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商法 第797条

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  1. 救助に従事した船舶に係る救助料については、その三分の二を船舶所有者に支払い、その三分の一を船員に支払わなければならない。
  2. 2.前項の規定に反する特約で船員に不利なものは、無効とする。
  3. 3.前二項の規定にかかわらず、救助料の割合が著しく不相当であるときは、船舶所有者又は船員の一方は、他の一方に対し、その増減を請求することができる。この場合においては、第七百九十三条の規定を準用する。
  4. 4.各船員に支払うべき救助料の割合は、救助に従事した船舶の船舶所有者が決定する。この場合においては、前条の規定を準用する。
  5. 5.救助者が救助することを業とする者であるときは、前各項の規定にかかわらず、救助料の全額をその救助者に支払わなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法797条は、海難救助の救助料を船舶所有者に3分の2、船員に3分の1分配すると定める。船員に不利な特約は無効で、救助を業とする者の場合は全額がその者に支払われる。

Q · 海で遭難船を助けたら、その救助料は船員ももらえる?会社が全部取れるの?

救助料の3分の1は船員のもの。減らす特約は無効です

商法797条1項により、救助に従事した船舶に係る救助料は、3分の2を船舶所有者に、3分の1を船員に支払わなければなりません。これに反して船員に不利となる特約は2項で無効とされ、会社が契約書に『救助料は全額会社のもの』と書かせても、3分の1の請求権は残ります。割合が著しく不相当なら3項により増減を請求でき(793条準用)、各船員への割り振りは4項で船舶所有者が決定します。ただし救助を業とする者が救助した場合は、5項によりこの分配ルールを外れ、全額がその救助者に支払われます。

解説

漁船や貨物船で海の仕事をしているなら、この条文はあなたの財布に直結する。海で遭難した別の船を助けたとき、発生する「救助料(船や積荷を救った見返りに受け取る報酬)」は、まず船舶所有者に3分の2、船員に3分の1が分配される。商法797条1項がそう定める。だが本当に効いてくるのは2項だ。「船員に不利な特約は無効」。つまり会社が雇用契約や就業規則に『救助料は全額会社のもの』と書き込み、あなたにサインさせていても、その条項は法的に効力を持たない。3分の1を請求する権利は消えずに残る。さらに3項では、割合が著しく不相当なら、船員の側からでも増額を請求できる。ただし5項に落とし穴がある。救助を「業とする」プロのサルベージ業者が救助した場合は、この分配ルールごと外れて、全額が業者に入る。偶然居合わせて助けたのか、仕事として助けたのかで、お金の流れがまるごと変わる。

法的な位置づけ

商法797条は、海難救助に従事した船舶に係る救助料の分配を定める規定である。救助料はまず3分の2を船舶所有者に、3分の1を船員に支払うものとされ、これに反する船員に不利な特約は無効とされる。各船員への割合は船舶所有者が決定するが、著しく不相当な場合は増減請求の対象となり、救助を業とする者が救助したときは全額がその者に帰属する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1救助料とは何ですか?

海で遭難した他の船や積荷を救助した見返りに支払われる報酬です。商法797条が船舶所有者と船員の分配を定めています。

Q2救助料の時効は何年ですか?

海難救助に係る債権は短期消滅時効にかかり、おおむね救助作業終了時から2年で行使しないと消滅します。最新の改正状況を確認してください。

Q3救助料の3分の1は誰がもらえますか?

救助に従事した船舶の船員です。商法797条1項により、救助料の3分の1は船員に支払われ、残り3分の2が船舶所有者の取り分となります。

Q4海難救助の報酬は法律で決まっていますか?

商法797条が船舶所有者と船員の分配割合を法定しています。船員の3分の1は最低保障で、これを下回る特約は無効です。

Q5救助を業とする者とは何ですか?

サルベージ業者など救助を事業として行う者です。商法797条5項により、この者が救助した場合は救助料の全額がその者に支払われます。

Q6救助料の割合は変更できますか?

割合が著しく不相当なときは、船舶所有者・船員のどちらからでも増減を請求できます(797条3項、793条準用)。

Q7船員への救助料の配分は誰が決めますか?

各船員に支払う割合は、救助に従事した船舶の船舶所有者が決定します(797条4項、796条準用)。著しく不相当なら争えます。

Q8プレジャーボートでの救助も救助料の対象ですか?

業としない一般の救助であれば、結果として他船や積荷を救ったときは救助料請求の対象になりえます。記録を残すことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が『救助料は全部うちのもの』って契約書に書いてたら、もう一円ももらえないんですか?

もらえます。797条2項で、船員に不利な特約は無効と明記されています。会社が用意した文言ではなく、法律が定めた3分の1の取り分が優先されるので、サインしていても請求権は残ります。業界裏話ヒント:会社は分配義務そのものを船員に知らせないことがある。船員側が797条を知らなければ請求が来ず、結果的に払わずに済んでしまう。知っているかどうかで手取りが変わる典型例です

Q2プロの引き揚げ業者じゃなくて、たまたま近くにいて助けただけでも報酬は出るんですか?

出ます。むしろ業として救助する者でない一般の船・船員こそ、797条1項の船舶所有者3分の2・船員3分の1の分配ルールが正面から働きます。逆に業とする救助者だと5項で全額が業者に行き、この分配からは外れます。業界裏話ヒント:救助料が発生するかどうかは「結果として船や積荷を救ったか」が出発点で、頼まれたかどうかは絶対条件ではない。偶然の救助でも記録さえ残せば請求の土台になる

Q3分け方が不公平だと思ったら、船員のほうから文句を言えるんですか?

言えます。797条3項で、割合が著しく不相当なときは船舶所有者または船員のどちらからでも増減を請求でき、793条が準用されて見直しの手続が用意されています。業界裏話ヒント:4項で各船員への割り振りは船主が決める建付けですが、それは確定額ではない。船主の決定を最終のものと思い込んで諦める船員が多く、3項を持ち出せる人だけが交渉のテーブルに着ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約書に『救助料は全額会社のもの』と書いてあるから、自分には何も来ない」と諦める船員が多い。しかし2項により、船員に不利な特約は無効だ。会社が用意した書面の文言ではなく、法律が定めた3分の1のほうが優先される。サインの有無は結論を左右しない
  • 「救助料の割合は船主が決めるもので、文句は言えない」という前提自体が誤っている。たしかに4項で各船員への割り振りは船舶所有者が決めるが、その割合が著しく不相当なら、3項により船員の側から増減を請求でき、793条の手続で見直しがかけられる。決定は最終確定ではなく、争える数字だ
  • 「プロの引き揚げ業者でなければ救助料なんて出ない」と思われがちだが、逆だ。むしろ業として救助する者だと5項で全額が業者に行き、一般の船員・船主の3分の2・3分の1の分配ルールから外れる。素人が偶然助けたケースこそ、この分配条文が正面から働く
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規律する内容797条:救助料の船舶所有者・船員への分配(2/3・1/3)
決定権者分配割合は法定(2/3・1/3)、各船員分は船舶所有者が決定(4項)
船員保護の仕組み船員に不利な特約は無効(2項)、著しい不相当は増減請求(3項)
争う手段797条3項の増減請求(793条準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの漁船が、エンジン故障で漂流していた他の船を曳航して港まで連れ帰った。その船と積荷を救った見返りに救助料が発生する。船主が「燃料代だけ渡して終わり」にしようとしても、797条1項があなたの3分の1の取り分を保証する。やったことの記録さえ残しておけば、後から取り分を主張できる
  • もし、あなたがサインした乗船契約に「救助行為による報酬はすべて船舶所有者に帰属する」という一文が紛れ込んでいたら、どうなる? 答えは2項にある。その特約は無効だ。あなたが気付かずにサインしていても、3分の1の請求権は消えない
  • 貨物船を運航するあなたの会社の船が、遭難したタンカーを救助した。多額の救助料が入る。だが全額を会社の利益にはできない。3分の1は乗組員に渡さなければならない。
  • 救助から時間が経ち、乗組員の一人が「自分の取り分はいくらだ」と問い合わせてきた。救助料に係る債権の時効はおよそ2年。割合の決定と支払いを先延ばしにすると、本来の分配問題に時効の争いまで絡んで、あと数か月で請求権そのものが危うくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第797条は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第797条の条文原文は「救助に従事した船舶に係る救助料については、その三分の二を船舶所有者に支払い、その三分の一を船員に支払わなければならない。」で始まります。
  3. 商法第797条は第五章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第797条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。