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商法 第792条(救助料の支払の請求等)

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  1. 船舶又は積荷その他の船舶内にある物(以下この編において「積荷等」という。)の全部又は一部が海難に遭遇した場合において、これを救助した者があるときは、その者(以下この章において「救助者」という。)は、契約に基づかないで救助したときであっても、その結果に対して救助料の支払を請求することができる。
  2. 2.船舶所有者及び船長は、積荷等の所有者に代わってその救助に係る契約を締結する権限を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 792 条は、海難に遭遇した船舶・積荷を救助した者が、契約がなくても救助料を請求できると定める。船長は積荷所有者に代わり救助契約を結ぶ権限を持つ。

Q · 頼んでいないのに船を助けてもらったら、救助料を払う義務があるの?

はい、契約がなくても救助に成功すれば救助料が発生します

商法 792 条 1 項により、海難に遭遇した船舶や積荷を救助した者は、契約に基づかないで救助したときであっても、その結果に対して救助料を請求できます。大原則は「ノーキュア・ノーペイ」、すなわち救助が成功して財産が現実に救われた場合にのみ報酬が発生します。また同条 2 項では、船舶所有者と船長が積荷所有者に代わって救助契約を締結する権限を持つため、現場で船長が結んだ救助契約は、知らない貨物オーナーをも支払義務者として拘束します。

解説

週末、あなたのプレジャーボートがエンジン停止で沖に流され始めた。近くを通りかかった漁船が綱をかけ、港まで曳航してくれた。「助かった、ありがとうございます」で話は終わると思っていたら、数週間後にその漁船の所有者から請求書が届く。これが海難救助、商法792条の世界だ。多くの人は「困っている船を助けるのは善意のボランティア」と思い込んでいる。だが法律は逆を向いている。船や積荷が海難に遭い、それを救助した者は、頼まれていなくても、契約がなくても、救助の結果に対して救助料を請求できる。さらに第2項では、船舶所有者と船長は積荷の持ち主に代わって救助契約を結ぶ権限を持つ。つまり緊急の現場で船長がサインした救助契約は、貨物オーナーであるあなたが知らないうちに、あなたを支払義務者に巻き込む。海の上では、助ける側にも助けられる側にも、陸とは別のルールが動いている。

法的な位置づけ

海難救助とは、船舶または積荷その他船舶内にある物の全部もしくは一部が海難に遭遇した場合に、これを救助する行為をいう。商法 792 条は、救助者が契約に基づかないで救助したときであっても、その結果に対して救助料の支払を請求できる権利を認める規定であり、救助の成功を報酬発生の前提とするノーキュア・ノーペイを基礎とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1海難救助とは何ですか?

船舶や積荷が海難に遭遇したときにこれを救助する行為で、商法 792 条が根拠です。救助に成功すれば、契約がなくても救助者は救助料を請求できます。

Q2ノーキュア・ノーペイとは何ですか?

「救助が成功しなければ報酬は支払われない」という海難救助の大原則です。船や積荷が現実に救われなければ救助料はゼロになります。

Q3救助料の金額はどう決まりますか?

危険の程度・救助の難易・救助した財産の価額・救助者の努力などを考慮して定まります(商法 793 条)。協議が整わなければ裁判所が決定します。

Q4救助料の請求権に時効はありますか?

救助作業の終了時から 2 年で時効消滅します。起算点は救助完了時で、契約締結時や請求時ではありません(最新の改正状況をご確認ください)。

Q5救助料には担保の優先権がありますか?

あります。救助料に係る債権は商法 798 条により先取特権で担保され、救助された船舶や積荷に対し優先的に弁済を受けられます。

Q6海難救助と民法の事務管理はどう違いますか?

事務管理(民法 697 条)では費用しか償還されませんが、海難救助は特則として『報酬』まで認める点が決定的に異なります。

Q7海難救助の救助料は誰が払いますか?

救助された船舶や積荷の所有者が負担します。積荷が複数あるときは各自の負担部分(商法 795 条)に応じて分担します。

Q8環境汚染を防いだ場合に特別な補償はありますか?

あります。油流出など環境損害の防止・軽減措置に対しては、特別補償料の請求が認められます(商法 797 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1頼んでもいないのに勝手に助けられて、お金を請求されるって理不尽じゃないですか?

感覚的には理不尽に思えますが、商法792条1項は『契約に基づかないで救助したときであっても』救助料を請求できると定めています。海難では、救助される側が交渉できる状態にないことが多く、それでも助ける動機を法が保障する必要があるためです。業界裏話ヒント:ただし大原則は『ノーキュア・ノーペイ』、つまり救助が成功して財産が現実に救われなければ報酬は発生しません。沈んでしまえば救助料はゼロ。だから救助業者は『どこまで救えたか』を必死に記録します。被救助側はこの成否ラインを争点にできる

Q2船長が現場で結んだ救助契約、荷主の私が後から取り消せませんか?

原則として取り消せません。商法792条2項が、船舶所有者および船長に、積荷所有者に代わって救助契約を締結する権限を法律上与えているからです。船長のサインは権限内の行為として荷主を拘束します。業界裏話ヒント:争うべきは契約の有効性ではなく、救助料の『金額』です。金額は危険の程度・救助の難易・救われた財産の価額などで決まり(商法793条)、協議が整わなければ裁判所が定める。法外な金額には793条の考慮要素を盾に減額交渉する余地が残されている

Q3個人のレジャーボートで他人の船を曳航してあげた場合も、お金を取れるんですか?

法律上は請求できる立場になりえます。商法792条は救助者を職業サルベージ業者に限定していないため、海難に遭った船を救助すれば一般人でも救助料請求権が生じます。業界裏話ヒント:もっとも、相手と仲間内であったり、危険が乏しい単なる手助けだと『海難』『救助』の要件を満たさず請求が認められないこともあります。逆に時化の中で転覆寸前の船を救ったような明白なケースでは、善意のつもりでも法的には報酬請求権を持つ。請求するかは自由だが、権利の有無を知っているだけで揉めたときの立ち位置が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約していないのに、なぜ救助料を払う義務が生じるのか」と問う人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。海難救助は契約の有無を出発点にしていない。商法792条は『契約に基づかないで救助したときであっても』請求できると明記する。陸の世界の『合意がなければ債務は生じない』という常識を、海はそのまま適用しない
  • 「船長が勝手に結んだ救助契約なんて、貨物の持ち主には関係ない」と思いがちだが、第2項を読み損ねている。船舶所有者と船長には、積荷所有者に代わって救助契約を締結する法定の権限がある。あなたが現場にいなくても、船長のサインはあなたの財布に直結する
  • 民法の事務管理(頼まれずに他人の事務を処理する制度)なら費用しか取り戻せないことは知っていても、海難救助がそれを超えて『報酬』まで認める特則だという深刻さを見落としている人が多い。費用償還と報酬請求は桁が違う。海ではプロのサルベージ業者が成功報酬を正面から請求できる
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規律する内容商法 792 条:救助料請求権の発生・救助契約締結権限
中心となる主体救助者・船舶所有者・船長
ポイント契約がなくても請求可、ノーキュア・ノーペイ
実務上の論点船長のサインが荷主を拘束するか

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社の貨物を積んだ船が機関故障で漂流し、現場に駆けつけたサルベージ業者が船長と救助契約を結んだとしたら? その契約は第2項により積荷所有者であるあなたを拘束する。後で「そんな契約は知らない、高すぎる」と言っても、船長に締結権限がある以上、あなたは負担部分を支払う立場になる
  • あなたが漁師で、時化の海から転覆寸前のレジャーボートを引き上げ、乗員ごと港へ運んだ。善意のつもりだったが、商法792条はあなたに救助料請求権を与えている。請求するかしないかはあなたの自由だが、「請求できる権利が最初から存在する」ことを知っているかどうかで、その後の交渉力がまるで違う
  • コンテナ船が荒天で複数のコンテナを海に落とした。漂流するコンテナを引き上げた別の船。これも海難救助だ。引き上げた積荷の価額に応じて救助料を請求できる
  • 台風接近まであと十数時間。座礁しかけたタンカーの船主が、燃料流出による環境汚染を恐れて救助業者を急いで呼ぶ。この局面で結ばれる救助契約の条件が、後の数千万円規模の救助料と特別補償料を決める。現場の判断が遅れるほど危険が増し、救助料の算定も跳ね上がる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第792条(救助料の支払の請求等)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第792条の条文原文は「船舶又は積荷その他の船舶内にある物(以下この編において「積荷等」という。」で始まります。
  3. 商法第792条は第五章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第792条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。