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商法 第526条(買主による目的物の検査及び通知)

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  1. 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
  2. 2.前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
  3. 3.前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法526条は、商人間売買で買主に受領後の遅滞なき検査と、契約不適合を発見した際の直ちの通知を義務づける。怠れば追完・減額・賠償・解除の権利を失う。

Q · 会社で仕入れた商品が不良だったら、見つけたときに返品すればいいんですよね?

違います。受領後すぐ検査し、発見したら直ちに通知しないと権利を失います

商法526条により、商人間の売買では買主は目的物を受領したら遅滞なく検査し、契約不適合を発見したら直ちに売主へ通知しなければ、追完請求・代金減額・損害賠償・契約解除のすべてを主張できなくなります。すぐには分からない隠れた不適合でも、猶予は受領から6か月までです。消費者なら民法566条で「知った時から1年」守られますが、法人として取引した瞬間にこの保護は外れます。例外は売主が不適合を知っていた(悪意)場合のみです(同条3項)。

解説

あなたが個人としてネット通販で買った服に穴が空いていたら、気付いてから1年は文句を言える(民法566条)。ところが、あなたの会社が仕入先から同じ商品を仕入れた瞬間、ルールが裏返る。商法526条は、商人どうしの売買では、買主が目的物を受け取ったら遅滞なく検査し、不良を見つけたら直ちに売主へ通知せよと命じる。通知を怠れば、追完請求も代金減額も損害賠償も契約解除も、まとめて封じられる。すぐには分からない隠れた不良でも、猶予は受領から6か月。この期限を過ぎれば、たとえ本物の欠陥でも、あなたの会社は黙って代金を払う側になる。例外はただ一つ、売主が不良を知っていた(悪意)場合だけだ。消費者なら手厚く守られるあなたが、法人として取引した途端に、自分で自分を守らねばならなくなる。検査と通知という、たった二つの動作を時間内にやったかどうかで、数百万円が動く。

法的な位置づけ

商法526条は、商人間の売買における買主の検査義務および契約不適合の通知義務を定める規定である。買主は目的物の受領後、遅滞なく検査を行い、種類・品質・数量の不適合を発見したときは直ちに売主へ通知することを、追完請求等の権利行使の前提とする。民法の契約不適合責任に対する商事特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商法526条とは何ですか?

商人間の売買で、買主に目的物の検査義務と契約不適合の通知義務を課す規定です。これを怠ると追完・減額・賠償・解除の権利を失います。

Q2商人間売買とは何を指しますか?

双方が商法4条の「商人」である当事者の売買です。会社だけでなく事業として取引する個人事業主も含まれ、両者が商人なら526条が適用されます。

Q3検査義務と通知義務はどう違いますか?

検査義務は受領後「遅滞なく」目的物を調べる義務、通知義務は不適合を発見したら「直ちに」売主へ知らせる義務です。両方を満たして初めて権利を保てます。

Q4商法526条と民法566条の違いは何ですか?

民法566条は買主に「知った時から1年」の猶予を与えますが、商法526条はこれを受領後の即時検査と6か月の外枠に短縮した商事特則です。

Q5検査通知義務を怠るとどうなりますか?

追完請求・代金減額・損害賠償・契約解除のすべてを主張できなくなります。本物の欠陥があっても、買主は黙って代金を支払う側になります。

Q6隠れた不適合の6か月はいつから数えますか?

目的物を受領した時から起算します。直ちに発見できない不適合は、この6か月以内に発見し、かつ発見後直ちに通知する必要があります。

Q7検査期間を契約で変更できますか?

できます。526条は任意規定のため、契約で「検査期間は受領後○日」「通知期間を1年に延長」など買主に有利な特約を入れられます。

Q8売主が不適合を知っていた場合はどうなりますか?

商法526条3項により検査・通知の期間制限が一切適用されません。買主は通知が遅れても契約不適合を理由に権利を行使できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「遅滞なく」「直ちに」って、結局のところ何日以内なんですか?

条文に日数の定めはなく、商品の性質・数量・取引慣行で判断されます。生鮮食品なら即日、複雑な機械なら据付・試運転までを含めて合理的な期間が認められることもあります(526条1項)。業界裏話ヒント:裁判例は商品ごとに幅が大きく、結局『その業界の常識的な検査期間』が基準になります。だからこそ契約書に『検査期間は受領後7日』などと書き込んでおくと、後の『遅い・遅くない』論争を封じられる。期間を自分で書いた側が強いのです。

Q2取引先が『もう6か月過ぎたから知らない』と言ってきました。本当に泣き寝入りですか?

原則はそうですが、抜け道が二つあります。一つは売主が不良を知っていた場合で、526条3項により6か月の制限自体が外れます。もう一つは、526条は任意規定なので、契約で通知期間を延長していればその契約が優先します。業界裏話ヒント:弁護士はまず『売主が欠陥を知っていた証拠』を探します。設計図、過去のクレーム履歴、社内メールにそれが残っていれば、6か月の壁は崩せる。諦める前に、相手が何を知っていたかを疑うのが先です。

Q3うちは消費者向けのネットショップなんですが、この条文を気にする必要はありますか?

消費者への販売(BtoC)には適用されません。526条は『商人間』の売買限定だからです。ただし、あなたが商品を『仕入れる』側、つまり卸や問屋から買うときは、買主として526条の検査・通知義務を負います。業界裏話ヒント:多くのショップ経営者は『売る側のルール』ばかり気にして、『仕入れる側』としての検査義務を見落とします。仕入れた在庫の不良に泣くのは、たいていこの盲点が原因。仕入れ検品のフローを社内に作るだけで、毎月の損失が減ります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不良品なら、見つけたときに返品すればいい」と思っているなら、それは消費者のルールだ。商人間の売買では、受領時の検査と、発見時の直ちの通知が権利行使の前提条件になる。タイミングを一度外せば、不良が事実でも権利そのものが消える
  • 「うちは小さい会社だから商法なんて関係ない」という問いの立て方自体が間違っている。商法526条は会社の規模を問わず、双方が「商人」(商法4条)でありさえすれば、個人事業主にも適用される。フリーランスが事業として何かを仕入れた瞬間、あなたも526条の当事者だ
  • 6か月という期限は知っていても、その厳しさを甘く見ていないか。これは「6か月以内に訴える」ではなく「6か月以内に発見し、かつ直ちに通知する」二段構えだ。発見が5か月目でも、そこから通知をもたついたら、6か月以内であってもアウトになりうる
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適用場面商法526条:商人間の売買の契約不適合
買主の義務・期間受領後遅滞なく検査+発見後直ちに通知(隠れた不適合は受領から6か月)
怠った場合の効果追完・減額・賠償・解除のすべてを失う
例外・修正売主が悪意なら期間制限なし(3項)/任意規定で特約可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 仕入れた部品の検品を後回しにして倉庫に積んだ。3週間後、組立工程で大量の寸法不良が発覚し、慌てて仕入先に連絡したが「受領後の遅滞なき検査を怠った」と突っぱねられる。商法526条1項の検査義務違反で、追完も損害賠償も主張できない。検品を数日先送りにしたツケが、そのまま自社の損失になる
  • もし、あなたの会社が今日受け取った原材料の不良に、5か月後に気付いたとしたら? まだ6か月以内だから通知すれば間に合う。ただし「直ちに発見することができない不良」だったと言える場合に限る。受領時に見れば分かったはずの不良なら、その時点の検査義務違反で、もう手遅れだ。残された時間の意味が、不良の性質ひとつで変わる
  • あなたが商品を卸す側で、買主から「半年前に納めた品が不良だ、全額返せ」とクレームが来た。まず確認すべきは、相手がいつ受領し、いつ通知してきたか。通知が遅ければ、あなたは526条2項を盾に支払いも追完も拒める。ただし、あなたが納品時に不良を知っていた(悪意)なら、その盾は手の中で消える
  • コンビニ経営者が本部から仕入れた食品の検品を店長任せにしていた。期限切れ間近のロットが混入していたのに通知を忘れた。返品も損害賠償も封じられた
  • 機械を仕入れて据え付けたが、内部のモーターに製造上の欠陥があり、半年と少し経ってから故障した。隠れた不良ではあったが、6か月の壁をわずかに過ぎていた。1日でも超えれば、原則として救済の扉は閉じる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第526条(買主による目的物の検査及び通知)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第526条の条文原文は「商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。」で始まります。
  3. 商法第526条は第二章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第526条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。