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商法 第800条

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  1. 船舶所有者が第七百九十八条の案の作成を怠ったときは、管海官庁は、船員の請求により、船舶所有者に対し、その案の作成を命ずることができる。
  2. 2.船舶所有者が前項の規定による命令に従わないときは、管海官庁は、自ら第七百九十七条第四項の規定による決定をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法800条は、船舶所有者が救助料の配分案の作成を怠ったとき、管海官庁が船員の請求により案の作成を命じ、従わなければ官庁が自ら配分を決定できると定める規定である。

Q · 救助に参加したのに、会社が救助料を分けてくれない。どうすればいい?

管海官庁に請求すれば配分案の作成を命じてもらえます

商法800条により、船舶所有者が救助料の配分案(798条の案)の作成を怠ったときは、救助に従事した船員の請求により、管海官庁(海事を所管する地方運輸局)が所有者に案の作成を命じます。それでも所有者が従わなければ、官庁が自ら797条4項による配分の決定を下します。裁判を起こさなくても、行政ルートで配分を動かせるのが本条の核心です。船員一人の請求でも手続は開始し、全員の足並みがそろうのを待つ必要はありません。

解説

嵐の夜、沈みかけた貨物船から積荷と人を救い出した。波をかぶり続ける命がけの作業だった。数か月後、船会社には多額の救助料が支払われる。だが甲板で踏ん張った船員のあなたの口座には、何も振り込まれない。「会社が配分案をまだ作っていない」、ただそれだけで、あなたの取り分は宙に浮く。商法800条は、この沈黙への対抗策だ。船舶所有者が救助料の配分案(798条の案)の作成を怠ったとき、あなたは管海官庁(海事を所管する地方運輸局)に請求できる。官庁は所有者に「案を作れ」と命じる。それでも所有者が従わなければ、官庁が自ら配分の決定を下す(797条4項の決定)。つまり、雇い主が払いたくないから手続を止める、という最も卑怯な一手が封じられている。裁判を起こさなくても、行政の力で配分を動かせる。この一条を知る船員と知らない船員では、同じ嵐をくぐり抜けた後の手取りが違ってくる。

法的な位置づけ

商法800条は救助料の配分手続に関する規定であり、船舶所有者が798条の配分案の作成を怠った場合に、管海官庁が船員の請求に基づき案の作成を命じ、その命令に従わないときは官庁が自ら797条4項の決定を行う旨を定める。私的手続の停滞を行政の関与によって打開する二段構えの仕組みである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1管海官庁とはどこの役所ですか?

海事を所管する国土交通省の地方運輸局を指します。船員は救助料の配分について、この管海官庁に対し配分案の作成を求める請求ができます(商法800条)。

Q2船を降りた後でも救助料を請求できますか?

できます。その救助に従事した事実が残っていれば、退職後でも請求権は消えません。船を降りていても管海官庁を動かす道は閉じていません。

Q3救助料の請求に時効はありますか?

救助料に係る債権はおおむね2年で時効消滅するとされます(最新の改正状況をご確認ください)。配分案が出ないまま放置すると、官庁を動かす前に権利が消えます。

Q4船員一人でも管海官庁に請求できますか?

できます。救助に従事した船員が複数いても、一人が請求するだけで作成命令の手続が開きます。全員の足並みがそろうのを待つ必要はありません。

Q5救助料の配分割合はどう決まりますか?

商法797条が船舶所有者・船長・海員の取り分という実体基準を定めます。800条はその基準に沿った配分案の作成を行政の力で強制する手続規定です。

Q6管海官庁の決定に不服がある場合はどうしますか?

官庁が797条4項により下した配分の決定に不服があるときは、行政上の不服申立てや行政訴訟による争いが考えられます。具体的手続は専門家に確認してください。

Q7救助料は誰が最初に受け取りますか?

救助料はまず船舶所有者に入り、そこから船長・海員に配分されます(商法797条)。船員はその一部を受け取る建前で、蚊帳の外ではありません。

Q8救助に従事した記録は何を残せばいいですか?

日時、対象船、作業内容、参加した船員、航海日誌や作業記録の写しを確保します。これが配分請求の事実的な土台になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1救助料って、結局いくら船員の手に入るんですか?

救助料はまず船舶所有者に入り、そこから船長・海員に配分されます(商法797条)。配分の割合は法と案で決まり、船員はその一部を受け取る建前です。会社が案を作らないなら、800条で管海官庁に作成を求められます。業界裏話ヒント:会社は「案がまだ」と言って配分を先延ばしにしがちですが、船員一人が官庁に請求するだけで作成命令の手続が動く。全員で団結しなくても、一人の請求で扉は開く。

Q2裁判しないと取り分はもらえないんですよね?

いいえ、裁判の前に管海官庁という行政ルートがあります。800条により、官庁は所有者に案の作成を命じ、従わなければ官庁自身が配分を決定します(797条4項の決定)。弁護士を立てた訴訟より速く、費用も軽い。業界裏話ヒント:この行政ルートの存在を船員側が知らないため、多くの会社は「文句があるなら裁判で」と言って黙らせます。だが官庁を動かせると知っている船員には、その牽制は効かない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「救助料は会社のもの、船員には関係ない」と思われがちだが、法は救助に従事した船長・海員にも配分される建前を取る(797条)。船員はもらう側であって、蚊帳の外の存在ではない。
  • 「払ってくれないなら裁判するしかない」と多くの船員が問題を立てるが、その問いの立て方そのものがずれている。800条は裁判の前に、管海官庁という行政ルートで配分を動かす道を先に用意している。最初から法廷を想定する必要はない。
  • 配分案を「作らない」ことが単なる事務の遅れだと軽く見られがちだが、その遅れは船員の請求権が時効で消えるまでの時間稼ぎになりうる。沈黙は中立ではなく、雇い主に有利に働く戦術になりうる、その深刻さを見落としてはならない。
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規律の対象800条:配分案不作成への行政的打開(命令・代行決定)
発動の主体管海官庁(船員の請求を契機に)
船員が動かせるか船員の請求が手続の起点になる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 漁船で操業中、無線が入った。近くで遊漁船が転覆、漂流者がいる。あなたたちは網を捨てて救助に向かい、全員を引き上げた。半年後、船主に救助料が入ったらしいと噂で聞く。だがあなたの給料明細は普段通りで、配分案の話は一度も出てこない。800条は、この黙殺を突き破る入口になる。
  • あなたが船主の立場で救助料の配分を渋っているとする。船員に渡す分を曖昧にしておけば、当面のコストは抑えられる。だが船員の一人が管海官庁に請求すれば、官庁から案の作成を命じられ、無視すれば官庁が自ら配分を決める。引き延ばしは、最終的に自分の裁量を手放す結果に終わる。
  • もし救助に加わった船員の半分がすでに退職していたら、誰が配分を請求できる? 船を降りても、その救助に従事した事実が残っていれば請求権は消えない。退職後でも、官庁を動かす道は閉じていない。
  • 救助の作業が終わってから時間が経ちすぎると、救助料債権そのものが時効で消える(おおむね2年、最新の改正状況をご確認ください)。配分案が出ないまま放置すれば、官庁を動かす前に権利が消滅しかねない。残り時間は無限ではない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第800条は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第800条の条文原文は「船舶所有者が第七百九十八条の案の作成を怠ったときは、管海官庁は、船員の請求により、船舶所有者に対し、その案の作成を命ずることができる。」で始まります。
  3. 商法第800条は第五章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第800条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。