第五条、前条、次章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。
要点商法 7 条は、営業用財産が 50 万円以下の小商人について、商業登記・商号登記・商業帳簿・支配人登記などの義務規定を適用除外とする。免除は商法上の義務に限られる。
Q · 個人で小さな商売をしてるけど、商業登記や帳簿は自分もやらないと違法なの?
営業用財産が 50 万円以下の小商人なら、商法上は不要です
商法 7 条により、営業のために使用する財産の価額が 50 万円(商法施行規則 3 条)以下の商人は「小商人」とされ、商業登記、商号の登記、商業帳簿の作成、支配人の登記といった商法上の義務が適用除外となります。登記も帳簿付けもせず商法違反にはなりません。ただし免除されるのは商法上の義務だけで、所得税法は別に帳簿の作成・保存を求めます。また登記しないことは、商号を他人に先に登記されても対抗できないという保護の放棄でもあります。
脱サラして小さなネットショップや雑貨店を始めたあなた。営業のために使う財産(在庫や什器、不動産は除く)が 50 万円以下なら、商法はあなたを「小商人」と呼び、普通の商人に課す義務の大半を免除する。商業登記も、商号の登記も、商業帳簿(第 5 章)の作成義務も、支配人の登記も、まとめて適用されない。つまり法律上は、帳簿を付けず、何も登記しなくても商法違反にはならない。だが、ここに二つの落とし穴がある。第一に、この 50 万円という金額は条文本体には書いておらず、法務省令(商法施行規則 3 条)が定めている。条文だけ読んでも基準が分からない仕掛けだ。第二に、免除されるのは「商法上の」義務だけ。所得税法はあなたに帳簿の保存を別途求めるし、登記しないということは、自分の屋号を他人に使われても守ってもらえないということでもある。免除は親切に見えて、保護の放棄でもある。
小商人とは、商人のうち、その営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額(商法施行規則 3 条により 50 万円)を超えない者をいう。商法 7 条は、小商人について商業登記、商号の登記、商業帳簿、支配人の登記等の規定を適用除外とし、零細な事業者を商法上の義務負担から解放する。ただし適用除外は商法上の義務に限られる。
商人のうち、営業のために使う財産の価額が 50 万円(商法施行規則 3 条)以下の者をいいます。商法 7 条で商業登記や帳簿などの義務が免除されます。
商法 7 条の条文本体ではなく、法務省令である商法施行規則 3 条が 50 万円と定めています。条文だけ読んでも基準が分からない仕組みです。
営業のために使う財産の価額が 50 万円を超えた時点で小商人の地位を失い、商業登記や商業帳簿の作成義務が発生します。
なれません。株式会社や合同会社などの会社は資本金の額に関わらず会社法で設立登記が必須で、小商人の適用除外は受けられません。
別概念です。個人事業主でも営業用財産が 50 万円を超えれば通常の商人となり、50 万円以下なら小商人に当たります。
商法 7 条で商号登記の規定(11 条 2 項)が適用除外のため、原則登記できません。その分、同一商号を他人に先取りされても対抗できません。
在庫・什器・設備など営業に用いる財産で、価額は商法施行規則 3 条に従って算定します。算定方法は省令で定められています。
いいえ。免除されるのは商法上の商業帳簿だけです。所得税法は別に帳簿の作成・保存を求め、青色申告では特に厳格で、小商人でも免除されません。
営業用の財産が 50 万円以下なら小商人に当たり、商法 7 条で商業登記の規定(次章、つまり第 3 章)が丸ごと適用されません。登記しなくても適法です。ただし株式会社や合同会社などの会社は、資本金がいくらでも会社法で必ず登記が必要で、小商人にはなりません。業界裏話ヒント。登記しない自由の裏返しとして、商号の登記による保護(同一商号の排他的使用)も受けられない。先に同じ屋号を登記した商人が現れると、対抗できないリスクが残る
商法上の商業帳簿(第 5 章、19 条)の作成義務は、小商人には適用されません(商法 7 条)。ただしこれは商法上の話に限られます。所得税法はあなたに帳簿の作成と保存を独立に求めており、青色申告なら特に厳格で、こちらは小商人でも免除されません。業界裏話ヒント。商法で免除されたから帳簿不要、と思い込んで税務調査で痛い目を見る人が多い。商法と税法は別の物差しで、実務では税法の方がはるかに厳しく効いてくる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 商業登記 | 免除(商法 7 条) | — |
| 商業帳簿 | 免除(第 5 章不適用) | — |
| 判定基準 | 営業用財産 50 万円以下(施行規則 3 条) | — |
| 商号の保護 | 登記による保護なし(11 条 2 項不適用) | — |
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