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商法 第747条(非航海船による物品運送への準用)

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この節の規定は、商行為をする目的で専ら湖川、港湾その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。以下この編において「非航海船」という。)によって物品を運送する場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法747条は、商行為目的で非航海船が物品を運送する場合に海上物品運送の規定を準用すると定める。ろかい船は除外され、内水面運送にも運送人の1年責任消滅が及ぶ。

Q · 川や湖を渡る貨物船の事故も、海の法律で裁かれるの?

原則として海上物品運送のルールが準用される

商法747条は、商行為をする目的で非航海船(湖川・港湾その他の海以外の水域を航行する動力船)が物品を運送する場合に、海上物品運送の規定を準用すると定めます。そのため川・湖・港湾内の運送でも、運送人の責任が引渡しから1年で消える短期消滅(585条準用)、堪航能力担保義務(739条準用)、高価品の特則(577条準用)が及びます。ただしろかいのみ、または主としてろかいで運転する舟は除外されます。

解説

「海上運送」と聞けば、太平洋を渡る巨大なコンテナ船を思い描く。だが商法747条は、その先入観を裏切る。琵琶湖を横断するはしけ、信濃川を下る貨物船、港湾の内側だけを往復する運搬船。これら「海ではない水域」を行く船による物品運送にも、海上物品運送のルールが丸ごと準用される。あなたが内水面の運送業を営んでいるなら、自分の事業が民法や陸上運送の規定ではなく、海商編の責任体系で裁かれることを意味する。堪航能力の担保義務、運送人の責任が1年で消える短期消滅、高価品の特則。これらが川や湖の運送にそのまま乗ってくる。ただし境界は引かれている。ろかいだけで漕ぐ舟、主として櫓櫂で動かす小舟は除外される。近代的な動力船で商売として荷を運ぶか、それとも手こぎの舟か。その一線が、あなたに海商法が及ぶかどうかを分ける。

法的な位置づけ

商法747条は非航海船による物品運送への海上物品運送規定の準用を定める規定である。非航海船とは、商行為をする目的で専ら湖川・港湾その他の海以外の水域を航行する船舶を指し、ろかいのみまたは主としてろかいで運転する舟は除外される。河川・湖沼・港湾内の動力船による運送には、海商編の責任体系が準用される。

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1非航海船とは何ですか?

商行為をする目的で専ら湖川・港湾その他の海以外の水域を航行する船舶です。ろかいのみ、または主としてろかいで運転する舟は除かれます(商法747条)。

Q2商法747条で準用される海上運送の規定は何ですか?

個品運送契約の規定一式で、堪航能力担保義務、運送人の責任の1年消滅、損害賠償額の定型化、高価品の特則などが内水面運送にそのまま準用されます。

Q3内水面運送の運送人の責任はいつまで請求できますか?

運送品の引渡し(全部滅失なら引き渡すべき日)から1年以内に裁判上の請求をしないと、運送人の責任は消滅します(585条準用)。陸上運送の感覚より短い点に注意が必要です。

Q4はしけ(艀)業者にも堪航能力担保義務がありますか?

あります。商行為目的の非航海船による運送には739条が準用され、船舶を安全に運送できる状態に保つ注意義務を負います。整備不良は責任の根拠になります。

Q5航海船と非航海船はどう区別しますか?

海を航行の用に供するのが航海船、専ら湖川・港湾など海以外の水域を航行するのが非航海船です。前者は海商編が直接適用、後者は747条で準用されます。

Q6国際海上物品運送法は非航海船にも適用されますか?

原則として適用されません。同法は船舶による海上の国際運送を対象とし、海以外の水域を航行する非航海船は射程外で、国内法の準用枠組みで処理されます。

Q7商行為目的でない私的な舟運も海商法が準用されますか?

準用されません。747条は「商行為をする目的で」非航海船が運送する場合に限られるため、営業性のない私的な運送は一般の運送・民法の規定で処理されます。

Q8商法747条はいつ改正されましたか?

平成30年(2018年)の商法及び国際海上物品運送法の一部改正で海商編が現代語化され、平成31年(2019年)4月1日に施行されました。約120年ぶりの抜本改正です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1川を行く貨物船の事故なのに、どうして『海』の法律が出てくるんですか?

商法747条が、商行為目的で非航海船(湖川・港湾など海以外の水域を行く船)が物品を運ぶ場合に、海上物品運送の規定を準用すると定めているからです。見た目が川や湖でも、法律上は海上運送のルールが乗ってきます。業界裏話ヒント:この準用で一番効いてくるのが、運送人の責任が引渡しから1年で消える短期消滅(585条準用)です。陸上輸送の感覚で「まだ時効まで余裕がある」と構えていると、海商編の1年で先に権利が消える。内水面の運送だと気付いた瞬間から、時計の進み方が変わる

Q2ろかいの手こぎ舟で荷物を運んでもらって壊れたら、これも海商法ですか?

いいえ。747条はろかいのみ、または主としてろかいで運転する舟を明文で除外しています。手こぎの小舟による運送は海商編の準用対象外で、一般の運送・民法の規定で処理されます。業界裏話ヒント:相手が運送人で「海商法の1年でもう時効」と言ってきても、その舟がろかい船なら準用の前提自体が崩れます。船が動力船か手こぎかという一点が、適用される法律と時効をまるごとひっくり返す。まず船の駆動方式を確認するのが先決です

Q3高価な機械を川船で運んでもらうとき、何か言っておかないと損しますか?

はい。準用される高価品の特則(577条準用)では、貨幣・有価証券その他の高価品は、荷送人が運送を委託するにあたり種類と価額を明告しなければ、運送人はその滅失・損傷・延着について賠償責任を負わないとされています。業界裏話ヒント:明告しないと、たとえ高額機械が全損しても「高価品とは知らなかった」で賠償が大きく削られます。逆に運送状や契約書に種類と価額を明記しておけば、責任を運送人に正面から負わせられる。一行の明告が、賠償ゼロと満額の分かれ目になる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「内水面の輸送なのだから、民法か陸上運送のルールが当然に適用される」と思い込みがちだが、商行為をする目的で非航海船によって物品を運ぶ場合、海上物品運送の規定が準用される(747条)。川や湖という見た目に引きずられると、適用される法律を丸ごと取り違える
  • 海商法が及ぶらしいと聞きかじっていても、その帰結の重さを知らない人が大半である。運送人の責任が引渡しから1年で消える短期消滅、船の安全性を保つ堪航能力担保義務、高価品を明告しないと賠償されない特則。これらが川や湖の運送にそのまま乗ってくる。「適用される」を知っているだけでは足りず、何が乗ってくるかまで降りないと、現場では役に立たない
  • あなたから見れば「ただの川船・湖の運搬船」でも、法律から見れば「商行為目的の非航海船」である。この視点の落差を埋めないまま動力船で営業を続けると、海商法の責任体系に丸ごと取り込まれていることに、紛争が起きてから初めて気付く
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適用される運送法非航海船(747条):海商編の海上物品運送規定を準用
対象となる船舶商行為目的・湖川港湾等の海以外の水域を行く動力船
運送人の責任消滅引渡しから1年で消滅(585条準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 港湾内だけで荷役する艀(はしけ、平底の運搬船)業者。預かった機械が水没し、荷主から賠償請求を受けた。「これは海の事故ではないから陸上運送並みの軽い責任で済む」と思っていたら、747条で海商編が準用され、堪航能力担保義務(739条準用)の違反まで問われた。準用される規定を一つも読んでいなかったことが、交渉の場で露呈する
  • もし琵琶湖を渡る貨物船で精密機器が紛失したら、適用されるのは民法の一般原則か、それとも商法海商編か。答えは後者。準用される運送人の責任の1年短期消滅(585条準用)を知らないまま2年後に訴えれば、請求権はとうに消えている。事故は事実でも、訴える時点で勝負が終わっている
  • 河川舟運で預かった荷を傷つけてから10か月。荷主はまだ交渉のテーブルにいる。だがあなたに残されたのは約2か月。引渡しから1年で運送人の責任は消滅する。沈黙して時を稼ぐか、今動くか、その判断が数百万円を分ける
  • 友人が「ろかいの手こぎ舟で荷物を運んでもらったら壊された、相手に海商法の時効でもう無理と言われた」と相談してきた。だがろかいのみ、または主としてろかいで運転する舟は747条で明文除外されている。海商法の準用という前提そのものが崩れ、一般の運送・民法の規定に戻せる余地がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第747条(非航海船による物品運送への準用)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第747条の条文原文は「この節の規定は、商行為をする目的で専ら湖川、港湾その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって…」で始まります。
  3. 商法第747条は第一節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第747条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。