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商法 第794条(救助料の増減の請求)

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海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 794 条は、海難救助の契約で定めた救助料が著しく不相当なとき、当事者が増減を請求できると定める。判断には前条 793 条の危険度・結果・労力等の要素を準用する。

Q · 海で曳航してもらった後に届いた救助料の請求が高すぎる。サインしたら払うしかないの?

払う前なら「著しく不相当」として減額を請求できます

商法 794 条により、海難に際し契約で定めた救助料の額が著しく不相当であるときは、当事者はその増減を裁判所に請求できます。増減の基準は前条 793 条を準用し、危険の程度、救助の結果、要した労力と費用などを総合判断します。重要なのは、これは契約の無効ではなく金額の増減である点と、救助される側だけでなく安く買い叩かれた救助者の側からも増額を請求できる双方向の制度である点です。

解説

エンジンが止まり、潮に流される小型ボート。通りかかった業者が「曳航してやる、料金は後で」と近づき、藁にもすがる思いでサインする。後日届いた請求書は法外な額。普通の契約なら「サインした以上は払え」で終わる。だが海の上は違う。商法794条は、海難に際し契約で定めた救助料が著しく不相当であるとき、当事者がその増減を請求できると正面から認める。窮迫した状況で足元を見られて結んだ契約を、後から覆せる数少ない明文規定だ。しかも増減の基準は前条793条を準用し、危険の程度、救助の結果、要した労力と費用、その他一切の事情を裁判所が総合判断する。つまり「サインしたから終わり」ではない。海難の現場で結ばれた契約には、最初から「後で見直す」という安全弁が組み込まれている。あなたが知っておくべきは、この安全弁は救助される側だけでなく、安く買い叩かれた救助者の側からも引けるということだ。

法的な位置づけ

商法 794 条は海難救助における救助料の増減請求を定める規定であり、海難に際し契約で定めた救助料の額が著しく不相当である場合に、当事者がその増減を請求できる旨を規定する。増減の判断基準は前条 793 条を準用し、契約の効力自体は維持したまま金額のみを公正な水準へ調整する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1救助料とは何ですか?

海難に遭った船や積荷を救助した者が、救助された側に請求できる報酬です。商法上の海難救助は契約の有無を問わず成立し、危険な状況での曳航などが対象になります。

Q2海難救助の救助料はどう計算しますか?

商法 793 条が基準を定め、危険の程度、救助の結果、要した労力と費用、その他一切の事情を総合して決めます。固定の計算式はなく、事案ごとの総合判断です。

Q3救助料の増減請求はいつまでできますか?

救助料債権は救助作業が終了した時から原則 2 年で時効消滅します。増減請求もこの期間内に行う必要があり、起算点は救助作業の終了時です(最新の改正状況をご確認ください)。

Q4プレジャーボートの曳航も救助料の対象になりますか?

対象になり得ます。海難性が高い状況での曳航は海難救助として救助料の対象になります。穏やかな海での単なる燃料切れの曳航は通常の役務として低額で済む傾向があります。

Q5救助料に上限はありますか?

商法 795 条が救助料の限度を定め、救助された物の価額が一つの上限の目安になります。価額を超える救助料は原則として認められません(現行効力を要確認)。

Q6救助料の先取特権とは何ですか?

救助した船舶や積荷そのものに対し、救助料を優先的に回収できる担保権です。相手に資力がなくても、救助した財産から優先弁済を受けられる点が陸の役務代金と異なります。

Q7救助契約と通常の役務契約はどう違いますか?

通常の役務契約はサインで額が確定しますが、海難救助契約は商法 794 条により、額が著しく不相当なら後から増減を請求できる安全弁が組み込まれています。

Q8Lloyd's Open Form とは何ですか?

「不成功無報酬(No Cure, No Pay)」を原則とする国際標準の海難救助契約書式です。救助料は後の仲裁で決まる仕組みで、日本の救助契約実務でも参照されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1海でエンジンが止まって他の船に曳いてもらっただけでも、「救助料」って取られるんですか?

状況次第で取られる。商法上の海難救助は契約の有無にかかわらず成立し、危険な状況での曳航は救助料の対象になりうる(商法792条、793条)。ただの好意か報酬を伴う救助かは、危険の程度などで判断される。業界裏話ヒント:穏やかな海での単なる燃料切れの曳航は『海難救助』ではなく通常の役務として扱われ、低額で済むことが多い。逆に荒天・座礁・浸水など海難性が高いほど救助料は跳ね上がる。請求が来たら、まず当時の海象が本当に『海難』だったかを争点にできる

Q2もう救助料を全額払っちゃったんですが、高すぎたと後から気づきました。取り戻せますか?

争う余地はあるが、難易度は上がる。794条の増減請求は支払いの前後を問わず理論上可能だが、任意に全額支払った事実は『不相当ではないと認めた』方向に働きやすい。業界裏話ヒント:実務では、支払い時に『金額に異議を留保する』旨を一筆書面で残すかどうかが決定的。異議を留保せず払うと、後の増減請求で『なぜあのとき払った』と必ず突かれる。払う前に専門家へ一本相談を入れるだけで立場が大きく変わる(最新の改正状況をご確認ください)

Q3救助した側です。命がけで助けたのに、相手が『そんなに払えない』と渋っています。

794条は増減を双方向に認めており、救助の危険や労力に対して額が著しく低ければ、救助者の側から増額を請求できる(商法794条、793条準用)。業界裏話ヒント:救助した船や積荷には救助料債権の先取特権が認められ、相手が払わなければその物から優先的に回収できる仕組みがある。『相手に資力がない』場合でも、救助した財産そのものを押さえる道がある点が、陸の役務代金とは決定的に違う

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約書にサインしたら、もう文句は言えない」と思いがちだが、海難救助の世界では違う。794条は、著しく不相当な救助料の契約を、当事者の請求で裁判所が増減できると正面から認めている。署名の重みが、陸の取引とは異なる
  • 救助される側だけが守られていると見えるが、法から見れば増減は双方向だ。命がけで救助したのに足元を見て買い叩かれた救助者も、同じ条文で増額を請求できる。あなたが救助する側に回ったとき、この落差を知らなければ正当な対価を取り損ねる
  • 「不相当なら契約を無効にできる」と理解している人は多いが、794条が定めるのは無効ではなく増減だ。契約そのものは生かしたまま、金額だけを公正な水準に引き直す。全部か無かではなく金額の精密な調整だと知らないと、主張の組み立て方を最初から誤る
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規定の役割794 条:救助料が著しく不相当なときの増減請求
適用の前提契約で救助料を定めた + 額が著しく不相当
効果金額の増減(契約は維持)
上限・限界793 条の要素を準用して総合判断

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 釣りの最中にエンジン故障で漂流。近くの漁船が曳航してくれ、口頭で「10万くらいでいいよ」と言われた。だが後日「燃料代と労力で80万」の請求書。当時の海象と相場に照らして著しく不相当なら、794条で減額を請求できる。払う前に争点を立てられるかどうかで、最終的な負担は数十万円違う
  • あなたが漁師で、嵐の中、転覆寸前のプレジャーボートを命がけで救助した。相手は気が動転して「いくらでも払う」と口走ったが、陸に戻って落ち着くと「やっぱり5万で」と渋り始める。救助の危険と労力に見合わない額なら、794条はあなたの側からも増額を請求できる
  • もし救助業者が荒れる海の上で「今サインしないと曳航しない」と契約書を突きつけてきたら、どうする? 波は高くなる一方。サインしても後から不相当を理由に争える余地が残ると知っているだけで、その場の精神状態と判断がまるで変わる
  • 貨物船が機関故障で漂流し、サルベージ会社とLloyd's Open Form類似の救助契約を締結。救助成功後に提示された救助料が、救助された船と積荷の価額に照らして法外だった。船主・荷主・保険会社が、794条の増減請求と仲裁を組み合わせた戦略を練り始める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第794条(救助料の増減の請求)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第794条の条文原文は「海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。」で始まります。
  3. 商法第794条は第五章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第794条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。