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商法 第575条(運送人の責任)

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運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 575 条は、運送人が運送品の受取から引渡しまでの滅失・損傷・延着に賠償責任を負うと定める。ただし運送人が無過失を証明すれば免責される。

Q · 宅配便で荷物が壊れて届いたら、壊れた原因を自分で証明しないと賠償してもらえないの?

原則は運送会社が賠償責任を負い、無過失の立証は会社側にあります

商法 575 条により、運送人は運送品の受取から引渡しまでの間に生じた滅失・損傷・延着について損害賠償責任を負います。例外は、運送人が「受取・運送・保管・引渡しのすべてで注意を怠らなかった」ことを証明できた場合のみ(同条但書)。つまり荷主は「壊れて届いた」「荷物が消えた」という結果を示せば足り、過失の有無を証明する負担は運送人側にあります。民法 415 条の一般原則を運送の場面で修正した過失推定責任の構造です。

解説

ネット通販で買った家具が傷だらけで届いた、メルカリで送った食器が配送中に割れた、引っ越し業者に預けた段ボールが一つ消えた。これらはすべて商法575条が動く場面だ。この条文の本当の威力は、立証責任をどちらに置くかにある。普通の損害賠償(民法709条)なら、被害を受けたあなたが相手の過失を証明しなければならない。だが運送の世界は逆だ。運送人が「受取・運送・保管・引渡しのすべてで注意を怠らなかった」と証明できない限り、自動的に賠償責任を負う。つまりあなたは「壊れて届いた」「荷物が消えた」という事実さえ示せば、最初の足場に立てる。あとは運送会社が必死に無過失を立証する番だ。多くの人はこの構造を知らず、運送会社の「約款で補償は上限まで」という一言で引き下がってしまう。引き下がる前に、自分がどちら側に立っているかを知っておくべきだ。

法的な位置づけ

商法 575 条は運送人の損害賠償責任を定める規定であり、運送品の受取から引渡しまでの間における滅失・損傷・延着について、運送人が無過失を証明できない限り賠償責任を負うとする。民法上の債務不履行責任の特則として、立証責任を運送人側に置く過失推定責任の構造を採用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1運送人の責任とは何ですか?

運送人が運送品の受取から引渡しまでに生じた滅失・損傷・延着に賠償責任を負う制度です。商法 575 条が根拠で、運送人が無過失を証明しない限り責任を免れません。

Q2商法 575 条はいつ改正されましたか?

平成 30 年(2018 年)の商法運送・海商分野の大改正で整備され、令和元年(2019 年)4 月 1 日に施行されました。延着が明文で対象に加わりました。

Q3運送中の破損は誰が原因を証明するのですか?

荷主は「損傷・滅失・延着があった」結果を示せば足り、無過失の立証責任は運送人側にあります。この立証責任の向きが商法 575 条の核心です。

Q4商法 575 条と民法 415 条はどう違いますか?

民法 415 条は債務不履行の一般原則ですが、商法 575 条はその特則として運送の場面に適用され、運送人に無過失立証を求める過失推定責任を明確化します。

Q5延着でも賠償請求できますか?

できます。2018 年改正で延着が明文の対象に加わり、滅失・損傷だけでなく到着の遅れによる損害も商法 575 条の射程に入ります。

Q6運送人の責任が免除されるのはどんなときですか?

運送人が受取・運送・保管・引渡しのすべてで注意を怠らなかったと証明したときです(商法 575 条但書)。立証できなければ自動的に責任を負います。

Q7個人間の発送にも商法 575 条は適用されますか?

宅配便やフリマの発送も法律上は運送契約であり、運送会社(運送人)には商法 575 条が適用されます。消費者保護ではなくこの条文が動きます。

Q8運送品が一部だけ無くなったらどうなりますか?

一部滅失も商法 575 条の対象です。ただし直ちに発見できない一部滅失は引渡しから 2 週間以内の通知が必要で(584 条)、怠ると責任が消えることがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅配便で送った荷物が壊れて届きました。運送会社は「約款の上限までしか払えない」と言うんですが、本当ですか?

原則は約款の限度額に従いますが、例外があります。運送人に故意または重大な過失があるときは、定額賠償・限度額の規定(商法576条)は適用されず、全損害を請求できます(同条3項)。業界裏話ヒント:投げ落としや明らかな乱暴な扱いが原因なら重過失を主張する余地があります。運送会社は限度額を先に提示してきますが、破損の原因を問い詰められると話が変わる。なぜ壊れたのかを記録に残してから交渉に入るのが要

Q2荷物を受け取るときにサインしてしまったんですが、後で箱の中身が割れているのに気づきました。もう請求できませんか?

損傷を確認せず異議をとどめずに受け取ると、原則として運送人の責任は消滅します(商法584条本文)。ただし「直ちに発見できない損傷・一部滅失」については、引渡しから2週間以内に運送人へ通知すれば責任は維持されます(同条但書)。業界裏話ヒント:さらに運送人が損傷を知りながら引き渡した場合(悪意)は、この消滅規定自体が適用されません。「サインしたからもう無理」と諦める前に、気づいた日から2週間以内かどうかをまず確認する

Q3メルカリで送った商品が配送中に割れました。運送会社に請求できるのは、送った私ですか、買った相手ですか?

運送契約の当事者である荷送人(送ったあなた)に請求権がありますが、運送品が到達地に到着した後や全部滅失したときは、荷受人(買い手)も契約上の権利を取得します(商法581条)。業界裏話ヒント:両者の権利関係が重なる場面があり、誰が請求するかで返金トラブルの処理が変わります。フリマでは出品者が先に買い手に返金し、その後で出品者が運送会社へ求償する流れが実務的に多い。先に運送会社との関係を整理してから返金対応すると、二重負担を避けられる

Q4高価なカメラを普通の宅配便で送ったら紛失しました。全額は無理だと言われたのはなぜですか?

貨幣・有価証券その他の高価品は、送るときにその種類と価額を運送人に申告していない限り、運送人は高価品としての賠償責任を負いません(商法577条)。申告がなければ通常品としての限度額までしか出ないのが原則です。業界裏話ヒント:高価品を送るときは、申告ありの専用サービスや運送保険を使うのが鉄則。逆に運送人側がその物を高価品と知りながら受け取った場合や、故意・重過失があった場合には、未申告でも責任を負う例外がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「壊れたことを自分が証明しないと賠償されない」と思い込んでいる人が大半だが、575条はその逆を定めている。あなたが示すべきは「損傷・滅失・延着があった」という結果だけ。無過失を証明できなければ運送人が負ける。この向きを取り違えたまま交渉すると、本来持っている武器を自分から手放すことになる
  • 「運送約款に補償上限が書いてあるから、それ以上は無理」と諦める人が多い。だが知っておくべき深刻な事実がある。運送人に故意または重大な過失があるときは、その定額賠償・限度額の規定は適用されない(商法576条3項)。つまり乱暴な扱いが原因なら、約款の上限を突き破って全額を請求できる余地がある。約款を読んで諦める前に、なぜ壊れたのかを問う方が先だ
  • 「いくら賠償してもらえるか」をいきなり問う人が多いが、その問いの立て方自体が順番を誤っている。先に立つべき問いは「自分は受領時に異議をとどめたか」だ。損傷に気づかず異議なく受け取ると、584条で請求権が既に消えている場合がある。金額の交渉に入る前に、請求権がまだ生きているかを確認するのが本筋
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条文の役割575 条:運送人の損害賠償責任と無過失免責の原則
立証の負担荷主は損傷・滅失・延着の結果を示せば足り、無過失立証は運送人側
責任が覆る・消える契機運送人が全工程で無過失を証明(但書)
請求できる期間・受領時の注意引渡しから 1 年以内に裁判上の請求(585 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 通販で買った大型家具が、開梱したら天板に深い傷。運送会社に連絡すると「輸送中の証明ができますか」と聞かれた。だが575条では逆で、証明する義務はあなたではなく運送会社の側にある。あなたは「受け取った時点で傷があった」事実を写真で示せばいい。立証の向きを取り違えると、勝てる交渉も負ける
  • あなたが個人事業の軽貨物ドライバーで、配送中に荷物の角をぶつけて凹ませてしまった。荷主から賠償を求められたとき、あなたが「自分は十分注意していた」と証明できなければ、575条で責任を負う。逆に、積み込み時から既に破損していた証拠(受取時の写真)があれば、責任を免れる余地がある
  • もし、引っ越しで預けた段ボールが一箱足りないと気づいたのが、受け取りから2週間後だったら? 受領時に異議を言わなかった分、584条で運送人の責任が消えている可能性がある。ただし「直ちに発見できない損傷・一部滅失」なら、引渡しから2週間以内の通知で責任は維持される。気づいた瞬間からの時間がすべてを決める
  • メルカリで送った陶器が配送中に割れた。買い手から「返金して」と言われた。だが運送人に賠償を請求できるのは、送ったあなた(荷送人)かもしれないし、買い手(荷受人)かもしれない。誰の請求権かを知らないと、自腹を切る羽目になる
  • 倉庫に預けていた商品が水濡れで全損。賠償請求を考えているうちに、引渡しがされるべき日から1年が過ぎようとしている。585条の期間制限は普通の時効より遥かに短い。あと1年を切ったら、内容証明や交渉だけでは足りない、裁判上の請求まで踏み込む準備が要る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第575条(運送人の責任)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第575条の条文原文は「運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生…」で始まります。
  3. 商法第575条は第二節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第575条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。