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商法 第799条

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  1. 船員は、前条の案に対し、異議の申立てをすることができる。この場合において、当該異議の申立ては、その案が示された後、当該異議の申立てをすることができる最初の港の管海官庁にしなければならない。
  2. 2.管海官庁は、前項の規定による異議の申立てを理由があると認めるときは、前条の案を更正することができる。
  3. 3.船舶所有者は、第一項の規定による異議の申立てについての管海官庁の決定があるまでは、船員に対し、救助料の支払をすることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 799 条は、海難救助の救助料分配案に不服のある船員が、最初の港の管海官庁へ異議を申し立てられると定める。決定が出るまで救助料は支払えない。

Q · 船長が決めた救助料の取り分に納得できないとき、どこに文句を言えばいいの?

船長ではなく、最初の港の管海官庁に異議を申し立てます。

商法 799 条により、船長が作成した救助料の分配案に不服のある船員は、異議を申し立てることができます。申立先は案が示された後に到達できる最初の港の管海官庁(実務上は国土交通省の地方運輸局など)です。管海官庁が異議を理由ありと認めれば案を更正でき、決定が出るまで船舶所有者は誰にも救助料を支払えません。船内の交渉ではなく、船長の指揮権が届かない外部の役所への直行ルートが用意されている点が要点です。

解説

嵐の夜、沈みかけた他船とその積荷を救い上げた。この海難救助の功績に対して、あなたの乗る船には救助料が支払われる。ここであなたが知らないかもしれない事実が二つある。第一に、その救助料は船舶所有者(船会社)が丸ごと取るのではなく、法律上、現場で危険を負った船員一人ひとりにも分け前が保証されている。第二に、その分配額を決める案は船長が作るが、あなたがその案に納得できないとき、船長の頭越しに国へ直接異議を申し立てる権利が、この 799 条にある。ただし時間との勝負だ。異議を申し立てられる最初の港に着いたら、その港の管海官庁(海事を所管する役所、実務上は国土交通省の地方運輸局など)に申し立てなければならない。港を一つ見送れば、その権利は宙に浮く。さらに、管海官庁の決定が出るまで、船舶所有者はあなたに救助料を一円も払えない。あなたの一通の異議が、分配全体を凍結させる力を持つ。

法的な位置づけ

商法 799 条は、海難救助の救助料の分配に関する船員の異議申立権を定める規定である。船長が作成した分配案(同法 798 条)に対し、船員は最初の港の管海官庁へ異議を申し立てることができ、管海官庁の決定があるまで船舶所有者は救助料を支払うことができない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海難救助の救助料は誰がもらえるの?

船舶所有者と船員とで分け合います。現場で危険を負った船員には給料とは別枠の固有の取り分があり、その分配案は船長が作成します(商法 797 条・798 条)。

Q2管海官庁とは何ですか?

海事行政を所管する役所で、実務上は国土交通省の地方運輸局などです。裁判所ではなく行政機関で、商法 799 条の救助料異議はここに申し立てます。

Q3救助料の異議はいつまでに申し立てる?

特定の日数ではなく、案が示された後に到達できる最初の港の管海官庁に申し立てます(商法 799 条 1 項)。その港を逃すと申立ての機会を失います。

Q4異議を申し立てると救助料の支払いはどうなる?

管海官庁の決定があるまで、船舶所有者は船員に救助料を一切支払えません(商法 799 条 3 項)。一人の異議で分配全体が凍結します。

Q5管海官庁は分配案を変更できますか?

できます。管海官庁が異議を理由ありと認めれば、船長が作成した分配案を更正できます(商法 799 条 2 項)。船長の案は最終決定ではありません。

Q6救助料の分配案は誰が作るの?

船長が作成します(商法 798 条)。ただしこれはたたき台であり、船員は管海官庁へ異議を申し立てて争うことができます。

Q7海難救助で報酬が出る条件は?

義務なく危険にある他船や積荷を救助した場合に救助料請求権が生じます。いわゆる『ノー・キュア・ノー・ペイ』で、救助に成功しなければ原則無報酬です。

Q8船長の分配案に船内で文句を言えば変わりますか?

799 条が用意したのは船内交渉ではなく、船長の指揮権が届かない管海官庁への直行ルートです。実効的に争うには役所への正式な申立てが必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1救助料って、結局いくらもらえるんですか?普通の給料に上乗せされるんですか?

救助料は給料とは別の臨時収入で、船舶所有者と船員とで分け合います(商法 797 条が割合の枠組みを定める)。金額は救助した船や積荷の価額、危険の度合い、救助の労力などで決まり、案件ごとに大きく差が出ます。業界裏話ヒント:救助料はサルベージ会社が関わる大型案件で動くことが多く、一般の貨物船・漁船の乗組員が分配を受ける機会は限られます。だからこそ、いざ自分の船が救助をしたとき『船員にも取り分がある』という前提を知っているかどうかで、声を上げられるかが変わる(最新の改正状況をご確認ください)。

Q2管海官庁って聞き慣れないんですが、どこの役所ですか?裁判所とは違うんですか?

管海官庁は海事行政を所管する役所で、実務上は国土交通省の地方運輸局などが担います。裁判所ではなく行政機関です。799 条の異議は、裁判を起こすのではなく、この役所に申し立てて案を更正してもらう手続です。業界裏話ヒント:行政機関への申立ては裁判より速く、費用も抑えられるのが利点です。管海官庁の判断になお不服があれば、その先に行政上の不服申立てや行政訴訟という次の段階が残されている。最初から弁護士を立てる前に、まず役所の窓口に正式な申立てを出すのが定石です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「救助料は会社のもの、船員は普段どおり給料をもらうだけ」と思われがちだが、逆だ。海難救助の救助料は船舶所有者と船員とで分け合うのが法の建前であり、現場の船員には固有の取り分がある。日々の給料とは別枠の臨時収入だ
  • 異議を申し立てられること自体は知っていても、その効力の重さを知らない船員は多い。異議は単なる不満表明ではなく、申立てがある限り船舶所有者は誰に対しても救助料を支払えなくなる。あなた一人の行動が、同僚への支払いまで含めた分配全体を止める
  • 「不満があるなら船長と話し合えばいい」という発想そのものが的を外している。799 条が用意したのは船内の交渉ルートではなく、船長の指揮権が届かない外部機関、管海官庁への直行ルートだ。問うべきは『どう船長を説得するか』ではなく『どの港で役所に駆け込むか』である
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条文の役割799 条:分配案への異議申立てと支払凍結
主体異議を出す船員 / 決定する管海官庁
タイミング案が示された後、最初の港で
効果決定まで支払凍結、案の更正もありうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 漁船の乗組員として、沈没寸前のタンカーから人と船を救助した。帰港後、船長が貼り出した救助料の割合案を見ると、あなたの取り分は冒した危険に見合っていない。次の港まであと二日。そこで申し立てなければ、この案がそのまま確定へ向かう。
  • もし船長が、自分と一部の幹部船員に手厚く、下級船員に薄い案を作ったら? 不公平を感じた船員は、船内で文句を言って終わるのではなく、管海官庁という外部の役所へ直接持ち込める。船長の人事評価が届かない場所で争える。
  • 船舶所有者の立場。救助料を早く分配して話を終わらせたいのに、船員一人が異議を申し立てた。管海官庁の決定が出るまで、あなたは誰にも一円も払えない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第799条は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第799条の条文原文は「船員は、前条の案に対し、異議の申立てをすることができる。」で始まります。
  3. 商法第799条は第五章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第799条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。