熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第793条(救助料の額)

クイックジャンプ

救助料につき特約がない場合において、その額につき争いがあるときは、裁判所は、危険の程度、救助の結果、救助のために要した労力及び費用(海洋の汚染の防止又は軽減のためのものを含む。)その他一切の事情を考慮して、これを定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 793 条は、救助料の特約がなく額に争いがあるとき、裁判所が危険の程度・救助の結果・労力・費用・海洋汚染防止の貢献その他一切の事情を考慮して定めると規定する。

Q · 海で遭難した船を助けたら、救助料はいくらもらえるの?

特約がなければ裁判所が一切の事情を考慮して定めます

商法 792 条により他人の船や積荷を危険から救助した者は救助料を請求でき、その額について特約がなく争いがあるときは、793 条により裁判所が危険の程度・救助の結果・救助に要した労力及び費用(海洋汚染の防止・軽減のためのものを含む)その他一切の事情を考慮して定めます。かかった実費だけでなく救った物の価値も加味され、救助された物の価額が上限となります(794 条)。

解説

週末にプレジャーボートで海に出たあなたが、エンジン故障で漂流している別の船を見つけ、ロープで曳いて港まで連れ帰った。あなたは「人助けをした」と思っている。だが商法から見れば、あなたは「救助料請求権」を手にした救助者だ。海難救助は、陸の世界の常識と違う。他人の船や積荷を危険から救った者には、報酬を請求する権利が法律で認められている。問題は、その額をいくらにするか。当事者間に特約(事前の取り決め)がなく、金額で揉めたとき、最終的に決めるのは裁判所だ。793条は、裁判所が何を見て金額を定めるかを列挙する。危険の程度、救助の結果、かけた労力と費用、さらに海洋汚染を防いだ貢献まで。つまり、危険な状況で価値の高い船を救えば救助料は跳ね上がる。あなたが知っておくべきは、救助料は「かかった実費」ではなく「救った価値」を含めて決まるという点だ。

法的な位置づけ

商法 793 条は、海難救助の救助料の額を裁判所が定める基準を規定する条文である。当事者間に特約がなく額に争いがあるとき、裁判所は危険の程度、救助の結果、救助に要した労力及び費用(海洋汚染の防止・軽減のためのものを含む)その他一切の事情を考慮して救助料を決定する。実費弁償にとどまらず、救助された物の価値も考慮要素に含まれる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海難救助の救助料とは何ですか?

他人の船や積荷を海上の危険から救助した者が請求できる報酬です。商法 792 条が請求権の根拠、793 条が額の決定基準を定めます。特約がなければ裁判所が額を定めます。

Q2救助料の請求権に時効はありますか?

救助の作業が終了した時から 2 年間行使しないと時効により消滅します。額に争いがある場合も起算点は救助作業の終了時です。最新の改正状況をご確認ください。

Q3ノー・キュア・ノー・ペイとは何ですか?

救助に成功しなければ原則として救助料は発生しないという海難救助の基本原則です。だからこそ救助前に成功の見込みと報酬の枠組みを整理することが実務上重要です。

Q4プレジャーボートで助けても救助料を請求できますか?

請求できる可能性があります。趣味の航海でも漂流中の他船を危険から救えば海難救助に当たりえます。多くのレジャーボーターはこの権利を知りません。

Q5海洋汚染を防いだら救助料は増えますか?

増えうる要素です。793 条の括弧書きにより、海洋汚染の防止・軽減のための労力及び費用も考慮要素に含まれます。油流出を食い止めた貢献が加算されます。

Q6救助料に上限はありますか?

あります。救助された物の価額が救助料の上限となります(商法 794 条)。これを超える請求は争う余地があります。

Q7救助料の特約は事前に結べますか?

結べます。特約があれば 793 条の裁判所裁定を待たず金額が確定します。ただし危難に乗じた著しく不当な特約は後で覆されうるため、相場感が必要です。

Q8救助の事実はどう証明すればよいですか?

救助前の相手船の危険状態(浸水・座礁・漂流)、気象・海象、かけた時間・労力・費用を写真と記録で残します。証拠は時間とともに消えるため救助直後が勝負です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海で漂流していたボートを助けたら、本当にお金をもらえるんですか?

もらえる可能性があります。他人の船や積荷を危険から救助した者は、商法792条で救助料を請求でき、特約がなく金額で揉めたら793条で裁判所が危険の程度・救助の結果・労力などを考慮して定めます。業界裏話ヒント:単に困っている船に乗り合わせて手伝った程度では「救助」と認められにくく、『危険から救った』という実質が必要です。だから救助時の相手船の危険状態(浸水、漂流、座礁)を記録しておくかどうかで、後の請求が通るかが決まる

Q2救助業者に法外な金額を請求されました。払うしかないですか?

特約がなければ言い値を払う必要はありません。救助料の額は当事者が一方的に決めるものではなく、争いがあれば793条で裁判所が一切の事情を考慮して定め、さらに救助された物の価額が上限です(商法794条)。業界裏話ヒント:救助業者は危難の最中に結んだ特約を盾にすることがあるが、相手の絶体絶命に乗じた著しく不当な特約は後から争える余地がある。署名したからと諦めず、その時の切迫状況を主張材料にする

Q3救助料って、かかった燃料代や人件費の実費だけですか?

実費だけではありません。793条は、注いだ労力・費用に加えて、危険の程度・救助の結果・救った物の価値まで考慮し、海洋汚染を防いだ貢献も加算します。命がけで高価な船を救えば、実費を大きく超える救助料になりえます。業界裏話ヒント:救助の世界には『ノー・キュア・ノー・ペイ(成功報酬)』の原則があり、救助に失敗すれば原則として救助料は出ない。だから救助前に成功の見込みと報酬の枠組みを整理しておくのが実務の鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「海で遭難者を助けるのは当然の義務で、報酬なんて請求したら冷たい人間だと思われる」と考える人が多い。だが海難救助は法律が積極的に報酬を認めている。救助に報酬を約束することで、危険を冒してでも救助に向かう人を増やす、それが立法の狙いだ。報酬請求は恥ではなく、制度が想定する正当な権利だ
  • 救助料は「かかった費用の実費弁償」だと思っている人は、その射程の広さを知らない。793条は実費だけでなく、危険の程度、救助の結果、そして救った物の価値まで考慮要素に含める。沈みかけた高価な船を命がけで救えば、救助料は実費の何倍にもなりうる。深刻度を知らないまま安く諦める人が損をする
  • 「救助料は救助業者が自由に決められる」という前提でそもそもの問いが立てられているが、それが誤っている。特約がない限り、最終的な決定権は当事者ではなく裁判所にある。問うべきは「いくら払えばいいか」ではなく「裁判所が何を見て定めるか」だ
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割793 条:救助料の額の決定基準(特約なし・争いあり)
適用の前提特約がなく額に争いがあること
金額への作用危険・結果・労力・費用・汚染防止を考慮し額を定める
環境保護との関係海洋汚染防止の労力・費用を救助料に加算

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの漁船が時化の中で転覆しかけた別の漁船を救い、乗組員と船体を港まで曳航したら? あなたは救助料を請求できる。額は裁判所が、危険の程度と救った船の価値を見て定める。命がけの救助であれば、相応の報酬になりうる
  • あなたが船主で、自分の貨物船を救助業者に救ってもらった。後から法外な救助料を請求された。だが特約がなければ、その額は業者の言い値で決まるものではない。裁判所が一切の事情を考慮して定めるので、過大な請求には争う余地がある
  • タンカーが座礁し、油の流出寸前。救助業者が必死に食い止めた。その「海洋汚染を防いだ労力」も、793条の括弧書きで救助料に上乗せされる
  • 救助料の支払いで揉めて訴訟になりそうだ。あなたに残された時間は限られている。救助時の危険度や費用の記録を今のうちに固めないと、裁判所での金額判断で不利になる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

商法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第793条(救助料の額)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第793条の条文原文は「救助料につき特約がない場合において、その額につき争いがあるときは、裁判所は、危険の程度、救助の結果、救助のために要した労力及び費用(海洋の汚染の防止又は軽減のた…」で始まります。
  3. 商法第793条は第五章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第793条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。