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商法 第796条(救助料の割合等)

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  1. 数人が共同して救助した場合において、各救助者に支払うべき救助料の割合については、第七百九十三条の規定を準用する。
  2. 2.第七百九十二条第一項に規定する場合において、人命の救助に従事した者があるときは、その者も、前項の規定に従って救助料の支払を受けることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法796条は、数人が共同して救助した場合の救助料の割合を793条の規定に従って定め、物の救助に伴い人命を救助した者にも報酬の分け前を認める規定である。

Q · 仲間の船と協力して海難救助をしたら、救助料は早く着いた船が総取りなの?

共同救助は793条準用で貢献度に応じて按分されます

総取りにはなりません。商法796条1項が793条を準用し、共同救助の救助料は各救助者の危険の程度・貢献度・投入した労力に応じて按分されます。早く現場に着いた順でも頭割りでもありません。また同条2項により、船舶や積荷の救助に伴って人命の救助に従事した者も、この配分に従って救助料の分け前を受け取れます。総額は792条の枠内で算定される一個の救助料を分け合う構造です。

解説

漁船で操業中、近くで座礁しかけた貨物船を見つけ、仲間の漁船数隻で協力して曳航し、積荷もろとも港へ運び込んだ。嵐が去ったあとに必ず訪れるのが、その救助料を参加した船でどう分けるかという第二の戦いだ。それを裁くのが商法796条である。1項は、数人が共同して救助した場合の各人への配分を793条のルールに従わせる。つまり早く着いた船の総取りではなく、各救助者の貢献度に応じた按分になる。そして見落とされがちなのが2項だ。海上で人命を救っただけでは、原則として救助料は一円も発生しない。救助料は救助された「物」の価額を土台に算定されるからだ。だが船や積荷の救助に伴って人命の救助に従事した者がいれば、その人も報酬の分け前を受け取れる。あなたが救助に汗を流す側なら、この一行があなたの取り分を法的に守る盾になる。

法的な位置づけ

商法796条は、海難救助における救助料の配分を定める規定である。第1項は、数人が共同して救助した場合の各救助者への割合を、793条の基準(危険の程度や貢献度など)に従って按分する。第2項は、物の救助に伴って人命の救助に従事した者にも、前項の配分に従い救助料の支払を受ける地位を認める。

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1救助料とは何ですか?

海難救助で船舶や積荷を救助した者が、その成果に応じて受け取れる報酬です。商法792条が算定基準を、793条が配分割合を、796条が共同救助と人命救助者の取り分を定めます。

Q2海難救助の報酬はいつまで請求できますか?

救助料に係る債権は、救助の作業が終了した時から原則2年で時効消滅します(現行効力は要確認)。起算点は救助完了時であって、交渉を始めた時ではない点に注意が必要です。

Q3救助料は誰が支払いますか?

原則として救助された船舶や積荷の所有者が、その物の価額を上限に支払います(792条)。海上保険が関係する場合は、保険会社との精算が生じることもあります。

Q4救助契約(LOF)とは何ですか?

救助に着手する前に報酬条件を取り決める契約で、ロイズ標準救助契約(LOF)が代表例です。事前契約があると算定基準が明確になり、事後の按分紛争を防ぎやすくなります。

Q5プレジャーボートで他船を救助しても報酬を請求できますか?

できます。趣味の航行中でも、遭難船やその積荷の救助に従事すれば商法上の救助料請求権者となり、796条の配分に従って報酬を主張できます。

Q6救助料に上限はありますか?

あります。商法792条2項により、救助料は救助された物の価額を超えることができません。危険度が高くても、救助物の価値が低ければ報酬は抑えられます。

Q7特別補償料とは何ですか?

環境損害を防止・軽減する措置に対して支払われる補償で、商法795条が定めます。救助料とは別枠で、油濁などの環境リスク対応を経済的に後押しする仕組みです。

Q8救助料の請求に必要な書類は何ですか?

救助の作業記録、各参加者の貢献度・投入時間・危険度の記録、救助された物の価額資料、救助契約があればその契約書です。書面で所有者や保険会社へ請求します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1人を助けただけじゃ、お金は一切もらえないって本当ですか?

原則として本当です。救助料は救助された「物」の価額を土台に算定されるため、純粋な人命救助だけでは請求権が生じません。ただし、船舶や積荷の救助に伴って人命の救助に従事した場合は、796条2項によって物の救助料を分け合えます。業界裏話ヒント:だからこそ実務では、人命と財産の救助が一体だった事実を記録しておくかどうかが取り分を左右します。人を助けた事実が、物の救助料への入場券になるのです

Q2仲間の船と協力して救助したら、取り分はどうやって決まるんですか?

796条1項が793条を準用し、各救助者への配分は貢献度に応じて決まります。早く着いた順でも頭割りでもなく、危険を冒した度合いや実際の作業量が物を言います。業界裏話ヒント:現場のGPS航跡・作業時間・投入した機材の記録が、後の按分交渉で決定打になります。何も残していない船は、いくら主張しても「働いた証拠がない」側に回されがちです

Q3そもそも救助料っていくらくらいになるものですか?

792条により、危険の程度・救助の結果・要した労力や費用など一切の事情を考慮して定められ、救助された物の価額が上限になります。業界裏話ヒント:事前にLOF(ロイズ標準救助契約)のような救助契約を結んでおくと、算定の基準が明確になり揉めにくくなります。何の取り決めもないまま救助すると、最後は裁判所の裁定に委ねられ、解決まで長期化しやすいのが実情です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「人命救助で報酬を求めるのは不謹慎ではないか」と問いを立てる人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。法はむしろ逆で、物の救助に伴って人命を救った者の取り分を積極的に保障する。報酬を遠慮することが、自分と仲間の正当な分け前を放棄する結果になりかねない
  • 救助料がもらえること自体は知っていても、それが「救助された物の価額」を上限とする仕組み(792条)であることの深刻さを知らない人が多い。価値の低い小型船を命がけで救っても、算定の土台が小さければ報酬も小さい。危険と報酬が必ずしも比例しないという現実を見落としている
  • 「救助は早い者勝ちで、最初に着いた船が全部もらえる」と思い込みがちだが、共同救助なら796条1項で793条が準用され、貢献度に応じて按分される。最初に着いても、その後ほとんど作業していなければ取り分は薄い
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規律する対象796条:共同救助の按分(793条準用)+人命救助者の取り分
適用の前提数人による共同救助、または物の救助に伴う人命救助
報酬の枠一個の救助料を貢献度に応じて分け合う(792条の上限内)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし複数の漁船で協力して座礁船を救助したら、救助料は一番早く現場に着いた船が総取りなのか? いや、796条1項が793条を準用し、各船の貢献度・危険度に応じて按分される。現場の作業記録がなければ、誰がどれだけ働いたかで必ず揉める
  • あなたのプレジャーボートが、転覆したヨットから乗員を引き上げ、さらにヨット本体も曳航して港へ運んだ。人命を救った分も含めて、796条2項によって救助料の分け前を主張できる。趣味の海遊びが、いつのまにか救助料請求権者の立場に変わる
  • あなたが救助された側の船主なら、複数の救助者から別々に満額を請求されても慌てなくていい。796条1項の按分構造により、総額は一個の救助料を分け合うだけ。重複した満額請求をはねのける根拠になる
  • 救助の作業が終わってから2年。記録も記憶も薄れていくなか、時効が静かに迫る。あと数か月で請求権が消える前に、書面で請求を起こすこと

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商法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第796条(救助料の割合等)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第796条の条文原文は「数人が共同して救助した場合において、各救助者に支払うべき救助料の割合については、第七百九十三条の規定を準用する。」で始まります。
  3. 商法第796条は第五章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第796条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。