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商法 第801条(救助料を請求することができない場合)

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  1. 次に掲げる場合には、救助者は、救助料を請求することができない。
  2. 故意に海難を発生させたとき。
  3. 正当な事由により救助を拒まれたにもかかわらず、救助したとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 801 条は、故意に海難を発生させた場合と、正当な事由で救助を拒まれたのに救助した場合に、救助者が救助料を請求できないと定める。

Q · 海で船を助ければ、必ず救助料はもらえるの?

故意の海難と、正当に拒否された救助では請求できません

原則として救助した者は救助料を請求できますが、商法 801 条は二つの例外を定めます。第一に、故意に海難を発生させて救助を装った場合は一切請求できません(同条 1 号)。第二に、相手が正当な事由で救助を拒んだのに構わず救助した場合も請求できません(同条 2 号)。どれだけ労力や危険をかけても、自作自演と押し付けの救助には報酬が認められないという仕分けが、この一条で行われています。

解説

海で遭難した船を助ければ、救助した者には「救助料」という報酬を請求する権利が生まれる。これが海難救助の世界を回す大原則だ。ところが、その報酬の蛇口を完全に閉じる二つのスイッチがある。商法801条がそれだ。第一に、自分でわざと海難を起こしておいて「救助しました」と報酬を取りに来る者。これは救助の仮面をかぶった詐欺であり、一円も払われない。第二に、相手が正当な理由で「助けは要らない」と断ったのに、構わず押しかけて救助した者。海の上では、勝手に他人の船に取り付いて救助を強いる「押し売り救助」も現実に起こりうるが、正当に断られた以上は報酬を請求できない。救助料は善意の救助者に報いるための制度であって、自作自演や押し付けに使わせるものではない。この一条が、救助という美名の裏側で、報われる救助とそうでない救助を静かに仕分けている。

法的な位置づけ

商法 801 条は、海難救助における救助料請求権の制限規定であり、救助者が救助料を請求できない場合を二つ定める。第一は故意に海難を発生させたとき、第二は正当な事由により救助を拒まれたにもかかわらず救助したときである。海難救助の報酬制度に対する例外規定として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海難救助とは何ですか?

義務なく他人の船舶や積荷を危難から救う行為で、成功すれば救助料を請求できる海上の相互扶助制度です。商法の海商編が規律します。

Q2救助料はどうやって決まりますか?

当事者の合意がなければ、危険の程度、救助の効果、労力や費用などを考慮して裁判所が定めます(商法 793 条)。成功報酬が原則です。

Q3ノーキュア・ノーペイとは何ですか?

「成功なければ報酬なし」という海難救助の大原則です。救助に成功して初めて救助料が発生し、失敗すれば原則として報酬は生じません。

Q4救助料の時効は何年ですか?

救助料請求権は、救助の作業が終了した時から 2 年で時効消滅します(商法 800 条)。放置すると正当な救助でも請求できなくなります。

Q5海で救助を断ることはできますか?

できます。船長には正当な事由で救助を拒否する権利があり、それを無視した救助は商法 801 条 2 号で救助料の対象外になります。

Q6プレジャーボートが曳航されたら救助料を払うの?

勝手に曳航された場合でも、援助不要を明確に拒否していれば商法 801 条 2 号で支払いを拒める余地があります。拒否の記録が決め手です。

Q7海難救助と事務管理の違いは何ですか?

海難救助は商法の特則で成功時に救助料が発生します。民法の事務管理(697 条)は費用償還が中心で、報酬請求権は原則ありません。

Q8故意に海難を起こすとどうなりますか?

救助料を一切請求できないうえ(商法 801 条 1 号)、保険金詐欺や往来危険罪などの刑事責任も問われ得ます。民事の報酬問題に留まりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1勝手に助けられて「救助料を払え」と言われたら、断れないんですか?

あなたが正当な理由で救助を拒否していたなら、商法801条2号で救助料の支払いを拒めます。ただし「正当な事由による拒否」を証明する必要があり、無線記録や航海日誌が決め手になります。業界裏話ヒント:海の現場では「助けてもらった以上は払うのが筋」という空気が強く、拒否の記録がないと事実上押し切られます。拒否は救助が始まる前に、形に残る方法で示しておかないと後から覆せない

Q2わざと事故を起こして救助したのがバレなければ、救助料はもらえますよね?

故意に海難を発生させた者は、たとえ救助しても商法801条1号で救助料を一切請求できません。さらにバレれば保険金詐欺や往来危険罪などの刑事責任も伴います。業界裏話ヒント:海上保険の調査員と海上保安庁は、座礁や沈没の状況証拠から故意をかなりの精度で見抜きます。燃料の残量、座礁の角度、直前の航跡、保険加入のタイミング、これらが揃うと「事故」の主張は崩れる。海で完全犯罪は難しい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 助けさえすれば必ず報酬がもらえると思われがちだが、801条はそれを否定する。故意に海難を起こした場合と、正当に拒否されたのに救助した場合は、どれだけ労力と危険をかけても請求権はゼロになる
  • 「海で困っている船は助けるべきで、報酬を断られる筋合いはない」という前提そのものが誤っている。海の上では船長に救助を拒否する正当な権利があり、その意思を無視した救助は、たとえ船を救っても報酬の対象外。問うべきは「助けたか」ではなく「相手が望んだか」だ
  • 故意に海難を起こせば救助料が取れないことは何となく分かっていても、その「故意」の射程の深刻さを見落としている。報酬がゼロになるだけでなく、保険金詐欺、往来危険、共犯となった曳船業者まで巻き込む刑事事件に発展する。民事の報酬トラブルで済む話ではない
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条文の役割商法 801 条:救助料を請求できない場合(例外)
効果故意の海難・正当な拒否無視で請求権が消える
実務上の注意拒否の記録・海難の自然発生を証拠化

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、保険金目当てに自分の船をわざとリーフに乗り上げさせ、提携した曳船業者に「救助」させて、救助料と海上保険金を二重取りしようと考えたら? 故意に海難を発生させた救助は801条で救助料ゼロ。それどころか保険金詐欺と往来危険の刑事責任まで一気に降ってくる
  • あなたが曳船業者で、漂流する漁船を見つけて駆けつけたが、船長は無線で「自力で港まで戻れる、援助は不要だ」と明確に拒否した。それでも構わずロープを掛けて曳航した場合、後から救助料を請求しても、正当な拒絶を無視した救助として支払いは認められない
  • 断られたのに助けた。海の常識では美談でも、法律では報酬ゼロ。善意と請求権は、別の話だ
  • 救助料を請求できる正当なケースでも、その債権は作業終了から2年で時効消滅する(商法800条)。「そのうち請求書を送ろう」と放置すれば、正当な救助だったのに、残り時間が尽きて一円も取れなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第801条(救助料を請求することができない場合)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第801条の条文原文は「次に掲げる場合には、救助者は、救助料を請求することができない。」で始まります。
  3. 商法第801条は第五章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第801条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。