要点商法 6 条は、後見人が被後見人のために営業を行うときは登記しなければならず、登記されない代理権の制限は善意の第三者に対抗できないと定める。
Q · 後見人として親の店を続けるとき、登記しないとどうなるの?
代理権の制限が取引相手に通じなくなる
商法 6 条 1 項により、後見人が被後見人のために営業を行うときは登記が必要です。登記を怠ると、家裁や後見監督人が代理権に加えた制限を善意の第三者に対抗できません(同条 2 項)。つまり後から「権限外の契約だ」と主張しても、相手が制限を知らずに取引していれば契約は有効となり、被後見人(本人)の財産から履行する羽目になります。登記は本人の財産を守る盾であると同時に、取引相手を守る公示でもあります。
実家が小さな商店を営んでいて、店主だった父が認知症で判断能力を失った。あなたが成年後見人として、その店を畳まずに続けることにする。このとき商法6条があなたに二つのことを命じる。第一に、後見人として営業を行う事実を登記しなければならない(1項)。第二に、家庭裁判所や後見監督人があなたの代理権に制限を加えていても、その制限を知らない取引相手には対抗できない(2項)。つまり、あなたが後から「この契約は私の権限外だ」と言っても、相手がそれを知らず善意で取引していれば契約は有効に成立し、被後見人(本人)の財産から支払う羽目になる。登記は、本人の財産を守る盾であると同時に、取引相手を守る公示でもある。登記を怠れば、あなたは法的に存在を示さないまま、重い責任だけを背負うことになる。
商法 6 条は後見人登記を定める規定であり、後見人が被後見人のために第四条の営業を行う場合に登記義務を課し、あわせて後見人の代理権に加えられた制限は善意の第三者に対抗できないことを規定する。本条は商業登記による公示を通じて、被後見人の財産保護と取引の安全との均衡を図る機能を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
後見人が被後見人のために営業を行う場合に、その事実を商業登記簿に公示する制度です。商法 6 条 1 項が義務付けています。
反復継続する営業(商法 4 条の商人に該当)であれば登記が必要です。一回限りの財産処分にとどまる場合は対象外です。
登記です。代理権に加えた制限は登記しない限り善意の第三者に対抗できません(商法 6 条 2 項)。
後見人の代理権に制限が加えられている事実を知らずに取引した相手方を指します。善意であれば本条 2 項で保護されます。
民法 859 条は後見人の財産管理権・代理権という実体を定め、商法 6 条はその営業を登記で公示し制限の対抗力を規律します。
代理権の制限が相手に通じず、権限外の契約も有効となり、本人の財産が流出するほか善管注意義務違反を問われる入口になります。
後見登記制度は後見開始の事実を登記所で公示し、商法 6 条は後見人が営業を行う場合の事実と代理権制限を商業登記で公示します。
未成年者のために営業を行う未成年後見人も、本条の後見人に含まれ登記が必要です。未成年者自身の営業は商法 5 条が規律します。
親(被後見人)のために営業を継続するなら、商法6条1項で後見人登記が必要です。一回限りの財産処分ではなく、反復継続する商売であれば該当します(商法4条の商人概念)。業界裏話ヒント:登記しなくても取引が即座に無効になるわけではないため見過ごされがちですが、登記がないと代理権の制限が相手に通じず、結局は本人の財産を守れません。最初に整えるのが一番安く済みます
商法6条2項により、登記されていない制限は善意の第三者に対抗できません。相手が制限を知らなければ契約は有効で、被後見人の財産から履行する必要が生じます。業界裏話ヒント:善意かどうかの立証責任は、制限を対抗したい本人側にあります。相手が悪意だったと証明できなければ負けます。だからこそ制限は必ず登記して、誰でも見られる状態にしておくことが本人を守る確実な方法です
被後見人の死亡や能力回復で後見が終了したら、その旨の登記が必要です。放置すると、登記を信じた第三者はまだ後見人に代理権があると扱え(商法9条の公示の効力)、終了後の取引責任があなたに及びかねません。業界裏話ヒント:後見終了後の登記漏れは実務で意外に多く、終了を知らない相手との取引が後からトラブルになります。終わったときこそ登記を急ぐ、これを知る人は少ない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 登記する主体 | 商法 6 条:後見人(被後見人のため営業) | — |
| 登記の対象 | 後見人による営業の事実と代理権の制限 | — |
| 第三者保護の仕組み | 未登記の代理権制限は善意の第三者に対抗不可(6 条 2 項) | — |
| 保護される本人 | 被後見人(判断能力が不十分な本人) | — |
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