代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。
要点商法31条は、代理商が代理・媒介で生じた債権の弁済期が来たとき、弁済を受けるまで本人のために占有する物や有価証券を留置できると定める。牽連性は不要である。
Q · 取引先から手数料を払ってもらえないとき、預かっている商品や書類を返さなくていいの?
商法31条の留置権で、弁済を受けるまで留置できます
商法31条により、代理商は取引の代理又は媒介で生じた債権の弁済期が到来したとき、弁済を受けるまで本人である商人のために占有する物又は有価証券を留置できます。最大の特徴は、民法295条の留置権と違い、留置物と債権の牽連性が不要な点です。先月の取引で預かった物を、今月の別の未払い手数料のために留置できます。ただし当事者が別段の意思表示をしたとき(排除特約)は、この限りではありません。
保険代理店として何年も契約を取り続けてきたのに、所属する保険会社が手数料の精算を渋り始めた。あなたの手元には、その会社から預かった申込書類や保険証券が積み上がっている。多くの代理商は、ここで泣き寝入りするか弁護士を雇って訴えるかの二択しか思い浮かべない。だが商法31条は第三の道を用意している。取引の代理や媒介で生じた債権の弁済期が来ているのに支払われないとき、あなたはその支払いを受けるまで、本人である商人のために占有している物や有価証券を留置できる。つまり手元の書類や商品を、合法的に握ったまま離さなくていい。さらに決定的なのは、民法の留置権と違って、その物と債権の間に直接の関連性、いわゆる牽連性が要らないという点だ。先月の取引で預かった物を、今月の別の未払い手数料のために留置できる。これは交渉のテーブルをひっくり返す力だ。
代理商の留置権とは、代理商が取引の代理又は媒介によって生じた債権の弁済期が到来したとき、その弁済を受けるまで本人である商人のために占有する物又は有価証券を留置できる権利をいう。民法上の留置権と異なり、被担保債権と留置物との牽連性を要しない点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
代理商が代理・媒介で生じた債権の弁済期が来たとき、弁済を受けるまで本人のために占有する物や有価証券を留置できる権利です。商法31条が根拠です。
31条は代理商と本人の関係に、521条は商人間一般に適用されます。どちらも牽連性は不要ですが、被担保債権の発生原因と適用主体が異なります。
代理・媒介で生じた債権の弁済期が到来した時から行使できます。弁済期が未到来なら、物を占有していても留置権は発生しません。
法律上は通知が効力要件ではありませんが、内容証明郵便で「商法31条に基づき留置する」旨と被担保債権額を明示すると、後の紛争で適法な権利行使だと立証しやすくなります。
有効です。商法31条但書により、当事者が別段の意思表示をしたときは留置権は発生しません。契約書に排除特約があるか必ず確認してください。
本人である商人のために占有する物又は有価証券です。委託在庫、預かり書類、保険証券、預かり手形などが典型例です。本人所有でない第三者の物は対象外です。
留置権自体に期間制限はありませんが、被担保債権(報酬・立替金など)には消滅時効があります。2017年改正で商事5年時効は廃止され、民法166条が適用されます。
使えます。会社が本人の場合は会社法20条に並行規定があり、商法31条と同趣旨の代理商の留置権が認められています。
適法な留置権の行使である限り横領にはならない。商法31条が明文で認める権利であり、弁済期の到来した債権があって占有が適法に始まっていれば、返還を拒んでも違法ではない。業界裏話ヒント:留置の意思を明確にしておくことが鍵。「単に返し忘れていた」のではなく「31条に基づき留置する」と書面で通知すれば、後の紛争で適法な権利行使だったと立証しやすい。黙って握っているだけだと、相手に横領だと騒がれる隙を与える
商事留置権は破産手続で別除権として扱われる(破産法66条)。一般債権者の配当の列に並ばず、留置物から優先的に回収できる。業界裏話ヒント:倒産の兆候を感じたら、倒産する「前」に適法に占有を始めて留置しておくことが決定的。倒産後に新たに物を握っても別除権にはならない。早く動いた代理商だけが優先弁済を受けられる
決定的に違うのは牽連性の要否。民法295条の留置権は留置する物とその債権に直接の関連が必要だが、商法31条の代理商留置権はそれが不要。先月の取引で預かった物を、今月の別の未払い手数料のために留置できる。業界裏話ヒント:この牽連性不要こそ商事留置権の最強の武器。継続的取引で次々と物を預かる代理商は、過去に生じた未払い分を、いま手元にある全く別の物で担保できる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 牽連性の要否 | 商法31条:不要(過去の取引で預かった物を別の債権で留置可) | — |
| 被担保債権の範囲 | 取引の代理・媒介によって生じた債権 | — |
| 適用主体 | 代理商と本人である商人 | — |
| 排除の可否 | 但書により別段の意思表示で排除可 | — |
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