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商法 第5条(未成年者登記)

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未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 5 条は、営業を許可された未成年者が営業を行うときは未成年者登記をしなければならないと定める。登記により許可された営業の範囲で成年者と同一の行為能力を持つ。

Q · 17 歳でネットショップを経営していますが、未成年者登記をしないと契約は取り消されてしまうの?

登記がなければ取り消される余地が残ります

商法 5 条により、法定代理人から営業の許可を得た未成年者は、その営業について未成年者登記をしなければなりません。登記をして初めて、許可された営業の範囲で成年者と同一の行為能力を持ち(民法 6 条)、その取引を「未成年だから」と取り消されることがなくなります。逆に登記がなければ、相手はいつ契約を取り消されるか分からず(民法 5 条 2 項)、大きな取引をためらいます。一行の登記が、事業上の信用の有無を分けます。

解説

17歳でネットショップを立ち上げた、配信の広告収入で生活を回している、高校生で古着の転売を事業化した。こうした未成年の起業家には、大人にはない落とし穴と、大人にはない武器が同時に眠っている。商法5条は「未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない」と定める。たった一文だが、この登記をするかどうかで、あなたが結んだ契約が後から覆るかどうかが決まる。民法では未成年者の契約は原則として取り消せる(民法5条2項)。だが法定代理人から営業を許可され(民法6条)、その事実を未成年者登記で公示すれば、あなたはその事業に関して成年者と同一の行為能力を持つ。取引相手はもうあなたを「子ども」として扱えない。逆に登記をしていなければ、相手はいつ契約を取り消されるか分からず、あなたと大きな取引を結ぶのをためらう。一行の登記が、信用の有無を分ける。

法的な位置づけ

商法 5 条は未成年者登記を定める規定であり、法定代理人から営業を許可された未成年者が営業を行う際に、その営業の種類・氏名・住所等を商業登記簿に登記すべき旨を規律する。登記により当該未成年者は許可された営業の範囲で成年者と同一の行為能力を有し、その能力が公示される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1未成年者登記とは何ですか?

法定代理人から営業を許可された未成年者が、その営業について氏名・営業の種類等を商業登記簿に登記する制度です。商法 5 条が根拠で、登記により取引能力が公示されます。

Q2未成年者登記はどこで申請しますか?

営業所の所在地を管轄する法務局(商業登記所)で申請します。郵送やオンライン申請に対応する登記所もあるため、事前に管轄を確認してください。

Q3未成年者登記に必要な書類は何ですか?

登記申請書のほか、未成年者の氏名・住所、営業の種類、法定代理人の同意(営業の許可)を示す書類が必要です。詳細は管轄の商業登記所で確認してください。

Q4営業の許可と未成年者登記はどう違いますか?

営業の許可は法定代理人が未成年者に営業を許す実体上の行為(民法 6 条)、未成年者登記はその事実を公示する手続です。許可だけでは第三者に分からず、登記で初めて取引相手が確認できます。

Q5メルカリやBASEの売上が増えたら登記が必要ですか?

反復継続して利益を得る「営業」と評価される規模なら、商法 5 条の登記義務に近づきます。単発の不用品売却は営業ではなく対象外で、境界は事業性の有無です。

Q6未成年者登記をしないとどうなりますか?

登記がないと、相手はその取引を未成年者の行為として取り消される余地があると考え(民法 5 条 2 項)、大口の取引や融資をためらいます。事実上、信用面で不利になります。

Q7未成年者登記と会社設立登記は違いますか?

違います。会社設立登記は会社という法人を登記するもの、未成年者登記は個人である未成年商人の取引能力を登記するものです。法人化しない個人事業こそ未成年者登記の主役です。

Q8未成年者登記の変更登記はいつ必要ですか?

営業の種類を変更・追加したとき、許可が取り消し・制限されたとき、未成年者が成年に達したときなどに変更・消滅の登記が必要です。直さないと第三者に対抗できません(商法 9 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1子どもがネットで物を売って稼いでいます。未成年者登記って必ずしないとダメですか?

それが「営業」(反復継続して利益を得る事業)と言える規模なら、商法5条で登記義務があります。単発の不用品売却は営業ではなく対象外で、境界は事業性の有無です。業界裏話ヒント:登記がない未成年者の取引も実際には成立してしまうことが多く、問題が表面化するのは「契約を取り消したい」場面。登記がないと未成年者側はむしろ民法5条2項で取り消せる余地が残ります。登記は相手を縛ると同時に、自分の取消権を手放す選択でもある

Q2未成年者登記をすると、親はもう事業に口を出せなくなるんですか?

許可した営業の範囲では、子はその事業について成年者と同一の行為能力を持ちます(民法6条1項)。ただし子がその営業に堪えられない事由があれば、法定代理人は許可を取り消し・制限できます(民法6条2項)。業界裏話ヒント:その取消しは登記を直さないと善意の第三者に対抗できません(商法9条)。親が内心で許可を撤回しても、登記簿が古いままなら、取引相手にはまだ子に能力があるように見える。撤回したいなら登記を直すまでがワンセットです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「未成年者登記は会社を作るときの話で、個人で事業をするなら関係ない」と思われがちだが、逆である。法人化していない個人事業の未成年商人こそ、この登記の主役だ。会社なら会社の登記で能力が処理されるが、個人の未成年商人の能力を公示する手段はこの登記しかない
  • 未成年者登記をすれば取引が安全になることは知っていても、その裏側を知らない人が多い。登記をして成年者同様の能力を得るということは、その事業の失敗の責任も全部自分で負うということ。親が肩代わりしてくれる安全網が、その事業に関しては消える。能力を得る重さを軽く見てはいけない
  • 「未成年だから契約を取り消せて得だ」と考えるのは、問いの立て方そのものが間違っている。営業を許可され登記された未成年者は、その事業の契約を取り消せない(民法6条で成年者と同一の行為能力)。取り消せる弱者の盾を捨てる代わりに、誰とでも対等に取引できる信用を得る。どちらが事業に有利かという問いに切り替えるべきだ
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登記の主体・場面商法 5 条:営業を許可された未成年者本人の能力を公示
取引相手から見た効果許可の範囲で成年者と同一に扱え、取消しの心配なし
前提となる行為法定代理人による営業の許可(民法 6 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが卸業者で、17歳が経営するアパレルのネットショップに商品を掛けで卸そうとしている。相手が未成年者登記をしていれば、その事業の取引で「未成年だから」と契約を取り消される心配はない。登記簿を確認せずに大口を流すのは、回収リスクを自分で抱え込むのと同じだ
  • もし、未成年の我が子が「事業を始めたい」と言い出したら? 親が営業を許可(民法6条)し、未成年者登記をすれば、子はその事業について一人前の取引主体になる。ただし許可を出した以上、その事業の借金も責任も子が背負う。許可と登記はセットで、覚悟を伴う
  • 高校卒業まであと3か月。法人化し、銀行口座を開き、仕入先と本契約を結びたい。登記がなければ相手は契約の安定性を疑い、保証人を求めてくる。動くなら今だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第5条(未成年者登記)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第5条の条文原文は「未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。」で始まります。
  3. 商法第5条は第二章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。