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商法 第842条(船舶先取特権)

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  1. 次に掲げる債権を有する者は、船舶及びその属具について先取特権を有する。
  2. 船舶の運航に直接関連して生じた人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権
  3. 救助料に係る債権又は船舶の負担に属する共同海損の分担に基づく債権
  4. 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)若しくは国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって船舶の入港、港湾の利用その他船舶の航海に関して生じたもの又は水先料若しくは引き船料に係る債権
  5. 航海を継続するために必要な費用に係る債権
  6. 雇用契約によって生じた船長その他の船員の債権

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法842条は、人身損害・救助料・航海継続費用・船員給料などの債権者に、その船舶及び属具について先取特権を認める。登記不要で当然に発生し、船舶抵当権に優先する。

Q · 船会社が外国の会社で連絡も取れない。給料を踏み倒されたら、もう諦めるしかない?

いいえ。船が日本の港にいれば、その船を差し押さえられます

商法842条5号により、船員の雇用契約上の債権を有する者は、その船舶及び属具について船舶先取特権を持ちます。船会社が外国法人でも、船が日本の港にいれば、所在地の地方裁判所に船舶執行を申し立てて差し押さえられます。船そのものに付く権利なので、会社の空の財布ではなく船という資産を直接狙えます。ただし原則1年で消滅し(商法846条)、出港すると行使が困難になるため、在港中の迅速な対応が回収の分かれ目です。

解説

船の世界には、登記も契約もいらない担保権が存在する。商法842条が定める船舶先取特権だ。たとえばあなたが港湾で働いていて船の運航に巻き込まれて怪我をした、あるいはあなたの会社が嵐の中で遭難船を救助した、あるいはあなたが船員で給料を半年払われていない。これらの債権者は、その船そのもの(と属具)に対して、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を自動的に手にする。驚くべきは二点。第一に、これは船を競売にかけて回収できる強力な担保であり、銀行が船に設定した抵当権よりも順位が上になる。第二に、船が第三者に売却されても、先取特権は船を追いかける(追及効、船についていく権利)。つまり「あの船は売られたから諦めろ」は通用しない。一見すると立場の弱い債権者、給料未払いの船員、救助者、負傷した港湾労働者が、数十億円の船舶を差し押さえる切り札を握っている。それがこの条文だ。

法的な位置づけ

船舶先取特権とは、商法842条が定める法定担保物権であり、船舶の運航に関連する人身損害賠償、救助料、共同海損分担、航海継続費用、船員の雇用契約上の債権を有する者が、当該船舶及びその属具について他の債権者に優先して弁済を受ける権利をいう。登記を要さず法律上当然に発生し、船舶抵当権に優先する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船舶先取特権とは何ですか?

商法842条が定める法定担保物権で、特定の海事債権者がその船舶と属具について他の債権者に優先して弁済を受けられる権利です。登記なしに当然発生します。

Q2船舶先取特権の対象になる債権は?

①人身損害賠償②救助料・共同海損分担③港湾利用等の公租公課・水先料④航海継続費用⑤船員の雇用契約上の債権、の5類型です(商法842条)。

Q3船舶先取特権の時効は何年ですか?

原則として発生から1年で消滅します(商法846条)。一般の先取特権より極端に短く、船の在港期間が事実上の行使期限になります。

Q4船舶先取特権はどうやって行使しますか?

船が所在する港の地方裁判所に船舶執行(船舶競売)を申し立て、船舶国籍証書等の取上げで出港を阻止したうえで競売にかけます。

Q5船舶先取特権の順位はどう決まりますか?

商法843条が相互の順位を定めます。陸の感覚と異なり、航海を可能にした後発の救助料等が先発債権より優先されることがあります。

Q6船舶先取特権に登記は必要ですか?

不要です。法律上当然に発生する法定担保物権で、契約も合意も登記もいりません。要件を満たした瞬間に船に優先権が生じます。

Q7船舶先取特権の「属具」とは何を指しますか?

船体に従属し、その効用を全うするために備え付けられた物(救命艇・航海計器・備品等)を指し、先取特権の効力が及びます。

Q8共同海損とは何ですか?

船と積荷の共同の危険を避けるため故意かつ合理的に生じさせた損害・費用を、利害関係者が分担する海商法上の制度です。その分担債権は842条2号で担保されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1給料を払ってくれない船会社が外国の会社でも、日本で船を差し押さえられますか?

船が日本の港にいれば可能です。船舶先取特権(商法842条5号)は船という物に付く権利なので、船会社の国籍や本店所在地は問いません。船の所在地の地方裁判所に船舶執行を申し立てます。業界裏話ヒント:外国船籍船では、先取特権の有無をどの国の法律で判断するか(準拠法)が争点になりますが、執行手続は船の所在地である日本法による、という整理が実務の主流。船が入港した一報を掴んだら、その日のうちに動ける弁護士を確保しておくのが回収の分かれ目

Q2船を買ったら、前の持ち主の借金の先取特権まで付いてくるんですか?

付いてきます。船舶先取特権には追及効があり、船が第三者に譲渡されても、その船に対する優先権は消えません(商法842条以下)。買主が知らなかったとしても、船ごと負担を引き継ぎます。業界裏話ヒント:中古船を買うときは、船価だけでなく『その船にどんな先取特権が付いているか』のデューデリジェンスが必須。前船主の未払い船員給料・救助料・港湾費用は船舶登記簿に載りません(登記不要の担保権だから)。運航履歴まで調べないと、買った直後に差し押さえられる

Q3銀行の船舶抵当権と船員の給料、どっちが先に払われるんですか?

原則として船舶先取特権(船員給料など)が船舶抵当権に優先します(商法の順位規定)。銀行が船に抵当権を設定していても、842条の先取特権者が先に弁済を受けます。業界裏話ヒント:船舶ファイナンスの世界では、銀行はこの順位の逆転を当然知っていて、融資条件に『先取特権を発生させないこと』『船員給料の遅延がないこと』を盛り込む。船会社の資金繰りが悪化して船員給料が滞り始めた瞬間が、銀行にとって最も警戒すべきサインになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「担保権は登記しないと効力がない」と思っている人が多いが、船舶先取特権は法律上当然に発生し、登記は不要。契約も合意もいらない。怪我をした瞬間、給料が未払いになった瞬間、その船に対する優先権はもう生まれている
  • 船員なら「給料は会社に請求するもの」と知っているが、その請求権が船そのものを差し押さえる担保権でもあることまで知っている人は少ない。会社が破産しても、船という資産が残っていれば回収できる、という二重の意味を見落としている
  • 「先取特権の順位は早い者勝ち」と陸の感覚で考えがちだが、海商法ではその前提が崩れる。航海を可能にした救助などの後発債権が、先に生じた債権より優先されることがある(商法843条の順位ルール)。あなたが立てた『先に発生したほうが強い』という問いの立て方そのものが、海では通用しない
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規律する内容842条:船舶先取特権を生ずる5類型の債権
機能どの債権が船という物に担保されるか
実務ポイント登記不要で当然発生、抵当権にも優先

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 外国船籍の貨物船で働き、給料を三か月分払われないまま下船させられた。船会社はペーパーカンパニーで連絡も取れない。だが船が次に日本の港に入ったとき、あなたは842条5号の船舶先取特権で、その船そのものを差し押さえて競売にかけられる。会社の空っぽの財布ではなく、船という資産を直接狙える
  • もし、あなたの会社が嵐の中で漂流する他社の船を救助したら、その救助料はどう回収する? 842条2号の船舶先取特権が答えだ。救助した船そのものに優先権が付くので、船主が支払いを渋っても、船を担保に取れる
  • あなたが銀行員で、船舶購入ローンの担保に船の抵当権を取った。それでも安心はできない。船員の未払い給料や救助料の先取特権は、あなたの抵当権より順位が上。船を競売しても、先取特権者が先に持っていく
  • あなたの先取特権はあと数か月で消える。船舶先取特権は発生から原則1年で時効消滅する(商法846条、現行効力を要確認)。船が日本の港にいる今動かないと、出港して二度と戻らなければ、回収の機会は永遠に失われる
  • 港で荷役作業中、入港してきた船の操船ミスで設備に挟まれ重傷を負った。船会社が無資力でも、842条1号の人身損害の先取特権で、その船を直接差し押さえられる。2018年改正で人身損害が明記され、被害者保護が一段強化された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第842条(船舶先取特権)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第842条の条文原文は「次に掲げる債権を有する者は、船舶及びその属具について先取特権を有する。」で始まります。
  3. 商法第842条は第八章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第842条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。