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商法 第791条(非航海船との衝突等への準用)

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前三条の規定は、船舶と非航海船との事故について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法791条は、船舶と非航海船との事故について衝突の規定(788条から790条)を準用する。財産損害の賠償請求権は事故の時から2年で時効消滅し、過失の軽重で責任が分担される。

Q · 屋形船やはしけが貨物船にぶつけられたら、普通の物損事故と同じ扱いですか?

違います。海商のルールで時効2年です

商法791条により、船舶と非航海船(屋形船・はしけ・係留中の小型船など)との事故には、衝突の規定(788条から790条)が準用されます。その結果、財産損害の賠償請求権は事故の時から2年で時効消滅し(789条)、民法の不法行為3年より1年短くなります。過失の軽重に応じて責任が分担され、相手が接触していなくても引き波等の準衝突(790条)として賠償を追える場合があります。普通の物損事故の感覚で構えると締切を読み違えます。

解説

隅田川の屋形船、港に係留したクルーザー、工事現場へ砂利を運ぶはしけ。これらはどれも商法でいう「船舶」ではない。航海、つまり海を渡る用に供されていないからだ。ところが、これらが本物の貨物船やタンカーと衝突して壊されたとき、あなたが直面する責任ルールは普通の物損事故とは別物になる。商法791条が、衝突に関する788条から790条までの規定を、この「船舶と非航海船との事故」にまるごと持ち込むからだ。最大の落とし穴は時効である。普通の不法行為なら損害を知ってから3年だが、ここでは財産の損害について、事故の時から2年(商法789条)。あなたが「まだ3年あるはず」と構えている間に、請求権が1年早く消える。さらに相手が接触すらせず、引き波で転覆させただけでも、準衝突(790条)として賠償を追える可能性がある。知っているかどうかで、戦い方も締切も変わる。

法的な位置づけ

商法791条は準用規定であり、船舶の衝突に関する788条(過失の軽重による責任分担)、789条(財産損害の2年消滅時効)、790条(準衝突)の各規定を、航海船と非航海船との間に生じた事故にも及ぼす旨を定める。これにより海を航行しない船と航海船との事故が、一般の不法行為ではなく海商の衝突法理の枠内で処理される。

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1非航海船とは何ですか?

海を航海する用に供されない船で、屋形船、港湾内のはしけ、係留中のクルーザーなどが該当します。商法684条の「船舶」には当たりませんが、791条で衝突規定が準用されます。

Q2商法791条の準用とはどういう意味ですか?

船舶衝突の788条〜790条を、船舶と非航海船との事故にもそのまま当てはめることです。これにより一般の物損ではなく海商の責任分担と短期時効が適用されます。

Q3屋形船の事故の損害賠償の時効は何年ですか?

財産損害については事故の時から2年です(商法789条、791条で準用)。民法の3年より短く、起算点も「知った時」ではなく事故の日である点に注意が必要です。

Q4船舶衝突の過失割合はどう決まりますか?

商法788条により、双方の過失の軽重に応じて責任が分担されます。航跡、速度、見張りの状況、操船記録などの証拠から軽重が判断されます。

Q5準衝突とは何ですか?

船舶が接触しなくても、異常接近や引き波などで他船に損害を与えた場合をいい、商法790条が衝突の規定を準用します。791条経由で非航海船との事故にも及びます。

Q6船の事故で人が怪我をした場合の時効は何年ですか?

人の生命・身体の損害は商法789条の2年の対象外で、民法724条の2により知った時から5年です。財産損害の2年とは別々に時効が進みます。

Q7内容証明郵便を出すと時効は止まりますか?

催告として民法150条により時効の完成が6か月猶予されます。2年の壁が近いときの応急手段ですが、最終的には提訴等の措置が必要です。

Q8係留中で動かしていない船でも商法791条は適用されますか?

適用されうります。航海中か否かではなく、航海に供される船かどうかが基準で、係留中の非航海船に航海船が衝突した事故も791条の射程に入ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1屋形船やはしけの事故なのに、なんで「海」の商法が出てくるんですか?

これらは海を航海しないので商法684条の「船舶」ではないが、本物の航海船と衝突すると、商法791条が衝突の規定(788条から790条)を非航海船との事故にも準用する。だから普通の物損ではなく海商のルールが乗る。業界裏話ヒント:保険の担当者でも、非航海船が絡む事故の時効を民法の3年と誤認することがある。相手がそう思い込んでいるなら、2年時効を正しく握る側が交渉を支配する

Q2ぶつけられてまだ2年も経ってないのに、保険会社が「時効」と言ってきました。本当ですか?

財産損害については本当でありうる。商法789条の時効は「不法行為の時から2年」で、あなたが損害や相手を知った日ではなく、事故が起きた日から数える(791条で準用)。だから示談交渉中でも事故日基準で時計は進む。業界裏話ヒント:民法の一般時効は「知った時から」だが、海商の衝突は「事故の時から」。この起算点の違いを知らずに交渉を引き延ばすと、気づいた時には手遅れになる

Q3相手の船が直接ぶつかっていないのに、損害賠償を請求できるって本当ですか?

できる場合がある。商法790条は、異常接近や引き波などで接触なく損害を与えた「準衝突」にも衝突の規定を及ぼし、791条がこれを非航海船との事故にも準用する。業界裏話ヒント:「接触していないから無理」と泣き寝入りする被害者は多いが、大型船の引き波による小型船の損害は準衝突として争える典型例。航跡と相手船の速度の記録が勝負を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「川や港の小さな船の事故に、海の商法なんて関係ない」という前提そのものが誤っている。791条はまさにその境界線をまたいで、非航海船にも衝突ルールを及ぼすために置かれた条文だ。問いの立て方を間違えると、適用される時効を1年読み違える
  • 時効が2年だと知っている人でも、その2年が「財産の損害だけ」に限られることまでは知らないことが多い。船で人が怪我をしたり亡くなったりした場合の請求権は、商法789条の2年ではなく民法724条の2の5年。財産と人身で締切が3年もずれる
  • 「相手の船がぶつかってこなければ損害賠償は無理」と思われがちだが、790条の準衝突が791条経由で適用されれば、接触ゼロでも、引き波や異常接近で生じた損害を追える
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規律内容791条:788〜790条を非航海船との事故に準用する切替スイッチ
適用対象船舶と非航海船(屋形船・はしけ・係留船等)との事故
効果海商の衝突法理(責任分担・短期時効・準衝突)を非航海船事故にも及ぼす
見落としやすい点非航海船は684条の「船舶」でないという思い込みで準用を見落とす

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 港に係留していた自社のクルーザーに、入港してきた貨物船が接触し船体が大破。あなたは普通の物損事故のつもりで保険会社とのんびり交渉していたが、相手は商法789条を持ち出し「2年の時効はもう過ぎた」と主張してきた。791条がこの非航海船との事故に衝突の規定を引き込んでいたことを、誰も教えてくれなかった
  • はしけが貨物船に当てられて沈み、積荷も全損。気づけば事故から1年10か月。あと2か月で財産損害の請求権が消える。今夜から動かないと間に合わない
  • もし大型船が猛スピードで脇を通り過ぎ、その引き波であなたの遊覧船が転覆したら、賠償は取れるのか。船は一度も触れていない。それでも790条の準衝突として、791条経由で責任を追える可能性がある
  • あなたが操る貨物船の引き波で、河口に停まっていた小型のはしけが横転し、乗っていた作業員が負傷した。物損だけでなく人身損害まで請求されたとき、財産損害の2年時効と人身損害の5年時効が別々に走っていることを知っているかどうかで、防御の組み立てが変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第791条(非航海船との衝突等への準用)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第791条の条文原文は「前三条の規定は、船舶と非航海船との事故について準用する。」で始まります。
  3. 商法第791条は第四章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第791条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。