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商法 第31条(代理商の留置権)

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代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法31条は、代理商が代理・媒介で生じた債権の弁済期が来たとき、弁済を受けるまで本人のために占有する物や有価証券を留置できると定める。牽連性は不要である。

Q · 取引先から手数料を払ってもらえないとき、預かっている商品や書類を返さなくていいの?

商法31条の留置権で、弁済を受けるまで留置できます

商法31条により、代理商は取引の代理又は媒介で生じた債権の弁済期が到来したとき、弁済を受けるまで本人である商人のために占有する物又は有価証券を留置できます。最大の特徴は、民法295条の留置権と違い、留置物と債権の牽連性が不要な点です。先月の取引で預かった物を、今月の別の未払い手数料のために留置できます。ただし当事者が別段の意思表示をしたとき(排除特約)は、この限りではありません。

解説

保険代理店として何年も契約を取り続けてきたのに、所属する保険会社が手数料の精算を渋り始めた。あなたの手元には、その会社から預かった申込書類や保険証券が積み上がっている。多くの代理商は、ここで泣き寝入りするか弁護士を雇って訴えるかの二択しか思い浮かべない。だが商法31条は第三の道を用意している。取引の代理や媒介で生じた債権の弁済期が来ているのに支払われないとき、あなたはその支払いを受けるまで、本人である商人のために占有している物や有価証券を留置できる。つまり手元の書類や商品を、合法的に握ったまま離さなくていい。さらに決定的なのは、民法の留置権と違って、その物と債権の間に直接の関連性、いわゆる牽連性が要らないという点だ。先月の取引で預かった物を、今月の別の未払い手数料のために留置できる。これは交渉のテーブルをひっくり返す力だ。

法的な位置づけ

代理商の留置権とは、代理商が取引の代理又は媒介によって生じた債権の弁済期が到来したとき、その弁済を受けるまで本人である商人のために占有する物又は有価証券を留置できる権利をいう。民法上の留置権と異なり、被担保債権と留置物との牽連性を要しない点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1代理商の留置権とは何ですか?

代理商が代理・媒介で生じた債権の弁済期が来たとき、弁済を受けるまで本人のために占有する物や有価証券を留置できる権利です。商法31条が根拠です。

Q2商法31条と商法521条の違いは何ですか?

31条は代理商と本人の関係に、521条は商人間一般に適用されます。どちらも牽連性は不要ですが、被担保債権の発生原因と適用主体が異なります。

Q3代理商の留置権はいつから行使できますか?

代理・媒介で生じた債権の弁済期が到来した時から行使できます。弁済期が未到来なら、物を占有していても留置権は発生しません。

Q4留置権を主張するにはどんな通知が必要ですか?

法律上は通知が効力要件ではありませんが、内容証明郵便で「商法31条に基づき留置する」旨と被担保債権額を明示すると、後の紛争で適法な権利行使だと立証しやすくなります。

Q5本人が留置権を排除する特約は有効ですか?

有効です。商法31条但書により、当事者が別段の意思表示をしたときは留置権は発生しません。契約書に排除特約があるか必ず確認してください。

Q6留置できる物にはどんなものがありますか?

本人である商人のために占有する物又は有価証券です。委託在庫、預かり書類、保険証券、預かり手形などが典型例です。本人所有でない第三者の物は対象外です。

Q7代理商の留置権の被担保債権に時効はありますか?

留置権自体に期間制限はありませんが、被担保債権(報酬・立替金など)には消滅時効があります。2017年改正で商事5年時効は廃止され、民法166条が適用されます。

Q8会社の代理商も同じ留置権を使えますか?

使えます。会社が本人の場合は会社法20条に並行規定があり、商法31条と同趣旨の代理商の留置権が認められています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1預かっている書類をずっと返さないでいたら、横領で訴えられませんか?

適法な留置権の行使である限り横領にはならない。商法31条が明文で認める権利であり、弁済期の到来した債権があって占有が適法に始まっていれば、返還を拒んでも違法ではない。業界裏話ヒント:留置の意思を明確にしておくことが鍵。「単に返し忘れていた」のではなく「31条に基づき留置する」と書面で通知すれば、後の紛争で適法な権利行使だったと立証しやすい。黙って握っているだけだと、相手に横領だと騒がれる隙を与える

Q2本人の会社が倒産したら、留置している物はどうなりますか?

商事留置権は破産手続で別除権として扱われる(破産法66条)。一般債権者の配当の列に並ばず、留置物から優先的に回収できる。業界裏話ヒント:倒産の兆候を感じたら、倒産する「前」に適法に占有を始めて留置しておくことが決定的。倒産後に新たに物を握っても別除権にはならない。早く動いた代理商だけが優先弁済を受けられる

Q3民法の留置権と何が違うんですか?同じじゃないんですか?

決定的に違うのは牽連性の要否。民法295条の留置権は留置する物とその債権に直接の関連が必要だが、商法31条の代理商留置権はそれが不要。先月の取引で預かった物を、今月の別の未払い手数料のために留置できる。業界裏話ヒント:この牽連性不要こそ商事留置権の最強の武器。継続的取引で次々と物を預かる代理商は、過去に生じた未払い分を、いま手元にある全く別の物で担保できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 留置権という言葉は聞いたことがあっても、商事留置権の本当の威力を知る人は少ない。民法の留置権は留置する物とその債権に直接の牽連性が必要だが、商法31条にはそれが要らない。継続的に次々と物を預かる代理商にとって、これは過去の取引で生じた未払い分を、今まったく別の物で担保できることを意味する。同じ「留置権」でも破壊力が桁違いだ
  • 「未払いを回収するには、結局は弁護士に頼んで訴訟するしかない」という問いの立て方そのものが誤っている。31条の留置権は、裁判所の判決を待たずに、あなた自身が手元の物を握ることで今すぐ発動する自力の担保手段だ。訴訟は留置した後、相手が折れなければ使えばいい。順番が逆なのだ
  • 「人の物を勝手に返さなかったら横領で捕まる」と多くの人が身構えるが、法律から見れば話は逆。弁済期の到来した債権があり、占有が適法に始まっているなら、返還を拒むことこそ法が認めた権利の行使になる。あなたが「悪いことをしている」と感じる行為が、実は最も正当な交渉手段だという落差を、相手は突いてくる
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牽連性の要否商法31条:不要(過去の取引で預かった物を別の債権で留置可)
被担保債権の範囲取引の代理・媒介によって生じた債権
適用主体代理商と本人である商人
排除の可否但書により別段の意思表示で排除可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • メーカーの特約店として商品を仕入れ販売してきたが、本社が販売手数料の一部を払わなくなった。あなたの倉庫には本社所有の委託在庫が残っている。商法31条なら、未払い手数料の弁済を受けるまでその在庫を留置できる。本社は商品を取り戻したければ払うしかなく、立場が一気に逆転する
  • もし、あなたが代理を任せていた本人の会社に倒産の影が差してきたら、どうなる? 倒産後に一般債権者として配当を待てば、回収できるのは雀の涙。だが倒産前に適法に物を占有して留置していれば、商事留置権は破産手続で別除権扱いとなり、その物から優先的に回収できる。動くタイミングが運命を分ける
  • 出版取次が出版社から預かった書籍を握っている。精算金の未払いがある。31条で留置できる
  • あなたが本人側、つまりメーカーや保険会社の立場だとしたら。代理商が「未払いがある」と主張して、事業に不可欠な証券や商品を返さない。あと数日で次の取引先への納品期限が迫っているのに動かせない。このとき、留置権を消すには債権額相当の供託か弁済しか手がない。代理商側がいかに強いカードを握っているかが、ここで初めて身に染みる

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商法の全文に戻る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第31条(代理商の留置権)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第31条の条文原文は「代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留…」で始まります。
  3. 商法第31条は第七章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。