船舶所有者が前条第四項の規定により救助料の割合を決定するには、航海を終了するまでにその案を作成し、これを船員に示さなければならない。
要点商法 798 条は、船舶所有者が救助料の割合を決定する際、航海を終了するまでに割合の案を作成し、救助に従事した船員に示さなければならないと定める手続規定である。
Q · 危険な救助作業をしたのに、取り分の案を見せてもらえないまま下船したら、もう争えないの?
航海が終わる前に案を示す義務が船主にあります
商法 798 条により、船舶所有者は救助料の割合を決定する際、航海を終了するまでに割合の案を作成し、救助に従事した船員に示さなければなりません。これは 797 条の分配基準を承けた手続規定で、案が示される前に分配が固まることを防ぎます。下船して仲間が散る前、つまり航海中に異議を述べられる時点で開示させる点に意味があります。案が一度も示されないまま分配された場合、手続違背を理由に見直しを求める足場になります。
嵐の海で沈みかけた他船を命がけで曳航し、船も積荷も救った。その報酬、救助料は船主に支払われる。だが甲板で綱を握り体を張ったのはあなたたち船員だ。その取り分を、船主が事後に独断で決めてよいのか。商法798条はそれを許さない。船主は救助料の割合の案を航海が終わるまでに作り、船員に示さなければならない。鍵は「航海中」という縛りだ。あなたがまだ乗り組み、案に異議を唱えられるうちに見せろという意味である。下船して仲間が散った後では、配分に文句のつけようがなくなる。危険な救助の果実があなたに正当に渡るかどうかは、この一行が握っている。
商法 798 条は海難救助の救助料の分配に関する手続規定であり、船舶所有者が救助料の割合を決定する際に、航海を終了するまでに割合の案を作成し、これを船員に示すべき義務を定める。救助料の実体的決定基準を定める 797 条を承け、その配分過程の透明性を時間的に担保する条文として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
海難救助に成功した者が受け取る報酬です。商法上、船主にいったん支払われ、実際に救助に従事した船員にも分配される取り分があります。通常の賃金とは別枠の臨時収入です。
救助された船舶・積荷の所有者などが支払います。救助料は救助した側の船主に支払われ、そこから救助に従事した船員へ分配される構造です。
救助の功労や危険度などの基準により船主が割合を決定します(商法 797 条)。その割合の案を航海終了までに船員へ示すことが 798 条で義務づけられています。
救助料に係る債権は、救助の作業終了時から一定期間で時効消滅すると解されます。現行の条番号と期間は要確認ですが、放置すると救済余地が狭まります。
797 条は救助料の割合の実体的な決定基準を、798 条はその割合の案を航海終了までに船員へ示すという手続を定めます。実体ルールと手続ルールの関係です。
条文は「航海を終了するまでに」と定めます。船員がまだ乗り組み、異議を述べられる時点での開示を求める趣旨で、下船後の提示は要件を満たさない可能性があります。
救助の態様により扱いは異なりますが、報酬が発生する救助であれば、その分配についても本条の提示手続が問題になります。具体的な可否は事案ごとに確認が必要です。
救助に従事した事実と案の提示状況を記録し、海事に詳しい弁護士や船員の労働組合に相談します。手続違背を早期に書面で主張すると主導権を握れます。
もらえる。救助料は船主にいったん支払われるが、実際に従事した船員にも分配される取り分があり、その割合の決め方を商法797条・798条が定めている。船員は給料とは別に、この臨時収入を受ける当事者だ。業界裏話ヒント:救助料の分配は通常の賃金と別枠なので、給与明細だけ見ていると存在に気づかない。救助に関わったら、分配案が示されるのを待つのではなく、自分から船長に確認するのが取りこぼさないコツ
言える。798条は割合の案を航海終了までに船員へ示せと義務づけており、これを怠った分配は手続を満たしていない。示されなかったこと自体が、配分の正当性を争う足場になる。業界裏話ヒント:弁護士は争点を「金額が妥当か」ではなく「手続が踏まれたか」に置くことが多い。手続違背は立証しやすく、相手の決定の土台を崩せるからだ。下船前に『案を見せられていない』事実を記録しておくと強い
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 規律する内容 | 商法 798 条:救助料の割合の案を航海終了までに作成・提示する手続 | — |
| 性質 | 手続規定(タイミングと開示の義務) | — |
| 船員にとっての意義 | 案を見て異議を述べる機会を時間的に確保する | — |
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