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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

商法 第521条(商人間の留置権)

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商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法521条は、商人間の双方的商行為から生じた弁済期の債権について、債権者が占有する債務者所有の物・有価証券を弁済まで留置できると定める。民事留置権と違い牽連性は不要である。

Q · 取引先に代金を踏み倒されたとき、預かっている相手の別の機械を担保に取れますか?

商人間なら、無関係な債権でも相手の物を留置できます。

商法521条により、商人間で双方のために商行為となる取引から生じた債権が弁済期にあれば、債権者は弁済を受けるまで、占有する債務者所有の物や有価証券を留置できます。民法295条の留置権と違い、債権と目的物の牽連性は不要なため、未払い代金と無関係の預かり機械でも担保になります。さらに相手が倒産した場合は、破産法66条により特別の先取特権とみなされ、別除権として他の一般債権者に優先して回収できます。

解説

取引先に商品を納めたのに、代金を何度も踏み倒された。一方であなたの手元には、その取引先から修理や加工のために預かった、まったく別の機械が残っている。民法の留置権なら「その物に関して生じた債権」しか担保にできないので、無関係な未払い代金のために機械を握り続けることはできない。ところが商法521条は、この常識をひっくり返す。商人どうしで、双方にとって商行為となる取引から生じた債権であれば、目的物と債権の関連性(牽連性、つまり「その物に関する債権」という結びつき)を一切問わず、あなたが占有している相手の物や有価証券を、弁済を受けるまで人質に取れる。つまり日々の取引で相手の物を預かっているだけで、契約書に担保の一文字も書いていなくても、あなたは法律上の担保をすでに握っていることになる。そしてこの力の真価は、相手が倒産したときにこそ牙を剥く。

法的な位置づけ

商法521条の商事留置権とは、商人間において双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にある場合に、債権者が弁済を受けるまで、商行為により占有する債務者所有の物または有価証券を留置できる法定担保物権をいう。民事留置権と異なり、被担保債権と目的物との牽連性を成立要件としない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商事留置権とは何ですか?

商法521条が定める法定担保物権で、商人間の双方的商行為から生じた債権について、弁済まで相手の物や有価証券を留置できる権利です。民事留置権と違い牽連性は不要です。

Q2商事留置権の成立要件は?

①双方が商人、②双方のために商行為となる行為から債権が発生、③被担保債権が弁済期にある、④商行為により債務者所有の物・有価証券を占有、の4つです。牽連性は不要です。

Q3商事留置権に牽連性は必要ですか?

不要です。民法295条の民事留置権は「その物に関して生じた債権」という牽連性を要しますが、商法521条はこれを要件としません。未払い代金と無関係の預かり物も担保にできます。

Q4商事留置権は登記が必要ですか?

不要です。占有していること自体が成立要件であり、契約書も登記も要りません。日々の取引で相手の物を占有していれば、法律上当然に担保を握っていることになります。

Q5商事留置権で優先弁済を受けられますか?

留置権自体に優先弁済効はなく、引渡しを拒める権利にとどまります。ただし債務者が破産すると破産法66条で特別の先取特権とみなされ、別除権として優先回収が可能になります。

Q6商事留置権の対象になる物は?

債務者が所有する物または有価証券で、債権者が商行為によって占有を取得したものです。最高裁平成29年判決により、不動産も対象となりうるとされています(残る論点あり)。

Q7商事留置権はいつ消滅しますか?

占有を失ったとき、被担保債権が弁済・時効消滅したとき、債務者が相当の担保を提供して消滅請求したとき(民法301条準用)などに消滅します。別段の意思表示で排除も可能です。

Q8商事留置権の被担保債権の時効は?

平成29年改正で旧商法522条(5年の商事消滅時効)が廃止され、現在は民法166条により権利を行使できると知った時から5年で時効消滅します(最新の改正状況をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1預かってる相手の商品、勝手に売っちゃってもいいんですか?

ダメです。商法521条の留置権は「占有を続けて引き渡しを拒む権利」であって、処分権ではありません。勝手に売れば横領になりかねない。現金化したいなら民事執行法195条の形式競売を申し立てるのが筋です。業界裏話ヒント:実は「留置できること」と「優先弁済を受けられること」は別物。留置権には本来、優先弁済効はありません。だからこそ後述の倒産時の特別先取特権化が決定的に効いてくる

Q2不動産にも商事留置権が使えるって本当ですか?

本当です。最高裁は平成29年(2017年)に、不動産も商法521条の「物」に含まれ、商事留置権の目的物となりうると判断しました。建設業者が施主の土地建物を占有して請負代金回収の盾にできる場面が典型です。業界裏話ヒント:ただし先行する抵当権との優劣など、実務上、解釈が分かれている論点が残っています。占有を始めるタイミングと、すでに登記された担保権の有無を最初に確認するかどうかで、結論が変わる

Q3相手が倒産したら、留置権なんて意味ないんじゃないですか?

逆です。倒産時こそ最大の価値が出ます。民事留置権は破産すると効力を失いますが(破産法66条3項)、商事留置権は破産法66条1項で特別の先取特権とみなされ、別除権として優先回収できます。業界裏話ヒント:これが商事留置権と民事留置権の最大の差です。多くの取引担当者は「倒産=売掛金は紙くず」と諦めますが、相手の物を握っている商人だけは別格の地位に立てる。倒産が見えた瞬間、物を返さない判断ができるかどうかが、回収できる側とできない側を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「留置権はその物に関して生じた債権しか守れない」と思っているなら、それは民法295条の話。商法521条の商事留置権は牽連性を要求しない。商人間の取引で生じた債権なら、占有している相手の物すべてが担保になる。この一点を知らないだけで、握れたはずの担保を自ら手放してしまう
  • 商事留置権の存在は知っていても、その本当の破壊力が「倒産時」に出ることを見落としている人が多い。破産すると普通の売掛金はほぼ回収不能だが、商事留置権は破産法66条で特別の先取特権に格上げされ、別除権として優先回収できる。知っているだけでは足りない、倒産が見えた瞬間に物を手放さない判断ができるかが分水嶺だ
  • 「不動産は留置できない」と思い込んでいないか。この前提自体が古い。最高裁は平成29年(2017年)に、不動産も商法521条の「物」に含まれ、商事留置権の目的物となりうると判断した。建設代金の未回収という建設業最大の悩みに、新しい武器が加わったことを多くの現場はまだ知らない(抵当権者との優劣など残る論点は実務上、解釈が分かれている)
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牽連性(債権と物の関連性)不要(商法521条)。無関係な債権でも占有物を留置できる
当事者・対象双方が商人。債務者所有の物・有価証券
倒産時の効力破産法66条で特別の先取特権とみなされ別除権として優先回収
排除の可否当事者の別段の意思表示(ただし書)で排除可能

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 納品済みの商品代金を3回分踏み倒された。手元には相手から修理依頼で預かった別の機械がある。これ、返さなきゃダメ? 商人間なら答えはノーだ。弁済を受けるまで、その機械を留置できる。修理代とは無関係の代金債権でも構わない、それが商事留置権の威力だ
  • あなたが発注側で、下請けに金型を預けている。ところが別案件の支払いで揉めた瞬間、下請けはその金型を「担保」として返さなくなった。商事留置権を主張されると、その金型と無関係の債務でも、払い終えるまで金型は戻ってこない
  • 取引先が倒産しそうだという噂が流れた。あなたの倉庫には相手の在庫が山積みになっている。あと数日で破産を申し立てられたら、売掛金は紙くず同然になる。だが今その在庫を占有して留置していれば、破産法66条で特別の先取特権として優先回収できる。動くなら今夜だ
  • 建設会社のあなたが、施主の土地に建物を完成させたのに請負代金が未払いのまま。鍵を渡さず、建物と敷地を占有し続けて代金回収の盾にできるか。最高裁が平成29年(2017年)に不動産も商事留置権の対象となりうると判断した、その射程に入る場面だ
  • 銀行が取立てのために融資先から預かった約束手形。その融資先が返済を滞らせた。銀行はその手形を留置できるか。最高裁は、取立委任を受けて占有する手形について商事留置権の成立を認めている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第521条(商人間の留置権)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第521条の条文原文は「商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によっ…」で始まります。
  3. 商法第521条は第一章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第521条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。