前三条の規定は、船舶と非航海船との事故について準用する。
要点商法791条は、船舶と非航海船との事故について衝突の規定(788条から790条)を準用する。財産損害の賠償請求権は事故の時から2年で時効消滅し、過失の軽重で責任が分担される。
Q · 屋形船やはしけが貨物船にぶつけられたら、普通の物損事故と同じ扱いですか?
違います。海商のルールで時効2年です
商法791条により、船舶と非航海船(屋形船・はしけ・係留中の小型船など)との事故には、衝突の規定(788条から790条)が準用されます。その結果、財産損害の賠償請求権は事故の時から2年で時効消滅し(789条)、民法の不法行為3年より1年短くなります。過失の軽重に応じて責任が分担され、相手が接触していなくても引き波等の準衝突(790条)として賠償を追える場合があります。普通の物損事故の感覚で構えると締切を読み違えます。
隅田川の屋形船、港に係留したクルーザー、工事現場へ砂利を運ぶはしけ。これらはどれも商法でいう「船舶」ではない。航海、つまり海を渡る用に供されていないからだ。ところが、これらが本物の貨物船やタンカーと衝突して壊されたとき、あなたが直面する責任ルールは普通の物損事故とは別物になる。商法791条が、衝突に関する788条から790条までの規定を、この「船舶と非航海船との事故」にまるごと持ち込むからだ。最大の落とし穴は時効である。普通の不法行為なら損害を知ってから3年だが、ここでは財産の損害について、事故の時から2年(商法789条)。あなたが「まだ3年あるはず」と構えている間に、請求権が1年早く消える。さらに相手が接触すらせず、引き波で転覆させただけでも、準衝突(790条)として賠償を追える可能性がある。知っているかどうかで、戦い方も締切も変わる。
商法791条は準用規定であり、船舶の衝突に関する788条(過失の軽重による責任分担)、789条(財産損害の2年消滅時効)、790条(準衝突)の各規定を、航海船と非航海船との間に生じた事故にも及ぼす旨を定める。これにより海を航行しない船と航海船との事故が、一般の不法行為ではなく海商の衝突法理の枠内で処理される。
海を航海する用に供されない船で、屋形船、港湾内のはしけ、係留中のクルーザーなどが該当します。商法684条の「船舶」には当たりませんが、791条で衝突規定が準用されます。
船舶衝突の788条〜790条を、船舶と非航海船との事故にもそのまま当てはめることです。これにより一般の物損ではなく海商の責任分担と短期時効が適用されます。
財産損害については事故の時から2年です(商法789条、791条で準用)。民法の3年より短く、起算点も「知った時」ではなく事故の日である点に注意が必要です。
商法788条により、双方の過失の軽重に応じて責任が分担されます。航跡、速度、見張りの状況、操船記録などの証拠から軽重が判断されます。
船舶が接触しなくても、異常接近や引き波などで他船に損害を与えた場合をいい、商法790条が衝突の規定を準用します。791条経由で非航海船との事故にも及びます。
人の生命・身体の損害は商法789条の2年の対象外で、民法724条の2により知った時から5年です。財産損害の2年とは別々に時効が進みます。
催告として民法150条により時効の完成が6か月猶予されます。2年の壁が近いときの応急手段ですが、最終的には提訴等の措置が必要です。
適用されうります。航海中か否かではなく、航海に供される船かどうかが基準で、係留中の非航海船に航海船が衝突した事故も791条の射程に入ります。
これらは海を航海しないので商法684条の「船舶」ではないが、本物の航海船と衝突すると、商法791条が衝突の規定(788条から790条)を非航海船との事故にも準用する。だから普通の物損ではなく海商のルールが乗る。業界裏話ヒント:保険の担当者でも、非航海船が絡む事故の時効を民法の3年と誤認することがある。相手がそう思い込んでいるなら、2年時効を正しく握る側が交渉を支配する
財産損害については本当でありうる。商法789条の時効は「不法行為の時から2年」で、あなたが損害や相手を知った日ではなく、事故が起きた日から数える(791条で準用)。だから示談交渉中でも事故日基準で時計は進む。業界裏話ヒント:民法の一般時効は「知った時から」だが、海商の衝突は「事故の時から」。この起算点の違いを知らずに交渉を引き延ばすと、気づいた時には手遅れになる
できる場合がある。商法790条は、異常接近や引き波などで接触なく損害を与えた「準衝突」にも衝突の規定を及ぼし、791条がこれを非航海船との事故にも準用する。業界裏話ヒント:「接触していないから無理」と泣き寝入りする被害者は多いが、大型船の引き波による小型船の損害は準衝突として争える典型例。航跡と相手船の速度の記録が勝負を分ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 791条:788〜790条を非航海船との事故に準用する切替スイッチ | — |
| 適用対象 | 船舶と非航海船(屋形船・はしけ・係留船等)との事故 | — |
| 効果 | 海商の衝突法理(責任分担・短期時効・準衝突)を非航海船事故にも及ぼす | — |
| 見落としやすい点 | 非航海船は684条の「船舶」でないという思い込みで準用を見落とす | — |
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