があります。ただし船舶法35条の準用で、結局は海商編が及ぶのが実務の扱いです。実務上、解釈が分かれている論点です。業界裏話ヒント:『商行為目的か』の入口論争に時間を使うより、『エンジン航海か、官公署の船か』で判定する方が実務に合う。準用ルートを即座に押さえる弁護士の方が筋がいい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の船は商売に使わないから海商編は無関係」という問いの立て方そのものが誤っている。船舶法35条が、商行為目的でない航海船にも商法海商編を準用する(官公署の船を除く)。問うべきは『商売か否か』ではなく『エンジンで航海するか、官公署の船か』だ
  • 「船舶」イコール大型船と思いがちだが、商法684条はトン数や大きさで線を引いていない。基準は『航海の用』と『ろかい以外の動力』。小型のモーターボートでも要件を満たせば船舶になる
  • 684条が単なる定義条文だと知っていても、その定義が船主責任制限、船舶先取特権、船舶抵当権、海難救助、共同海損のすべての適用範囲を一括で決める『元栓』だと意識している人は少ない。この一条が外れれば、海商編の全特則があなたの船から外れる
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適用の根拠商法684条本則(商行為目的・航海・ろかい以外の動力)
海商編の適用全面適用
船舶先取特権・船舶抵当権成立し得る
判定の決め手商行為目的+航海+ろかい以外の動力

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが買ったばかりの中古ヨットで他人のボートに衝突させてしまったら? それが「船舶」なら船舶衝突の特則や船主責任制限が働き、賠償責任額に上限が立つ。ただの動産扱いなら民法709条で青天井。定義ひとつで支払いの天井が変わる
  • あなたの会社が小型エンジン船を漁業者に売った。代金未払いのまま相手が倒産。その船が「船舶」なら船舶先取特権で他の債権者を出し抜ける余地が出る。手漕ぎ舟なら、ただの動産の取り合いだ
  • 遊漁船が座礁し、第三者が救助してくれた。あと数日で救助者から高額な救助報酬を請求される。「船舶」と認められれば海難救助の報酬ルールが適用され、報酬額に法的な算定の枠が立つ。認められなければ、交渉の足場が一気に崩れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第684条(定義)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第684条の条文原文は「この編(第七百四十七条を除く。」で始まります。
  3. 商法第684条は第一節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第684条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。