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商法 第798条(救助料の割合の案)

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船舶所有者が前条第四項の規定により救助料の割合を決定するには、航海を終了するまでにその案を作成し、これを船員に示さなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 798 条は、船舶所有者が救助料の割合を決定する際、航海を終了するまでに割合の案を作成し、救助に従事した船員に示さなければならないと定める手続規定である。

Q · 危険な救助作業をしたのに、取り分の案を見せてもらえないまま下船したら、もう争えないの?

航海が終わる前に案を示す義務が船主にあります

商法 798 条により、船舶所有者は救助料の割合を決定する際、航海を終了するまでに割合の案を作成し、救助に従事した船員に示さなければなりません。これは 797 条の分配基準を承けた手続規定で、案が示される前に分配が固まることを防ぎます。下船して仲間が散る前、つまり航海中に異議を述べられる時点で開示させる点に意味があります。案が一度も示されないまま分配された場合、手続違背を理由に見直しを求める足場になります。

解説

嵐の海で沈みかけた他船を命がけで曳航し、船も積荷も救った。その報酬、救助料は船主に支払われる。だが甲板で綱を握り体を張ったのはあなたたち船員だ。その取り分を、船主が事後に独断で決めてよいのか。商法798条はそれを許さない。船主は救助料の割合の案を航海が終わるまでに作り、船員に示さなければならない。鍵は「航海中」という縛りだ。あなたがまだ乗り組み、案に異議を唱えられるうちに見せろという意味である。下船して仲間が散った後では、配分に文句のつけようがなくなる。危険な救助の果実があなたに正当に渡るかどうかは、この一行が握っている。

法的な位置づけ

商法 798 条は海難救助の救助料の分配に関する手続規定であり、船舶所有者が救助料の割合を決定する際に、航海を終了するまでに割合の案を作成し、これを船員に示すべき義務を定める。救助料の実体的決定基準を定める 797 条を承け、その配分過程の透明性を時間的に担保する条文として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1救助料とは何ですか?

海難救助に成功した者が受け取る報酬です。商法上、船主にいったん支払われ、実際に救助に従事した船員にも分配される取り分があります。通常の賃金とは別枠の臨時収入です。

Q2海難救助の報酬は誰が払うのですか?

救助された船舶・積荷の所有者などが支払います。救助料は救助した側の船主に支払われ、そこから救助に従事した船員へ分配される構造です。

Q3救助料の割合はどうやって決まりますか?

救助の功労や危険度などの基準により船主が割合を決定します(商法 797 条)。その割合の案を航海終了までに船員へ示すことが 798 条で義務づけられています。

Q4救助料はいつまでに請求できますか?

救助料に係る債権は、救助の作業終了時から一定期間で時効消滅すると解されます。現行の条番号と期間は要確認ですが、放置すると救済余地が狭まります。

Q5商法 798 条と 797 条の違いは何ですか?

797 条は救助料の割合の実体的な決定基準を、798 条はその割合の案を航海終了までに船員へ示すという手続を定めます。実体ルールと手続ルールの関係です。

Q6救助料の案はいつ示されますか?

条文は「航海を終了するまでに」と定めます。船員がまだ乗り組み、異議を述べられる時点での開示を求める趣旨で、下船後の提示は要件を満たさない可能性があります。

Q7義務として行った救助でも救助料はもらえますか?

救助の態様により扱いは異なりますが、報酬が発生する救助であれば、その分配についても本条の提示手続が問題になります。具体的な可否は事案ごとに確認が必要です。

Q8救助料の分配で揉めたらどうすればいいですか?

救助に従事した事実と案の提示状況を記録し、海事に詳しい弁護士や船員の労働組合に相談します。手続違背を早期に書面で主張すると主導権を握れます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1救助に参加した船員って、本当に救助料の分け前がもらえるんですか?

もらえる。救助料は船主にいったん支払われるが、実際に従事した船員にも分配される取り分があり、その割合の決め方を商法797条・798条が定めている。船員は給料とは別に、この臨時収入を受ける当事者だ。業界裏話ヒント:救助料の分配は通常の賃金と別枠なので、給与明細だけ見ていると存在に気づかない。救助に関わったら、分配案が示されるのを待つのではなく、自分から船長に確認するのが取りこぼさないコツ

Q2船主が案を見せないまま分配を決めちゃったら、もう文句は言えないんですか?

言える。798条は割合の案を航海終了までに船員へ示せと義務づけており、これを怠った分配は手続を満たしていない。示されなかったこと自体が、配分の正当性を争う足場になる。業界裏話ヒント:弁護士は争点を「金額が妥当か」ではなく「手続が踏まれたか」に置くことが多い。手続違背は立証しやすく、相手の決定の土台を崩せるからだ。下船前に『案を見せられていない』事実を記録しておくと強い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「救助料は船を所有する会社のものだ」と思われがちだが、実際に救助に従事した船員にも分配される取り分がある。798条はその分配手続を定める条文で、船員は単なる従業員ではなく、救助料の分け前を受ける当事者だ
  • 「案を見せられても、どうせ船主の決めた額に従うしかない」と問いを立てる人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。798条が航海終了までに示せと縛るのは、まさに船員が異議を述べ交渉する余地を残すためだ。示されること自体が、交渉の入口を開く
  • 船主に提示義務があることは知っていても、その「タイミング」の重みを軽く見ている人が多い。航海が終わってから示しても形式的には示したことになりそうだが、条文は「航海を終了するまでに」と起算点を切っている。下船後の開示は、この手続要件を満たさない可能性がある
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規律する内容商法 798 条:救助料の割合の案を航海終了までに作成・提示する手続
性質手続規定(タイミングと開示の義務)
船員にとっての意義案を見て異議を述べる機会を時間的に確保する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 救助作業を終えて母港まであと二日。船主から救助料の割合案がまだ示されていない。下船すれば、あなたは案を見る前に分配が固まりかねない。航海が終わるその瞬間が、異議を言える最後のチャンスだ
  • あなたが海運会社の運航管理者で、自社船が漂流する他船を救助した。報酬の分配案づくりを後回しにし、船員が下船してから通知する。船員が「798条違反だ、案を示されていない」と主張してきたら、分配の正当性そのものが揺らぐ
  • もし船主が案を一度も示さなかったら? 船員は決められた配分に当然従う立場には立たない。手続を飛ばした分配は、争いの火種になる
  • 救助作業に加わった同僚が「俺たちの取り分、勝手に決められた」とあなたに相談してきた。あなたは聞き返せる。その案、航海が終わる前に見せられたか。見せられていないなら、それ自体がおかしい

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第798条(救助料の割合の案)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第798条の条文原文は「船舶所有者が前条第四項の規定により救助料の割合を決定するには、航海を終了するまでにその案を作成し、これを船員に示さなければならない。」で始まります。
  3. 商法第798条は第五章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第798条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。