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商法 第789条(船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効)

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船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る。)は、不法行為の時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法789条は、船舶衝突による財産損害の賠償請求権を、衝突の時から二年で時効消滅させる。民法724条の三年より一年短く、起算点も『衝突の時』と客観的に定められている。

Q · 船をぶつけられた損害賠償は、いつまでに請求しないと消えるの?

衝突の時から二年で時効消滅します

商法789条により、船舶衝突による財産的損害の賠償請求権は、衝突の時から二年で時効消滅します。民法724条の不法行為(三年)より一年短く、しかも起算点が決定的に違います。民法は『加害者を知った時』から数えますが、商法789条は客観的な『衝突の時』から数えるため、相手の船主が特定できていなくても時計は動き続けます。また二年の対象は財産損害に限られ、乗船者の怪我など人身損害は民法724条の2の五年時効で別に管理されます。

解説

漁船が沖で大型貨物船に接触され、船体が大破した。修理費と休業損害で数百万円。相手の船会社と保険交渉をしているうちに二年が過ぎる。その瞬間、あなたの請求権は消える。商法789条は、船舶の衝突による財産的損害の賠償請求権を、不法行為の時から二年で時効消滅させる。ここに二つの罠がある。第一に、民法の一般原則(724条)なら三年だが、海の衝突は二年と一年短い。第二に、起算点が決定的に違う。民法は「相手が誰か分かった時」から数えるが、商法789条は「ぶつかった瞬間」から数える。相手の船主が誰か特定できていなくても、時計は容赦なく動く。さらにこの二年は財産損害だけが対象だ。乗っていた人が怪我をしたなら、その分は民法724条の2で五年、別の時計で走る。一つの衝突に、二本の時効が同時に流れている。

法的な位置づけ

商法789条は、船舶の衝突による不法行為に基づく損害賠償請求権の短期消滅時効を定める規定である。対象は財産権の侵害による損害に限定され、衝突の時から二年の経過により権利が消滅する。民法724条の一般原則(三年・主観的起算点)に対する海商法上の特則として機能し、生命・身体の侵害による賠償請求は民法724条の2の五年時効に委ねられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船舶衝突の時効は何年ですか?

商法789条により、船舶衝突による財産損害の賠償請求権は衝突の時から二年で時効消滅します。民法の不法行為の三年より一年短い点に注意が必要です。

Q2商法789条と民法724条の違いは何ですか?

民法724条は三年で起算点が『加害者を知った時』、商法789条は二年で起算点が『衝突の時』です。期間が一年短く、起算点も客観的になります。

Q3船舶衝突の時効の起算点はいつですか?

不法行為の時、すなわち『衝突の時』です。民法と異なり加害者を特定したかどうかを問わず、衝突の瞬間から二年の時計が動き出します。

Q4プレジャーボートの衝突も商法789条が適用されますか?

船舶の衝突であれば原則として適用され、財産損害の賠償請求権は二年で消滅します。プレジャーボート同士の事故でも起算点は衝突の時です。

Q5船舶衝突で時効を止める方法はありますか?

内容証明郵便での催告(六か月の猶予、民法150条)、相手の債務承認(民法152条)、訴訟提起などの裁判上の請求で時効の完成を阻止できます。

Q6船で怪我をした場合の時効も二年ですか?

いいえ。生命・身体の侵害による賠償請求は民法724条の2により五年です。財産損害は商法789条で二年、人身損害は五年と別々に走ります。

Q7相手の船が当て逃げした場合でも二年で時効になりますか?

なります。起算点は衝突の時であり、加害船の特定に時間がかかっても時計は止まりません。並行して船主の特定を急ぐ必要があります。

Q8双方に過失がある衝突の責任はどうなりますか?

商法788条により、過失の軽重に応じて損害賠償の責任が分担されます。一方的に全額を負担するのではなく、過失割合に従って按分されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船をぶつけられました。相手が誰か分からないうちに二年経ったら、もう請求できないんですか?

原則として消滅します。商法789条の起算点は「衝突の時」であり、民法724条のような「加害者を知った時」ではありません。だから相手の特定が遅れると、その分だけ持ち時間が削れます。業界裏話ヒント:相手船の特定にはAIS(船舶自動識別装置)の航跡記録や海上保安庁の事故調査記録が有効。これらの取得申請を衝突直後に動かしておくと特定が早まり、時効切れを防げる。交渉に夢中で証拠取得を後回しにする人ほど、二年の壁に間に合わなくなる

Q2衝突で船も壊れたし、自分も骨折しました。全部二年で消えるんですか?

いいえ、時計は二本に分かれます。船体や積荷など財産の損害は商法789条で衝突から二年、あなたの骨折など身体の損害は民法724条の2で「損害及び加害者を知った時」から五年です。業界裏話ヒント:同じ事故なのに財産と身体で期限が違うため、財産分だけ先に時効消滅する罠がある。弁護士は最初に「物損」と「人損」を分け、短い物損二年の締め切りから逆算して動く。あなたも請求項目を物と身体に仕分けるところから始めるべき(最新の改正状況をご確認ください)

Q3示談交渉中なら、二年過ぎても大丈夫ですよね?

交渉しているだけでは時効は止まりません。口頭の話し合いに時効を更新する効力はないからです。止めるには内容証明での催告(六か月の猶予、民法150条)、相手の債務承認(民法152条)、訴訟提起などの裁判上の請求が必要です。業界裏話ヒント:保険担当者が「前向きに検討します」と言い続けるだけで二年が過ぎ、気づけば時効、という事例は実在する。交渉が長引くなら、相手から一部弁済や支払猶予の書面(=債務承認)を取るか、期限直前に必ず催告を打つ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「損害額が確定してから請求すればいい」と準備を後回しにする人が多いが、その問いの立て方そのものが誤っている。時効は損害額の確定を待たない。額が未確定でも、二年内に裁判上の請求や催告という行動を起こさなければ、額が固まった頃には権利が消えている
  • 「不法行為だから民法の三年」と思い込んでいるが、船舶衝突は商法789条が特別法として優先し、二年に短縮される。一年の差で、間に合うはずだった請求が間に合わなくなる
  • 二年という期間は知っていても、起算点の重さを見落としている人が多い。民法の一般原則は「加害者を知った時」から。だが商法789条は「衝突の時」から。当て逃げで相手の特定に時間がかかるほど、あなたの実質的な持ち時間は短くなる
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時効期間商法789条:衝突の時から二年
起算点客観的な『衝突の時』
対象となる損害財産権が侵害されたことによる損害に限る
時効を止める手段催告(民法150条)・債務承認(民法152条)・裁判上の請求

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • プレジャーボートで遊んでいて他船に追突され、船体とエンジンが全損。相手と「修理代は払う」と口約束したまま、保険交渉が長引いて一年半。残り半年で時効。口約束は時効を止めない。今すぐ内容証明か訴訟提起の準備が要る
  • もし衝突した相手船が逃げてしまい、船主が誰か半年かけても分からなかったら? それでも二年の時計は衝突の瞬間から動いている。民法と違って「知った時から」ではない。特定に手間取るほど、残り時間が削れていく
  • あなたが操船する船が相手にぶつけてしまった。相手はなかなか請求してこない。二年が過ぎれば相手の財産損害賠償請求権は消える。記録を保全し、安易な一部弁済をせず、二年経過を静かに見極めるのも一つの防御だ
  • 養殖いけすに作業船が衝突し、稚魚が大量死。損害額の確定に時間がかかる。だが時効は損害額の確定を待ってくれない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第789条(船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第789条の条文原文は「船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る。」で始まります。
  3. 商法第789条は第四章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第789条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。