熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第577条(高価品の特則)

クイックジャンプ
  1. 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。
  2. 2.前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
  3. 物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき。
  4. 運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 577 条は、高価品について荷送人が種類と価額を申告していない限り、運送人は滅失・損傷・延着の賠償責任を負わないと定める。運送人が高価品と知っていた場合や故意・重過失があれば責任は残る。

Q · 宅配便で送った高級時計が紛失したのに、運送会社が弁償してくれないのは本当?

種類と価額を申告していなければ、商法 577 条で運送人は免責されます

商法 577 条により、貨幣・有価証券その他の高価品は、荷送人が発送時に種類と価額を通知していない限り、運送人は滅失・損傷・延着について一切賠償責任を負いません。減額ではなく全面免責です。普通の運送品なら運送人が原則責任を負います(575 条)が、高価品は無申告だと保護が丸ごと外れます。ただし運送人が中身を高価品と知っていた場合、または故意・重大な過失がある場合は、申告がなくても責任を追及できます(同条 2 項)。

解説

祖父の形見の高級腕時計を、思い切って宅配便で発送した。配送中に行方不明。運送会社に弁償を求めると「種類と価額の申告がなかったので、当社は責任を負いかねます」と返ってくる。送料は確かに払った。それでも商法577条は、その回答を正当だと認める。貨幣、有価証券、その他の高価品については、荷送人が発送を委託する時点でその種類と価額を伝えていない限り、運送人は滅失も損傷も延着も一切賠償しなくてよい。普通の荷物なら運送人は原則責任を負う(575条)。だが高価品だけは、あなたが黙っていた瞬間に、その保護が丸ごと外れる。逆に言えば、申告というたった一手で、保護は復活する。さらに運送人が高価品だと知っていた場合、または故意・重過失があった場合は、申告がなくても責任は残る。

法的な位置づけ

商法 577 条は高価品の特則を定める規定であり、貨幣・有価証券その他の高価品については、荷送人が運送委託時にその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は滅失・損傷・延着の損害賠償責任を負わない旨を規律する。運送人の一般的損害賠償責任(575 条)に対する例外として機能し、価額情報を持つ荷送人に申告の負担を課す。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1高価品の特則とは何ですか?

貨幣・有価証券その他の高価品について、荷送人が発送時に種類と価額を通知しない限り、運送人が滅失・損傷・延着の責任を負わないとする商法 577 条のルールです。普通の運送品の責任原則(575 条)を覆す例外です。

Q2高価品を申告するにはどうすればいいですか?

送り状の品名欄に「種類」と「価額」を明記し、発送窓口で引受の控えや確認印をもらって記録を残します。口頭だけでは後日の立証が困難なため、書面または電子記録に残すことが重要です。

Q3宅配便の補償上限を超える荷物はどうなりますか?

各社の約款は補償上限(例:30 万円)を定めており、超える品は無補償か引受拒否となります。上限超の品を無申告で送ると、高価品特則と相まって賠償が受けられない典型例です。

Q4運送会社の責任はいつまで請求できますか?

商法 585 条により、運送品の引渡日(全部滅失なら引渡しがされるべき日)から 1 年以内に裁判上の請求をしないと、運送人の責任は消滅します。早期の書面請求が必要です。

Q5メルカリで高額品を送るとき何に注意すべきですか?

無申告のまま普通の宅配便で送ると、紛失しても運送会社から賠償を取れず、買い手への責任は出品者が丸ごと負います。発送時に種類と価額を申告し、追跡と引受記録を残すことが防御策です。

Q6引越しで骨董品を運ぶとき申告は必要ですか?

必要です。標準引越運送約款は高価品の事前申告を求めており、申告のない貴重品が破損しても業者は原則責任を負いません。見積り時に「特に申告するものはない」と答える一言が後で効いてきます。

Q7国際配送で高価品を送る場合のルールは同じですか?

国際海上運送には国際海上物品運送法など別の責任ルールが重なります。まず適用される運送契約の種類と申告の有無を確認することから始める必要があります。

Q8高価品を申告すると送料は上がりますか?

申告により運送人がリスクに応じた割増運賃や保険を求めることはあり得ます。ただし数百円〜数千円の割増で、紛失時に全額の保護を得られるなら、無申告で全リスクを自分が負うより合理的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅配便で送った荷物が無くなったのに、運送会社が弁償しないって本当ですか?

普通の荷物なら運送会社は原則賠償責任を負います(商法575条)。だが高価品は、発送時に種類と価額を申告していないと577条1項で運送会社が全面免責されます。腕時計やブランド品、宝石が典型です。業界裏話ヒント:宅配各社の約款は補償上限(例えば30万円)を定め、超える品は無補償か引受拒否。窓口で価額を申告し、引受の記録を残すことが後の唯一の武器になる

Q2「高価品」ってどこからが高価品なんですか?値段の基準はありますか?

条文に金額の基準はありません。貨幣や有価証券のほか、容積や重量の割に著しく高価な物が高価品とされます(577条1項)。高級腕時計、宝石、美術品、毛皮が典型例です。業界裏話ヒント:パソコンやスマホは高価品に当たらないとした裁判例があり、線引きは曖昧。迷ったら申告しておけば確実に保護される。申告しないリスクをわざわざ負う理由はない

Q3申告してなくても、運送会社の扱いがあまりに雑だったら取れませんか?

取れる可能性があります。運送人に故意または重大な過失があれば、申告がなくても免責されません(577条2項)。荷物を放置して盗まれた、乱暴に扱って壊した等が重過失の例です。業界裏話ヒント:重過失の立証責任は荷主側にあり、ここが実務の主戦場。配送記録や防犯カメラは短期間で消えるため、発見した瞬間に証拠保全を求める通知を出すのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「申告しなかったら賠償額が減らされる」程度に思っている人がいる。実際は減額ではなくゼロだ。577条1項は運送人を全面的に免責する。普通の荷物の感覚で「多少は払ってもらえるだろう」と期待していると、一円も戻らない現実に打ちのめされる
  • 「補償付きと書いてあったから安心」と考えるのが、そもそも問いの立て方を誤っている。問うべきは補償の有無ではなく、その品が約款上の補償上限と高価品申告ルールの内側に収まっているかだ。上限30万円の宅配便に100万円の品を無申告で入れた時点で、補償を論じる前に土俵から外れている
  • 送料を払えば運送会社が全責任を負うと思われているが、高価品に関しては逆である。あなたが申告という一手を打たない限り、保護はあなた側ではなく運送人側に振れている。沈黙は、そのリスクを自分で引き受けたのと同じ意味を持つ
dimensionthisArticlealternatives
運送人の責任577 条:高価品は無申告なら全面免責(例外あり)
適用前提目的物が高価品 + 荷送人が種類・価額を無申告
免責の解除事由運送人が高価品と知っていた/故意・重過失(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • メルカリで売れた数十万円の機械式時計を、追跡付きの宅配便で送った。届かない。運送会社に問い合わせると、種類と価額を申告していなかったため弁償できないと言われる。送料を払い、追跡番号まであるのに一円も戻らない。最初に窓口で「○○円の時計です」と一言伝え、引受の記録を残していれば、結末は正反対だった
  • 配送された美術品の梱包を開けたら、額縁の角が割れていた。撮影して運送会社に連絡するまで、もし二週間放置していたら? 高価品についての運送人の責任は引渡日から1年で消える(585条)うえ、時間が経つほど「配送中の破損」だと示す証拠が薄れる。申告の有無を確認し、写真を撮り、その日のうちに通知する。動きの速さが賠償の可否を分ける
  • あなたが個人事業で軽貨物の配送を請け負っている。預かった段ボールが、後から時価200万円の骨董品だったと判明し、配送中の事故で破損。荷主は満額弁償を求めてくる。だが荷主が依頼時に種類と価額を伝えていなければ、577条1項であなたは原則責任を負わない。ただし、あなたが中身を知っていた場合や、雑な扱いが重過失と評価される場合は話が変わる
  • 海外通販で買った高級バッグが、輸入配送中に紛失した。国際運送には国際海上物品運送法など別の責任ルールが重なる。まず適用される運送契約と申告の有無を確認することから始まる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

商法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第577条(高価品の特則)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第577条の条文原文は「貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責…」で始まります。
  3. 商法第577条は第二節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第577条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。