物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、第五百二十六条第二項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。
要点商法 29 条は、物品の販売・媒介を委託された代理商が、瑕疵通知など売買に関する通知を本人に代わって受ける権限を持つと定める。代理商への到達で本人への到達が擬制される。
Q · 代理店にクレームの通知が届いたら、メーカー本人に届いたことになるの?
代理商への到達で、本人が読まなくても本人に届いたことになります
商法 29 条により、物品の販売やその媒介を委託された代理商は、商法 526 条 2 項の瑕疵・数量不足の通知その他売買に関する通知を本人に代わって受ける権限を持ちます。したがって代理商に通知が到達した瞬間、本人が現実に知らなくても本人への到達が擬制され、検査通知期間や解除権の時計がそこから動き出します。ただし 29 条が与えるのは通知を受ける受働的な権限であり、新たに契約を締結する権限(商法 504 条等)は含まれません。
あなたが地方の小さなメーカーで、東京に「うちの製品を売ってくれる代理商」を一人立てているとする。ある日、その代理商のもとへ取引先から「先週納めた商品に不良があった」というクレームの通知が届いた。代理商はあなたに転送するのを忘れた、あるいは数日寝かせた。さて、その通知は「あなた(本人)に届いた」ことになるのか。商法29条はここで効く。物品の販売やその媒介を委託された代理商は、商法526条2項の瑕疵・数量不足の通知をはじめ、売買に関する通知を本人に代わって受け取る権限を持つ。つまり代理商の手元に通知が届いた瞬間、法律上はあなた本人に届いたものとして扱われる。あなたが知らなくても、時効や除斥期間、契約解除権の発生はそこから動き出す。代理商を一人挟むということは、あなたの「受信ボックス」を一つ外に置くことだと、この一条は告げている。
商法 29 条は代理商の通知受領権限を定める規定である。物品の販売またはその媒介の委託を受けた代理商は、商法 526 条 2 項の通知その他売買に関する通知を本人に代わって受ける権限を有する。これは受働代理(通知を受ける権限)であり、契約を能動的に締結する権限を含まない点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特定の商人のために継続的にその営業の補助をする独立の商人です。代理商には締約代理商と媒介代理商があり、商法 27 条以下が規律します。
「代理店」は契約上の呼称で、実体が商法上の代理商か単なる取次・特約店かは契約内容で判断します。商法 29 条の効力は法律上の代理商に生じます。
物品の販売・媒介を委託された代理商が、瑕疵通知など売買に関する通知を本人に代わって受ける権限を持つと定める規定です。
相手が商法上の代理商なら、代理商への通知で本人に通知したのと同じ効力が生じます。本社を探して送り直す必要はありません(商法 29 条)。
相手方からの意思表示や通知を受け取る側の代理権限を指します。商法 29 条の通知受領権はこの受働代理の典型例です。
商人間の売買で買主が目的物の検査をして瑕疵・数量不足を発見したとき、売主に対し直ちに行う通知です。代理商はこれを受ける権限を持ちます。
商法 29 条が当然に与えるのは通知の受領権限です。契約締結や代金受領の権限は商法 504 条や個別の授権が別途必要です。
その総代理店が商法上の代理商であれば、到達日に本人(本社・海外メーカー)への到達が擬制され、責任発生日や時効計算の基準になります。
その代理店が商法上の代理商なら、はい、代理店への通知到達でメーカーであるあなたに通知が到達したものとして扱われます(商法29条、526条2項)。代理店が転送を忘れても対外的な効力は動きます。業界裏話ヒント:だからこそ代理店契約には『通知受領後◯時間以内の転送義務』『期間徒過の損害は代理店負担』を必ず明記する。29条は法律上当然に受領権限を発生させるので、内部の転送ルールを契約で縛らない限り、代理店の机の上であなたの権利が静かに失われる
いいえ、混同しやすい点です。29条が与えるのは『通知を受ける』受働的な権限であって、新たに売買契約を能動的に締結する権限ではありません。契約締結の代理権は商法504条や個別の授権が別途必要です(同条)。業界裏話ヒント:取引相手が『代理商だから契約も成立した』と主張してくることがあるが、受領権限と締結権限は別物。授権の範囲を契約書で線引きしておけば、想定外の契約を押し付けられるのを防げる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権限の性質 | 商法 29 条:受働代理(通知を受ける権限) | — |
| 効果の方向 | 相手方からの通知を本人に代わって受領 | — |
| 発生根拠 | 委託の事実により法律上当然に発生 | — |
| 本人への影響 | 到達日に解除権・検査期間が進行 | — |
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