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商法 第847条(船舶抵当権)

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  1. 登記した船舶は、抵当権の目的とすることができる。
  2. 2.船舶の抵当権は、その属具に及ぶ。
  3. 3.船舶の抵当権には、不動産の抵当権に関する規定を準用する。この場合において、民法第三百八十四条第一号中「抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」とあるのは、「抵当権の実行としての競売の申立て若しくはその提供を承諾しない旨の第三取得者に対する通知をせず、又はその通知をした債権者が抵当権の実行としての競売の申立てをすることができるに至った後一週間以内にこれをしないとき」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 847 条は、登記した船舶を抵当権の目的にできると定める規定。抵当権の効力は属具に及び、不動産の抵当権規定が準用される。登記した船には質権を設定できない。

Q · 船を担保にお金を借りるとき、質に入れるの?それとも抵当?

占有を渡さず登記だけで船を抵当に入れられ、質権は使えません

商法 847 条により、登記した船舶は抵当権の目的とすることができます。船主は占有を相手に渡さず、登記だけで担保に入れられるため、船を動かして稼ぎながら返済できます。逆に登記した船には質権を設定できません(商法 848 条 1 項)。抵当権の効力は船体だけでなく属具(航海計器や救命設備など)にも及び(847 条 2 項)、実行手続には不動産の抵当権規定が準用されます。ただし船舶先取特権(商法 842 条)は後発でも抵当権に優先する点に注意が必要です。

解説

漁船を担保に運転資金を借りたいとき、あなたはまず「質に入れますか」と聞かれると思っているかもしれない。違う。登記した船には質権を設定できない(商法848条1項)。代わりに使うのが船舶抵当権だ。本来、抵当権は土地や建物のような不動産のための仕組み。だが登記した船は不動産と同じように扱われ、占有を相手に渡さずに担保へ入れられる。つまりあなたは、船を担保に金を借りながら、その船で漁を続け、稼ぎ続けられる。さらにこの抵当権は船体だけでなく属具、つまり航海に必要な計器やエンジン周りの装備にも及ぶ(2項)。担保の範囲を「船体だけ」と思い込んでいると、いざ実行されたときに想定外のものまで競売にかけられる。船を一隻持つということは、この一条の射程に立つということだ。

法的な位置づけ

商法 847 条は船舶抵当権を定める規定であり、登記した船舶を抵当権の目的としうること(1 項)、その効力が属具に及ぶこと(2 項)、不動産の抵当権に関する規定を準用すること(3 項)を規律する。占有移転を伴わない担保物権を登記により公示する点で、動産質権の原則に対する特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1船舶抵当権とは何ですか?

登記した船舶を担保に入れる抵当権です。商法 847 条が根拠で、占有を相手に渡さず登記だけで設定でき、効力は船体だけでなく属具にも及びます。

Q2船に質権は設定できますか?

登記した船舶には質権を設定できません(商法 848 条 1 項)。代わりに船舶抵当権を使います。占有を手放さず担保化できるのが特徴です。

Q3属具はどこまで担保に含まれますか?

船舶抵当権の効力は属具に及びます(商法 847 条 2 項)。航海計器・救命設備など船体に従属する装備が対象で、どこまでが属具かは争いになりやすい点に注意が必要です。

Q4船舶先取特権と船舶抵当権はどちらが優先しますか?

船舶先取特権(商法 842 条)が後から発生しても船舶抵当権に優先します(商法 848 条 2 項)。登記の早さでは覆せない順位の壁があります。

Q5船舶抵当権はどうやって設定しますか?

登記した船舶について抵当権設定契約を結び、船舶登記簿に抵当権設定登記をします。占有移転は不要で、登記が第三者対抗要件になります。

Q6未登記の船でも抵当に入れられますか?

商法 847 条の船舶抵当権は登記した船舶が対象です。小型船など登記対象外の船は、別途動産譲渡担保などの手段を検討することになります。

Q7船舶抵当権の実行はどう進みますか?

被担保債権が不履行になると、抵当権者は競売を申し立てます。船は移動するため、申立前に船舶国籍証書の取上げなど保全処分を検討します。属具も競売対象に含まれます。

Q8漁船を担保に融資を受けられますか?

登記した漁船なら船舶抵当権で融資を受けられます。漁協系統や日本政策金融公庫の漁船融資もこの仕組みの上で動いており、船を稼働させながら返済できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1船を担保にお金を借りたいんですが、船を相手に渡さなきゃいけないんですか?

渡す必要はありません。登記した船は船舶抵当権を使うので、あなたは船の占有を保ったまま、登記だけで担保に入れられます(商法847条1項)。むしろ登記した船には質権を設定できません(商法848条1項)。業界裏話ヒント:だからこそ漁船や貨物船の融資は抵当権が標準で、船を動かして稼ぎながら返済できる。船を港に留め置かれないこの仕組みが、海運と漁業の資金繰りを根っこで支えている

Q2中古の船を買ったら抵当権が付いていました。自動的に消えますか?

自動では消えません。抵当権は船という物に付いているので、所有者が変わっても残ります。第三取得者として抵当権消滅請求や代価弁済で消す手続が必要です(民法379条以下)。業界裏話ヒント:商法847条3項は民法384条を読み替えていて、通知後の期間計算が不動産の抵当権と微妙に違う。中古船の売買では、登記簿の抵当権を売主の責任で抹消してから引き渡す、と契約に明記するのが鉄則。怠れば、買った後で前所有者の借金の競売に巻き込まれる

Q3抵当権をちゃんと登記すれば、自分が一番先に回収できますよね?

必ずしもそうではありません。船舶先取特権(商法842条。船員の給料、救助料、入港料などから生じる)は、後から発生しても船舶抵当権に優先します(商法848条2項)。登記の早さでは覆せない順位の壁があります。業界裏話ヒント:船に融資する金融機関がまず調べるのは、登記された抵当権だけでなく、見えない先取特権が発生していないか。船員の未払賃金や直近の救助・曳航の費用は登記簿に載らないのに抵当権より先に取られる。担保評価でここを見落とすと、回収額が大きく狂う

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「船は動産だから質に入れるのが普通」と思いがちだが、登記した船は質権を設定できず(商法848条1項)、抵当権だけが使える。動産と不動産の常識がそのまま当てはまらない、その例外の中に船がいる
  • 船舶抵当権が属具に及ぶことは知っていても、その「属具」がどこまでかを正確に把握している船主は少ない。航海計器や救命設備だけでなく、船体に従属する装備の範囲は争いになりやすく、競売時に初めて自分の担保範囲の広さ、あるいは狭さを思い知ることになる
  • あなたから見れば「先に抵当権を登記したのだから自分が最優先」と思うかもしれない。だが法律から見れば、船舶先取特権(商法842条)は後から発生しても船舶抵当権に優先する(商法848条2項)。登記の早さでは覆せない順位の壁があり、この落差を知らずに融資すると回収順位で後回しにされる
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担保の方式商法 847 条:船舶抵当権(占有を渡さず登記で設定)
発生原因当事者の抵当権設定契約 + 登記
効力の範囲船体 + 属具(847 条 2 項)
優先順位登記の先後で決まるが先取特権には劣後

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが小型貨物船を一隻持っていて、設備更新の資金が要る。船を担保にしたいが、占有は手放したくない。船舶抵当権なら、船を動かし続けながら登記だけで担保に入れられる。質権と違い、船は港に留め置かれない。稼働を止めずに資金を引ける、その差は月の売上ひと月分に等しい
  • あなたが船主に金を貸す側で、担保に船を取った。返済が滞ったとき抵当権を実行して競売にかけるが、このとき船体だけでなく属具(航海計器、救命設備、予備部品)まで一括で競売対象になる(商法847条2項)。担保価値を船体だけで見積もっていたら、回収額の計算を根本から誤る
  • もし、あなたが中古の漁船を買おうとして登記簿に抵当権が付いていたら、どうするか。第三取得者として抵当権消滅請求(民法379条以下)ができるが、商法847条3項が民法384条の読み替えを定めており、通知後の期間計算が不動産とは違う。買う前にこの差を知らないと、思わぬ時期に競売を申し立てられる
  • 返済が三か月滞り、債権者から「一定期間内に対応しなければ競売を申し立てる」という通知が届いた。商法847条3項の読み替え規定により、この期限はあなたの最後の猶予。任意売却で動くなら今夜から、競売で叩き売られる前に手を打つ時間はもうわずかしかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第847条(船舶抵当権)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第847条の条文原文は「登記した船舶は、抵当権の目的とすることができる。」で始まります。
  3. 商法第847条は第八章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第847条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。