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商法 第29条(通知を受ける権限)

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物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、第五百二十六条第二項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 29 条は、物品の販売・媒介を委託された代理商が、瑕疵通知など売買に関する通知を本人に代わって受ける権限を持つと定める。代理商への到達で本人への到達が擬制される。

Q · 代理店にクレームの通知が届いたら、メーカー本人に届いたことになるの?

代理商への到達で、本人が読まなくても本人に届いたことになります

商法 29 条により、物品の販売やその媒介を委託された代理商は、商法 526 条 2 項の瑕疵・数量不足の通知その他売買に関する通知を本人に代わって受ける権限を持ちます。したがって代理商に通知が到達した瞬間、本人が現実に知らなくても本人への到達が擬制され、検査通知期間や解除権の時計がそこから動き出します。ただし 29 条が与えるのは通知を受ける受働的な権限であり、新たに契約を締結する権限(商法 504 条等)は含まれません。

解説

あなたが地方の小さなメーカーで、東京に「うちの製品を売ってくれる代理商」を一人立てているとする。ある日、その代理商のもとへ取引先から「先週納めた商品に不良があった」というクレームの通知が届いた。代理商はあなたに転送するのを忘れた、あるいは数日寝かせた。さて、その通知は「あなた(本人)に届いた」ことになるのか。商法29条はここで効く。物品の販売やその媒介を委託された代理商は、商法526条2項の瑕疵・数量不足の通知をはじめ、売買に関する通知を本人に代わって受け取る権限を持つ。つまり代理商の手元に通知が届いた瞬間、法律上はあなた本人に届いたものとして扱われる。あなたが知らなくても、時効や除斥期間、契約解除権の発生はそこから動き出す。代理商を一人挟むということは、あなたの「受信ボックス」を一つ外に置くことだと、この一条は告げている。

法的な位置づけ

商法 29 条は代理商の通知受領権限を定める規定である。物品の販売またはその媒介の委託を受けた代理商は、商法 526 条 2 項の通知その他売買に関する通知を本人に代わって受ける権限を有する。これは受働代理(通知を受ける権限)であり、契約を能動的に締結する権限を含まない点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1代理商とは何ですか?

特定の商人のために継続的にその営業の補助をする独立の商人です。代理商には締約代理商と媒介代理商があり、商法 27 条以下が規律します。

Q2代理商と代理店の違いは何ですか?

「代理店」は契約上の呼称で、実体が商法上の代理商か単なる取次・特約店かは契約内容で判断します。商法 29 条の効力は法律上の代理商に生じます。

Q3商法29条はどんな規定ですか?

物品の販売・媒介を委託された代理商が、瑕疵通知など売買に関する通知を本人に代わって受ける権限を持つと定める規定です。

Q4代理商に不良品を通知すれば足りますか?

相手が商法上の代理商なら、代理商への通知で本人に通知したのと同じ効力が生じます。本社を探して送り直す必要はありません(商法 29 条)。

Q5受働代理とは何ですか?

相手方からの意思表示や通知を受け取る側の代理権限を指します。商法 29 条の通知受領権はこの受働代理の典型例です。

Q6商法526条2項の通知とは何ですか?

商人間の売買で買主が目的物の検査をして瑕疵・数量不足を発見したとき、売主に対し直ちに行う通知です。代理商はこれを受ける権限を持ちます。

Q7代理商の権限はどこまで及びますか?

商法 29 条が当然に与えるのは通知の受領権限です。契約締結や代金受領の権限は商法 504 条や個別の授権が別途必要です。

Q8総代理店へのクレームは本社に届いたことになりますか?

その総代理店が商法上の代理商であれば、到達日に本人(本社・海外メーカー)への到達が擬制され、責任発生日や時効計算の基準になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは代理店に商品を卸してるだけなんですが、お客さんのクレームが代理店に行ったら、それでうちが責任を負う期限が始まっちゃうんですか?

その代理店が商法上の代理商なら、はい、代理店への通知到達でメーカーであるあなたに通知が到達したものとして扱われます(商法29条、526条2項)。代理店が転送を忘れても対外的な効力は動きます。業界裏話ヒント:だからこそ代理店契約には『通知受領後◯時間以内の転送義務』『期間徒過の損害は代理店負担』を必ず明記する。29条は法律上当然に受領権限を発生させるので、内部の転送ルールを契約で縛らない限り、代理店の机の上であなたの権利が静かに失われる

Q2代理商に通知を受ける権限があるなら、その代理商と結んだ契約は全部うちの会社が結んだことになるんですか?

いいえ、混同しやすい点です。29条が与えるのは『通知を受ける』受働的な権限であって、新たに売買契約を能動的に締結する権限ではありません。契約締結の代理権は商法504条や個別の授権が別途必要です(同条)。業界裏話ヒント:取引相手が『代理商だから契約も成立した』と主張してくることがあるが、受領権限と締結権限は別物。授権の範囲を契約書で線引きしておけば、想定外の契約を押し付けられるのを防げる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「代理商はあくまで販売の窓口で、クレームや法的通知は本社が直接受けないと効力がない」と思われがちだが、商法29条はその逆を定める。代理商への通知到達でただちに本人への到達が擬制される。本人が転送を受けていなくても効力は動く
  • 代理商に通知を受ける権限があることは知っていても、その「重さ」を見誤っている人が多い。これは単なる便宜ではなく、買主の検査通知義務(526条2項)の期間管理を代理商一人の机の上に委ねるということ。代理商が通知を数日寝かせただけで、本人が解除権行使の好機を逃す事態が現実に起こりうる
  • 「代理商に受領権があるなら、契約締結や代金受領の権限も当然あるはず」と前提を広げてしまう人がいるが、29条が与えるのは『受働代理(通知を受ける)』の権限であって、契約を能動的に成立させる権限ではない。売買契約そのものを締結する権限は別の根拠(商法504条や個別の授権)が必要。問いの立て方を間違えると授権範囲を読み違える
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権限の性質商法 29 条:受働代理(通知を受ける権限)
効果の方向相手方からの通知を本人に代わって受領
発生根拠委託の事実により法律上当然に発生
本人への影響到達日に解除権・検査期間が進行

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが売主側のメーカーで、買主から「検品したら不良品だった」という526条2項の通知が代理商あてに届いた。代理商がそれを握って一週間放置しても、法律上はその到達日にあなた本人が受け取ったことになる。買主の権利保全はその日で確定し、あなたは後から「聞いていない」とは言えない
  • もし、あなたが買主側で、相手メーカーの代理商に不良通知を送ったら、それで足りるのか。答えはイエス。代理商に通知すれば本人に通知したのと同じ効力が生じる。本社の所在地を調べて本人に直接送り直す必要はない
  • あなたが代理商として商品の媒介を引き受けた。取引先からの通知を受け取る立場になったが、これは単なる連絡係ではない。あなたが受領した瞬間に本人の権利義務が動くという重い役割を、契約時に自覚しているか
  • 代理商契約を結ぶ本人側で、通知の転送ルールを契約書に一切書いていない。あと数日で買主の通知期間が切れるという局面で、代理商が通知を寝かせていたら、あなたは権利を失うかどうかの瀬戸際に立たされる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第29条(通知を受ける権限)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第29条の条文原文は「物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、第五百二十六条第二項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。」で始まります。
  3. 商法第29条は第七章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。