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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第576条(損害賠償の額)

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  1. 運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。
  2. 2.運送品の滅失又は損傷のために支払うことを要しなくなった運送賃その他の費用は、前項の損害賠償の額から控除する。
  3. 3.前二項の規定は、運送人の故意又は重大な過失によって運送品の滅失又は損傷が生じたときは、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 576 条は、運送品の滅失・損傷の損害賠償額を引渡地・引渡時の市場価格に定型化する。滅失で不要となった運送賃は控除され、運送人に故意・重過失があれば上限は外れる。

Q · 宅配で送った商品が壊れたら、運送会社にいくらまで弁償してもらえるの?

原則は市場価格まで、重過失なら全額請求できる

商法 576 条により、運送品の滅失・損傷の損害賠償額は「引渡しがされるべき地及び時における市場価格」に定型化されます。転売益や取引先喪失などの逸失利益は、原則として賠償の枠外です。さらに 2 項で、滅失のおかげで支払わずに済んだ運送賃その他の費用が賠償額から控除されます。ただし 3 項により、運送人の故意または重大な過失で壊れた場合はこの上限が外れ、民法 416 条に戻って逸失利益を含む全損害を請求できます。なお運送人の責任は引渡しから 1 年で消滅します(商法 585 条)。

解説

宅配便で送った商品が配送中に壊れて届いた。運送会社に全額弁償を求めると、返ってくるのは「お支払いできるのは商品の市場価格までです」という答えだ。商法576条は、運送品が滅失・損傷したときの賠償額を「引渡しされるべき地と時の市場価格」に固定する。民法416条の原則(予見できた範囲の損害は全部賠償する)とは違う、運送人だけに認められた特別な賠償の上限だ。あなたがその商品を転売して得るはずだった利益も、納期遅れで失った別の取引も、原則として1円も取れない。さらに2項では、滅失のおかげで払わずに済んだ運送賃が賠償額から差し引かれる。だが3項に逆転の鍵がある。運送人の故意または重大な過失で壊れた場合、この上限は吹き飛び、民法の原則に戻って全損害を請求できる。荷物が壊れた瞬間にあなたが見るべきは、商品の値札ではなく、運送会社がどれだけ雑に扱ったかの証拠だ。

法的な位置づけ

商法 576 条は、運送品が滅失または損傷した場合の損害賠償額の算定基準を定める規定である。賠償額は引渡しがされるべき地及び時の市場価格によって定型化され、滅失により支払を要しなくなった運送賃その他の費用は控除される。運送人の故意または重大な過失があるときは、この定型化による上限は適用されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1運送品損害賠償額はどうやって計算する?

商法 576 条で、引渡しがされるべき地及び時の市場価格を基準に算定します。さらに滅失で支払不要となった運送賃その他の費用が控除されます(2 項)。

Q2市場価格はどこの地で測るの?

発送地ではなく『引渡しがされるべき地及び時』の市場価格が基準です。届け先の相場が安ければ、低い方の価格で賠償額が計算されます。

Q3運送品の賠償請求はいつまでにできる?

商法 585 条により、運送品の引渡し(全部滅失なら引渡しがされるべき日)から 1 年以内に裁判上の請求をしないと責任が消滅します。

Q4重大な過失とは具体的にどんな場合?

通常ありえないレベルの杜撰さ、例えば荷台の無施錠、明白な積載基準違反、温度管理の放置などです。単なる不注意では足りません。

Q5市場価格がない物の賠償額はどうなる?

商法 576 条 1 項ただし書で、その地及び時における同種類で同一品質の物品の正常な価格によって賠償額を定めます。

Q6宅配便の約款と商法 576 条はどちらが優先?

多くの運送約款は独自の賠償上限(例:30 万円)を定め、これが 576 条をさらに圧縮する契約上の天井になります。同意した時点で二重に縛られます。

Q7国際輸送でも商法 576 条が使える?

国際海上運送は国際海上物品運送法が優先し、賠償上限や免責事由が異なります。国内運送と国際運送でルールがまるごと変わります。

Q8運送会社のミスを証明する証拠は何を集める?

破損状態の写真・動画、配送記録、ドライブレコーダー、積載手順の記録です。重過失立証で 3 項の上限解除を狙う鍵になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1商品が壊されたのに、なんで全額じゃなくて『市場価格まで』しか取れないんですか?

商法576条が運送品の賠償額を引渡地・引渡時の市場価格に定型化しているからです。大量の荷物を扱う運送人の責任が青天井になると事業が成り立たないため、賠償範囲を物の価値に限定し、逸失利益などは原則切り捨てる設計です。業界裏話ヒント:ただし3項で、運送人の故意・重過失があれば上限は外れ、民法416条に戻って逸失利益まで請求できます。交渉では商品額の話より先に『取扱いの杜撰さ』を突くと、相手の譲歩を引き出しやすい

Q2宝石を宅配で送ったら壊された。市場価格すら払えないと言われたんですが本当ですか?

本当のことがあります。商法577条の高価品の特則で、発送時に種類と価額を申告していない高価品は、運送人が損害賠償責任を負いません。576条の市場価格保障すら適用されない場面です。業界裏話ヒント:申告すれば運送人は割増運賃を取れますが、その一手間を惜しんで無申告で送る人が大半。事故後に『本当は高価だった』と言っても手遅れです。高価品は必ず発送前に価額申告し、控えを残すこと。これが唯一の防御線

Q3運送会社のミスで納品が壊れて大口の取引先を失いました。その損害も請求できますか?

原則は難しいです。取引先喪失のような逸失利益は576条の市場価格上限の外にあり、通常は賠償対象になりません。請求の道は3項、運送人の故意または重大な過失を立証して上限を外すルートです。業界裏話ヒント:『重大な過失』のハードルは高く、単なる不注意では足りません。荷扱いマニュアル違反、明白な無施錠、温度管理の放置など、通常ありえないレベルの杜撰さの証拠が要る。配送記録やドライブレコーダーの開示請求を早期にかけるのが鍵

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「壊したのだから全部弁償させられる」と多くの人が思っているが、運送品の賠償は576条で市場価格に上限が引かれている。あなたが見込んでいた転売利益や、納品遅れで失った別の契約の損害は、原則として請求の枠外。一般の損害賠償とは別ルールが走っている
  • 市場価格までは必ず取れると安心している人が見落とすのは、運送品の価値が『引渡しされるべき地と時』を基準に決まる点。発送地で高く売れる物でも、届け先の市場で安ければ、安い方の価格で賠償額が計算される。どこの市場で測るかで金額が変わるという深い落とし穴がある
  • 「上限があるなら争っても無駄」と諦める荷主が多いが、問われるべき問いはそこではない。本当の争点は『運送人に重過失があったか』だ。この一点を立証できれば3項で上限そのものが消える。戦う場所を間違えると、勝てる賠償を自分から手放すことになる
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賠償額の基準商法 576 条:引渡地・引渡時の市場価格に定型化
逸失利益の扱い原則として賠償対象外
上限が外れる条件運送人の故意・重大な過失(3 項)→ 民法 416 条へ
費用控除滅失で不要となった運送賃その他費用を控除(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ネット転売用に仕入れた限定スニーカーを宅配で発送、配送事故で全損。あなたは「定価の3倍で売れるはずだった」と転売益まで請求しようとするが、576条1項で取れるのは引渡地の市場価格まで。逸失利益は原則カットされる。ただし運送会社の取扱いが常軌を逸して雑だったと立証できれば、3項で上限が外れる。証拠が賠償額を倍以上動かす
  • もし運送会社がトラックの荷台を施錠せず、急ブレーキで荷物が飛び出して壊れたとしたら? これは単なる過失か、それとも『重大な過失』か。その一線を越えた瞬間、576条の上限は消滅し、あなたは民法416条で逸失利益まで請求できる立場に変わる
  • あなたが運送業者側で、荷主から「商品が壊れた、得意先を失った、その損害も払え」と詰め寄られている。落ち着いて576条1項を示せば、賠償は市場価格に限定され、得意先喪失分は原則として負わない。さらに2項で未収の運送賃を差し引ける。ただし自社の取扱いに重過失がなかったかは先に検証する
  • 海外向けに精密機器を船便で発送、荷揚港で破損が判明。国内運送なら576条だが、国際海上運送は国際海上物品運送法という別の物差しが優先される。どちらの法律が適用される輸送かで、賠償上限も免責事由もまるごと変わる
  • 引越し業者にアンティーク家具を運ばせたら脚が折れて届いた。請求できる賠償から、業者が払わなくて済んだ追加運送費が控除される。残された時間はわずか、引渡しから1年で運送人の責任は消滅する(商法585条)。写真と見積もりを今すぐ揃えないと、請求権ごと時間切れになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第576条(損害賠償の額)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第576条の条文原文は「運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定…」で始まります。
  3. 商法第576条は第二節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第576条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。