船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る。)は、不法行為の時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。
要点商法789条は、船舶衝突による財産損害の賠償請求権を、衝突の時から二年で時効消滅させる。民法724条の三年より一年短く、起算点も『衝突の時』と客観的に定められている。
Q · 船をぶつけられた損害賠償は、いつまでに請求しないと消えるの?
衝突の時から二年で時効消滅します
商法789条により、船舶衝突による財産的損害の賠償請求権は、衝突の時から二年で時効消滅します。民法724条の不法行為(三年)より一年短く、しかも起算点が決定的に違います。民法は『加害者を知った時』から数えますが、商法789条は客観的な『衝突の時』から数えるため、相手の船主が特定できていなくても時計は動き続けます。また二年の対象は財産損害に限られ、乗船者の怪我など人身損害は民法724条の2の五年時効で別に管理されます。
漁船が沖で大型貨物船に接触され、船体が大破した。修理費と休業損害で数百万円。相手の船会社と保険交渉をしているうちに二年が過ぎる。その瞬間、あなたの請求権は消える。商法789条は、船舶の衝突による財産的損害の賠償請求権を、不法行為の時から二年で時効消滅させる。ここに二つの罠がある。第一に、民法の一般原則(724条)なら三年だが、海の衝突は二年と一年短い。第二に、起算点が決定的に違う。民法は「相手が誰か分かった時」から数えるが、商法789条は「ぶつかった瞬間」から数える。相手の船主が誰か特定できていなくても、時計は容赦なく動く。さらにこの二年は財産損害だけが対象だ。乗っていた人が怪我をしたなら、その分は民法724条の2で五年、別の時計で走る。一つの衝突に、二本の時効が同時に流れている。
商法789条は、船舶の衝突による不法行為に基づく損害賠償請求権の短期消滅時効を定める規定である。対象は財産権の侵害による損害に限定され、衝突の時から二年の経過により権利が消滅する。民法724条の一般原則(三年・主観的起算点)に対する海商法上の特則として機能し、生命・身体の侵害による賠償請求は民法724条の2の五年時効に委ねられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
商法789条により、船舶衝突による財産損害の賠償請求権は衝突の時から二年で時効消滅します。民法の不法行為の三年より一年短い点に注意が必要です。
民法724条は三年で起算点が『加害者を知った時』、商法789条は二年で起算点が『衝突の時』です。期間が一年短く、起算点も客観的になります。
不法行為の時、すなわち『衝突の時』です。民法と異なり加害者を特定したかどうかを問わず、衝突の瞬間から二年の時計が動き出します。
船舶の衝突であれば原則として適用され、財産損害の賠償請求権は二年で消滅します。プレジャーボート同士の事故でも起算点は衝突の時です。
内容証明郵便での催告(六か月の猶予、民法150条)、相手の債務承認(民法152条)、訴訟提起などの裁判上の請求で時効の完成を阻止できます。
いいえ。生命・身体の侵害による賠償請求は民法724条の2により五年です。財産損害は商法789条で二年、人身損害は五年と別々に走ります。
なります。起算点は衝突の時であり、加害船の特定に時間がかかっても時計は止まりません。並行して船主の特定を急ぐ必要があります。
商法788条により、過失の軽重に応じて損害賠償の責任が分担されます。一方的に全額を負担するのではなく、過失割合に従って按分されます。
原則として消滅します。商法789条の起算点は「衝突の時」であり、民法724条のような「加害者を知った時」ではありません。だから相手の特定が遅れると、その分だけ持ち時間が削れます。業界裏話ヒント:相手船の特定にはAIS(船舶自動識別装置)の航跡記録や海上保安庁の事故調査記録が有効。これらの取得申請を衝突直後に動かしておくと特定が早まり、時効切れを防げる。交渉に夢中で証拠取得を後回しにする人ほど、二年の壁に間に合わなくなる
いいえ、時計は二本に分かれます。船体や積荷など財産の損害は商法789条で衝突から二年、あなたの骨折など身体の損害は民法724条の2で「損害及び加害者を知った時」から五年です。業界裏話ヒント:同じ事故なのに財産と身体で期限が違うため、財産分だけ先に時効消滅する罠がある。弁護士は最初に「物損」と「人損」を分け、短い物損二年の締め切りから逆算して動く。あなたも請求項目を物と身体に仕分けるところから始めるべき(最新の改正状況をご確認ください)
交渉しているだけでは時効は止まりません。口頭の話し合いに時効を更新する効力はないからです。止めるには内容証明での催告(六か月の猶予、民法150条)、相手の債務承認(民法152条)、訴訟提起などの裁判上の請求が必要です。業界裏話ヒント:保険担当者が「前向きに検討します」と言い続けるだけで二年が過ぎ、気づけば時効、という事例は実在する。交渉が長引くなら、相手から一部弁済や支払猶予の書面(=債務承認)を取るか、期限直前に必ず催告を打つ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 時効期間 | 商法789条:衝突の時から二年 | — |
| 起算点 | 客観的な『衝突の時』 | — |
| 対象となる損害 | 財産権が侵害されたことによる損害に限る | — |
| 時効を止める手段 | 催告(民法150条)・債務承認(民法152条)・裁判上の請求 | — |
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