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商法 第848条(船舶抵当権と船舶先取特権等との競合)

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  1. 船舶の抵当権と船舶先取特権とが競合する場合には、船舶先取特権は、船舶の抵当権に優先する。
  2. 2.船舶の抵当権と先取特権(船舶先取特権を除く。)とが競合する場合には、船舶の抵当権は、民法第三百三十条第一項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 848 条は、船舶先取特権が登記の前後を問わず船舶抵当権に優先すると定める。船舶先取特権以外の先取特権とは、抵当権が第一順位先取特権と同順位になる。

Q · 登記した船舶抵当権があれば、回収順位は一番上で安心ですか?

いいえ。船員給料や事故賠償の船舶先取特権に抜かれます

商法 848 条 1 項により、船舶先取特権(船員の給料、救助料、衝突による損害賠償など商法 842 条の列挙債権)は、登記の前後を問わず船舶抵当権に優先します。抵当権をいくら早く登記しても、後から発生した船舶先取特権が競売代金から先に配当を受けます。さらに同条 2 項では、船舶先取特権以外の一般先取特権と競合する場合、船舶抵当権は民法 330 条 1 項の第一順位先取特権と『同順位』となり、按分配当により満額回収できないことがあります。

解説

船を担保に数億円を融資した銀行が、自分より後から発生した船員の給料債権や、衝突事故の被害者の損害賠償債権に、回収順位で抜かれる。商法 848 条が定めているのは、まさにこの逆転現象だ。普通の感覚なら「先に登記した抵当権が一番強い」はずだが、海の世界では違う。第 1 項は、船舶先取特権(船員の給料、救助料、衝突による損害賠償など、商法 842 条が列挙する特定の債権)が、登記された船舶抵当権より優先すると宣言する。銀行がいくら早く抵当権を登記しても、その船が事故を起こせば、被害者の方が先に船の競売代金から回収する。第 2 項は、それ以外の一般の先取特権との関係を定め、船舶抵当権を民法 330 条 1 項の第一順位の先取特権と同順位に置く。あなたが船舶ファイナンスに関わるなら、この一条が担保価値の天井を決めている。登記簿だけを見て安心していると、見えない優先債権が下から担保を食い破る。

法的な位置づけ

商法 848 条は、船舶抵当権の優先順位を定める規定であり、船舶先取特権と競合する場合は船舶先取特権を抵当権に優先させ(1 項)、それ以外の先取特権と競合する場合は船舶抵当権を民法 330 条 1 項の第一順位先取特権と同順位とする(2 項)。船舶先取特権が非公示の法定担保であることを前提に、登記順位の原則に対する海事固有の例外を画定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船舶先取特権とは何ですか?

船員の給料、救助料、衝突による損害賠償など商法 842 条が列挙する特定債権に法律上当然に生じる担保権です。登記されない非公示の担保で、船舶抵当権に優先します。

Q2船舶抵当権はどの法律が根拠ですか?

商法 847 条が船舶抵当権の根拠で、848 条が船舶先取特権・一般先取特権との競合時の優先順位を定めます。手続は船舶登記令によります。

Q3船舶先取特権はいつまで行使できますか?

商法 846 条により、発生した時から 1 年で消滅します。この期間内に行使しなければ、抵当権に優先する地位そのものが失われます。

Q4船舶抵当権と一般先取特権はどちらが優先しますか?

商法 848 条 2 項により、船舶抵当権は民法 330 条 1 項の第一順位先取特権と同順位です。勝つのではなく並び、按分配当になりうります。

Q5船舶先取特権は登記簿で確認できますか?

できません。非公示の法定担保であり、登記簿を精査しても現れません。登記上の担保余力は実際より過大に見える点に注意が必要です。

Q6船員の未払い給料は抵当権付きの船から回収できますか?

回収できる可能性があります。船員の給料債権は船舶先取特権に含まれ(商法 842 条)、848 条 1 項で抵当権に優先するため、競売代金から先に配当を受けられます。

Q7船舶先取特権相互間の優先順位はどう決まりますか?

商法 843 条が船舶先取特権相互間の順位を定めます。複数の先取特権が競合する場合は、同条の規律に従って配当順位が決まります。

Q8海商編の現代語化はいつ行われましたか?

平成 30 年(2018 年)公布、令和元年(2019 年 4 月 1 日)施行の改正で商法第 3 編(海商)が現代語化され、本条の優先順位ルールが明確化されました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記した抵当権が、後から発生した船員の給料に負けるって本当ですか?

本当です。商法 848 条 1 項により、船舶先取特権は登記の前後を問わず船舶抵当権に優先します。船員の給料債権は商法 842 条の列挙する船舶先取特権の代表例で、たとえあなたの抵当権登記の後に未払いが生じても、競売代金からは船員が先に回収します。業界裏話ヒント:船舶先取特権は登記されない「非公示担保」なので、登記簿をいくら調べても出てきません。だから船舶ファイナンスの実務では、登記簿の担保余力を額面で信じず、想定される優先債権分を必ず割り引いて担保評価する。この一手間を省く貸し手が、事故が起きてから初めて穴に気付く

Q2船舶抵当権と普通の先取特権がぶつかったら、抵当権が勝つんですか?

「勝つ」ではなく「並ぶ」です。商法 848 条 2 項は、船舶抵当権を民法 330 条 1 項の第一順位の先取特権と同順位とすると定めます。同順位の債権者が複数いれば、原則として債権額に応じた按分配当になり、抵当権者が満額を取れるとは限りません。業界裏話ヒント:実務では、この「同順位」の扱いが配当額を左右するので、競合する先取特権が本当に民法 330 条 1 項の第一順位(不動産賃貸・旅館宿泊・運輸など)に当たるのか、それとも別順位なのかを精査する。順位の認定一つで配当が動く

Q3海外に逃げそうな船を担保に取っているんですが、優先債権より先に押さえる方法はありますか?

船は動く担保なので、所在の確保が最優先です。船舶執行(民事執行法)では船舶国籍証書等の取上げで航行を止められますし、保全段階では仮差押えが使えます。ただし船舶先取特権を持つ債権者が先に動けば、848 条 1 項であなたの抵当権の上に立ちます。業界裏話ヒント:優先債権の存在が分かっている案件では、抵当権者が「待ち」に回ると船舶先取特権者に出し抜かれる。船舶先取特権は 1 年で消滅する(商法 846 条)ので、相手の権利が時効で消えるのを待つ戦略と、先に船を押さえる戦略を、債権の性質を見て使い分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「抵当権は登記が早ければ強い」という不動産の常識を船に持ち込むと足をすくわれる。848 条 1 項は、登記の前後と無関係に、船舶先取特権を抵当権より優先させる。後から発生した船員給料も、衝突被害も、登記済みの抵当権を抜く。順位を決めるのは時間ではなく債権の性質だ
  • 船舶先取特権の存在自体は知っていても、その「破壊力」を見落としている人が多い。これは登記されない非公示の担保であり、登記簿をいくら精査しても現れない。つまり、あなたが見ている担保余力は幻で、いつ発生するか分からない優先債権の分だけ、実際の担保価値は常に目減りしている。問題は「ある」ことではなく「見えない」ことだ
  • 「船舶抵当権 vs 一般の先取特権」という構図を、抵当権が当然勝つと考えるのは早計だ。848 条 2 項は、抵当権を民法 330 条 1 項の第一順位先取特権と『同順位』に置く。勝つのではなく並ぶ。同順位なら債権額に応じた按分配当になりうるので、抵当権者が満額回収できるとは限らない
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条文の役割商法 848 条:抵当権と先取特権の競合時の優先順位
抵当権との関係船舶先取特権が抵当権に優先、一般先取特権とは同順位
公示の有無非公示の先取特権 vs 登記される抵当権の調整
実務上の確認順序登記簿の抵当権順位より先に先取特権の発生余地を読む

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが地方銀行の融資担当で、内航海運会社に船舶抵当権を設定して 5 億円を貸した。半年後、その船が他船と衝突し、相手船と積荷に巨額の損害が出た。被害者の損害賠償債権は船舶先取特権(商法 842 条)として、あなたの抵当権を飛び越えて優先弁済される。登記の早さは関係ない。担保評価のときに、この優先枠を引いて計算していたかどうかで、回収不能額が一桁変わる
  • あなたが船員で、会社が倒産し給料が半年分未払いのまま。一見、銀行の抵当権がついた船から取れる見込みはゼロに思える。だが船員の給料債権は船舶先取特権に含まれ、抵当権に優先する(848 条 1 項)。船が競売されれば、銀行より先にあなたが配当を受ける側に立つ。泣き寝入りする前に、自分の債権が「先取特権付き」かどうかを確認する価値がある
  • 海難救助に成功した救助業者が、救助料を請求したい。救助した相手船にはすでに抵当権が設定済み。救助料債権も船舶先取特権なので、後から発生したにもかかわらず先順位の抵当権を抜く。「先に登記した者勝ち」という不動産担保の常識は、船には通用しない
  • もし、あなたが担保に取っていた船が今まさに競売にかけられ、配当表が届いたとしたら? 自分が一番上だと思っていた配当順位の上に、見たこともない船舶先取特権が並んでいる。配当異議の申立てができる期間は限られている。配当期日から動き出しては間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第848条(船舶抵当権と船舶先取特権等との競合)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第848条の条文原文は「船舶の抵当権と船舶先取特権とが競合する場合には、船舶先取特権は、船舶の抵当権に優先する。」で始まります。
  3. 商法第848条は第八章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第848条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。