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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第574条(運送人の留置権)

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運送人は、運送品に関して受け取るべき運送賃、付随の費用及び立替金(以下この節において「運送賃等」という。)についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法574条は、運送人が運送賃・付随費用・立替金についてのみ、弁済を受けるまでその運送品を留置できると定める。別件債権を理由にした留置はできない。

Q · 引っ越し業者が「お金を払うまで荷物は渡さない」と言うのは合法?

今回の運送賃等のためなら適法。別件の未払いは理由にできません。

商法574条により、運送人は今回の運送品に関する運送賃・付随費用・立替金(運送賃等)を受け取るまで、その運送品を留置できます。これは適法な担保権の行使です。ただし留置できるのは「その運送品に関する運送賃等」に限られ、過去の別件の未払いを理由に今回の荷物を留置することはできません。また留置権は「止める」権利であって「売る」権利ではなく、換価して回収するには別の手続(商法582条等)が必要です。

解説

引っ越し当日、業者がトラックの荷台を指さして「追加料金を払うまで降ろせません」と言う。あなたの冷蔵庫も布団もその中だ。この瞬間に発動しているのが商法574条、運送人の留置権である。運送人は運送賃、付随の費用、立替金を受け取るまで、運んだ品物を手元に留めておける。だが条文の真価は「についてのみ」という五文字にある。運送人が留置できるのは、その運送賃に関係する『その荷物』だけ。あなたが過去に別件で頼んだ運送の未払いを理由に、今回の荷物を人質に取ることはできない。商人同士の一般的な留置権(商法521条)なら無関係な債務でも相手の他の品を留置できるが、運送人の留置権はわざと狭く設計されている。業者がこの範囲を超えて荷物を握っていれば、それは法的根拠のない占有であり、あなたは引渡しを請求できる立場にある。

法的な位置づけ

商法574条は運送人の留置権を定める規定であり、運送人が運送品に関して受け取るべき運送賃、付随の費用及び立替金についてのみ、その弁済を受けるまで当該運送品を留置できる旨を規律する。商人間の一般留置権(商法521条)と異なり、被担保債権と留置物との牽連性を厳格に要求する点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1運送人の留置権とは何ですか?

運送人が、今回の運送品に関する運送賃・付随費用・立替金を受け取るまで、その運送品を手元に留めておける担保権です。商法574条が根拠で、留置できる範囲が厳しく限定されています。

Q2商法574条と521条(商人間留置権)の違いは?

521条は商人間で牽連性のない債権でも相手の他の品を留置できますが、574条の運送人の留置権は「その運送品の運送賃等」に限定され、別件債権で他の荷物を留置できません。

Q3留置権で荷物を勝手に売れますか?

売れません。留置権は弁済まで荷物を止める権利であって換価権はありません。売って回収するには商法582条などの供託・競売手続が別途必要です。

Q4運送賃を払わないと荷物は最終的にどうなりますか?

まず574条で留置され、支払いを促されます。なお支払われない場合、運送人は商法582条等の供託・競売手続で換価回収を図ることができます。

Q5引っ越しの荷物を留置されたら何をすべき?

止めている根拠が今回分か別件かを書面で確認し、今回分なら充当先を明示して支払い即時引渡しを受けます。金額に争いがあれば供託や引渡しの仮処分を検討します。

Q6立替金や付随費用も留置の対象ですか?

対象です。574条は運送賃のほか、付随の費用と立替金(関税等の立替も含む)を「運送賃等」として明記し、これらの弁済まで運送品を留置できるとしています。

Q7運送賃の請求はいつまでできますか?

運送賃等の請求権は、行使できる時から1年で時効消滅します(商法586条)。被担保債権が時効で消えれば留置権の存在意義も失われます(最新の改正状況をご確認ください)。

Q8国際輸送で関税立替金を理由に荷物を止められますか?

立替金は574条が明記する留置の対象です。国際物流業者が関税等の立替金の精算まで運送品を留置することは、原則として適法な留置権の行使に当たります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1引っ越し業者が「全額払うまで荷物は降ろさない」と言うけど、これって合法なんですか?

今回の引っ越しの運送賃や付随費用、立替金についてなら、商法574条で適法な留置権の行使です。ただし業者が過去の別件の未払いまで理由にしているなら、その部分は留置の範囲外。業界裏話ヒント:留置権は『止める』権利であって『売る』権利ではない。業者が勝手に家財を処分するには別の法的手続が要るので、脅し文句に怯まず、何の債権でいくら止めているのかを書面で出させるのが先決

Q2送料は出品者が払う約束だったのに、配達員が玄関で送料を請求してきました。払う義務ありますか?

運送賃の債務者が誰かで決まります。あなたが荷受人として運送品を受け取れば商法581条で支払義務を負う場面もありますが、出品者が債務者なら本来そちらへ請求すべきもの。業界裏話ヒント:この場で払うと、出品者との間で『立て替えた送料を返せ』という別の争いが残る。玄関先で即断せず、運送状の運送賃負担者の記載を確認し、納得できなければ受領を保留する選択肢もある

Q3運送会社をやっています。荷受人が運送賃を払わないとき、荷物を売って回収できますか?

留置権(商法574条)だけでは売れません。荷物を止めて支払いを促すところまでです。換価して回収するには、商法582条などの供託・競売の手続を踏む必要があります。業界裏話ヒント:実務では、荷受人を確知できない・受領を拒む場合の供託と競売がセットで使われる。安易に引き渡すと留置権が消えるので、『先に荷物だけ』という要求には応じず、支払いと引渡しを同時履行で進めるのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「運送業者がうちの荷物を止めているのだから、こちらが全部清算するまで取り返せない」と思い込みがちだが、574条は留置できる範囲を『その運送品に関する運送賃等』に厳格に限定している。別件の未払いを理由にした留置は範囲外であり、あなたはその部分について引渡しを求められる。範囲を知らないと、払う必要のない金まで払わされる
  • 留置権という名前から「運送業者はその荷物を売って勝手に回収できる」と誤解する人がいるが、留置権そのものに換価権(売って回収する権利)はない。荷物を競売にかけて回収するには商法582条などの別の手続が必要で、運送人とて勝手に処分はできない。『止められる』と『売れる』は全く別の話だ
  • 「運送賃を払えと言われているが、自分は荷物を頼んだ覚えがない(荷受人なだけ)から関係ない」と考える人がいるが、商法581条で荷受人も運送品を受け取れば運送賃等の支払義務を負う。荷物を受け取った瞬間、あなたは支払義務者の一人になる。受け取りと支払いがセットだという構造を見落とすと足をすくわれる
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被担保債権との牽連性商法574条:その運送品の運送賃等に限定(牽連性必要)
留置できる対象物その運送賃等に対応する当該運送品のみ
換価(売って回収)留置権に換価権なし、商法582条等の手続が別途必要
適用主体運送人

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • EC で大型家具を注文し、運送業者が玄関先で「送料が未収なので、入金確認まで商品はお渡しできません」と告げる。これは574条の留置権の行使。あなたが送料を売主側に既に払っていて二重請求の構図なら、業者の留置は『その運送賃』を欠き、根拠が崩れる。誰が運送賃の債務者かを最初に確認することが分かれ目になる
  • あなたが運送業者側だとして、荷受人が運送賃を払わずに「とりあえず荷物だけ先に渡せ」と迫ってくる。ここで安易に引き渡すと留置権は消える。占有を手放した瞬間、あなたが握っていた唯一の交渉カードが消滅する。渡すなら同時に支払いを受けるか、商法582条の供託・競売の手続を見据えるか、判断は引渡し前にしかできない
  • 倉庫に預けた商品を別の運送業者に転送依頼したら、前の業者が『前回分の未払いがある』として今回の荷物まで止めてきた。これは留置の範囲を超えている疑いが濃い。574条は『その運送品に関して受け取るべき運送賃等』に限る。前回の荷物の未払いを今回の荷物で担保することは、原則として認められない
  • あと3日で取引先への納品期限。だが運送業者が立替金の精算を理由に荷物を留置している。納期遅延の違約金が日々膨らむ。留置権が正当なら、まず立替金を払って荷を出すのが合理的。不当な留置なら、引渡しの仮処分という時間との勝負の手も視野に入る

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商法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第574条(運送人の留置権)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第574条の条文原文は「運送人は、運送品に関して受け取るべき運送賃、付随の費用及び立替金(以下この節において「運送賃等」という。」で始まります。
  3. 商法第574条は第二節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第574条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。