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商法 第28条(代理商の競業の禁止)

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  1. 代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
  2. 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
  3. その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
  4. 2.代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 28 条は、代理商が本人の許可なく同種の取引をすることを禁じ、違反して競業取引で得た利益額を本人の損害額と推定する規定である。

Q · 契約している代理店が、無断で競合他社の商品を売っていたら賠償請求できる?

できる。相手の利益額がそのまま損害と推定される

商法 28 条 1 項により、代理商は本人の許可なく同種の取引(競業)をしてはなりません。違反して競業取引で得た利益額は、そのまま本人に生じた損害額と推定されます(同条 2 項)。本人は損害額を自ら立証する必要がなく、相手の利益額を示せば足りるため、立証の重荷は裏切った代理商側に移ります。ただし損害額の推定は競業取引(1 項 1 号)に限られ、競合会社の取締役就任(1 項 2 号)には及びません。

解説

保険代理店が、契約先の保険会社に黙って競合他社の保険も売り始めた。メーカーの販売特約店が、許可なくライバル社の商品を並行して扱い出した。商法28条は、こうした代理商の裏切りを正面から禁じている。代理商は従業員ではなく独立した事業者だが、特定の商人のために継続的に取引を代理・媒介する以上、その商人の許可なく、自己や第三者のために同種の取引をすること、同業の会社の取締役等になること、が禁じられる。ここで効いてくるのが第2項だ。代理商が競業取引で得た利益額は、そのまま商人に生じた損害額と推定される。つまり本人は「いくら損したか」を立証しなくてよい。相手が稼いだ額を示せば、立証の重荷は裏切った代理商側に移る。信頼を金で裏切られたとき、あなたが最初に握るべきカードがこれだ。

法的な位置づけ

商法 28 条は代理商の競業避止義務を定める規定である。代理商は本人である商人の許可なく、自己または第三者のために本人の営業の部類に属する取引をすること、および同種事業を行う会社の取締役・執行役・業務執行社員となることを禁じられる。違反して競業取引をした場合、代理商が得た利益額が本人の損害額と推定される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1代理商とは何ですか?

特定の商人のために継続的に取引の代理・媒介をする独立した事業者です。従業員ではありませんが、本人の許可なく競業することは商法 28 条で禁じられています。

Q2競業避止義務とは何ですか?

特定の本人のために働く者が、許可なく同種の取引や同業会社の役員就任をしてはならない義務です。代理商については商法 28 条が定めています。

Q3商法 28 条と会社法 17 条の違いは何ですか?

規律内容はほぼ同一ですが、本人が個人商人なら商法 28 条、本人が会社なら会社法 17 条が適用されます。契約書がどちらを前提にするかで参照条文が変わります。

Q4損害額の推定はどうやって覆せますか?

代理商側が「得た利益の一部は自己の営業努力によるもので本人の損害ではない」と反証すれば、推定は覆ります。反証材料を先に固めた側が有利になります。

Q5代理店契約の競業避止義務はいつまで続きますか?

商法 28 条の義務は代理商関係が存続する間だけで、契約終了と同時に消えます。終了後の制約は契約書の競業避止特約によるもので、条文とは別物です。

Q6黙示の許可とは何ですか?

本人が事情を知りつつ長年黙認していた場合に認められる許可です。明示の合意がなくても競業が適法化される余地があり、本人側は黙認を続けると違反を問えなくなります。

Q7支配人の競業避止義務との違いは何ですか?

支配人は雇用関係にある使用人で商法 23 条、代理商は独立事業者で商法 28 条が適用されます。立場は異なりますが、許可なき競業を禁じる構造は共通します。

Q8競業避止義務違反の損害賠償に時効はありますか?

特別な時効規定はなく、一般の消滅時効(民法 166 条、知った時から 5 年または行使可能時から 10 年)が適用されます。利益額の証拠は契約解除前に確保すべきです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険の代理店が、契約してる保険会社に内緒で他社の保険も売るのって違反なんですか?

その保険会社の許可があれば合法、なければ競業避止義務違反です(商法28条1項1号)。複数社を扱う乗合代理店は、各社の許可があることが前提です。業界裏話ヒント:許可は契約書に明記されていなくても、本人が事情を知りつつ長年黙認すれば「黙示の許可」と認められうる。本人側は黙認を続けると後で違反を問えなくなるので、気付いた時点で書面で異議を出すかどうかが分かれ目です。

Q2損害額が推定されるって、結局いくら請求できるんですか?

代理商が競業取引で得た利益額が、そのまま損害額と推定されます(商法28条2項)。本人は損害額を立証する必要がなく、相手の利益を示せば足ります。業界裏話ヒント:これは推定なので、代理商側が「利益の一部は自分の営業努力によるもので本人の損害ではない」と反証すれば覆せる。攻める側は利益額の資料を、守る側は反証材料を、どちらが先に固めるかで金額が大きく動きます。

Q3代理店が競合会社の取締役になっただけでも、その報酬を損害として請求できますか?

できません。損害額の推定(商法28条2項)は競業取引(1項1号)違反にのみ適用され、競合会社の取締役就任(1項2号)違反には及びません。2号違反でも損害賠償には本人が実損の立証を要します。業界裏話ヒント:この違いを見落とし「取締役就任=利益額を請求」と誤る人が多い。2号違反は、地位そのものより、それを使った具体的な競業取引を1号で捉える方が回収しやすい。

Q4代理店契約が終わった後も、競業しちゃいけないんですか?

原則として、商法28条の競業避止義務は代理商関係が続いている間だけで、契約が終わればこの条文上の縛りは消えます。業界裏話ヒント:ただし契約書に「契約終了後○年間は競業しない」という特約が入っていることが多い。その特約は商法28条とは別物で、期間・地域・範囲が広すぎると公序良俗(民法90条)で無効とされる余地がある。退任後の制約は、条文ではなく契約書の特約を先に確認すべきです。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「代理店は独立した事業者なのだから、何を扱おうと自由だ」と知った気でいる人は多い。だが許可なき競業はそもそも禁じられているうえ、相手の利益額がそのまま損害と推定される(28条2項)という深刻さまで知っている人は少ない。自由の代償として、立証の盾を本人に渡しているのがこの条文だ
  • 「競業取引も、競合会社の取締役就任も、同じく利益額が損害と推定される」と思い込みがちだが、これは前提が誤っている。損害額の推定(28条2項)は1項1号の競業取引にだけ働き、1項2号の取締役就任違反には及ばない。同じ「違反」でも、賠償を取るときの立証構造はまるで違う
  • 「許可は契約書に明記されていなければ無効」と考える人がいるが、本人が事情を知りながら長年黙認していれば、黙示の許可が認められることがある。逆に本人側から見れば、黙認を続けると後から違反を問えなくなる落とし穴になる
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適用される本人商法 28 条:本人が個人商人である代理商
義務者の立場独立した事業者(代理商)
損害額の推定競業取引(1 号)違反で得た利益額を損害と推定(2 項)
義務の存続期間代理商関係が存続する間

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 契約している保険代理店経由の新規契約が、この半年で目に見えて減った。調べると、その代理店はあなたに無断で競合他社の保険を主力に売り込んでいた。商法28条1項違反であり、しかも相手が競合品で稼いだ利益は、あなたの損害と推定される。立証の重荷は相手に乗る
  • あなたは複数メーカーの販売特約店をしている。A社の許可を取らないまま、利幅の大きいライバルB社の商品も並行して扱い始めた。ある日A社から競業避止義務違反だとする内容証明が届く。B社で得た利益額を、そのまま賠償請求される構えだ
  • もし代理店が、競合会社の取締役に就任していたら、競業取引と同じように得た報酬が損害と推定されるのか。答えはノー。損害額推定は1号の競業取引だけに効く。取締役就任は2号違反だが、本人が別途実損を立証しなければ賠償は取れない
  • 代理店契約があと三日で満了する。終了後にライバル社の代理店になる予定だが、競業避止義務はいつ消えるのか。原則、契約終了と同時に商法28条の縛りは外れる。残る縛りは契約書の競業避止特約だけだ
  • 取引先の社長から相談された。長年任せていた代理店が裏で競合品を流していたらしいが、損害をどう計算すればいいか分からないという。あなたは商法28条2項を示し、相手の利益額を出せば損害は推定されると三分で説明できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第28条(代理商の競業の禁止)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第28条の条文原文は「代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 商法第28条は第七章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。