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商法 第562条(運送取扱人の留置権)

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運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用及び運送賃その他の立替金についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 562 条は、運送取扱人がその運送品に関する報酬・付随費用・運送賃・立替金についてのみ、弁済を受けるまで当該運送品を留置できると定める。別便や過去取引の未払いを理由とした留置はできない。

Q · 運送業者が「前の便の未払いがあるから荷物は渡せない」と言ってきたら、従うしかないの?

いいえ、その荷物に関する未払いに限られます

商法 562 条により、運送取扱人が荷物を留置できるのは、その運送品に関して受け取るべき報酬・付随の費用・運送賃・立替金についてのみです。商人間の一般的な商事留置権(521 条)と違い、被担保債権と留置物との牽連性が要件であり、別便・過去の取引・他の請求を理由に今の荷物を留置することはできません。別件の未払いを盾にした留置は根拠を欠き、牽連性のない留置は不法行為(民法 709 条)として損害賠償の対象になりうるため、内訳の提示を書面で求めるのが第一歩です。

解説

中国の工場から仕入れた在庫が、通関と配送を任せた業者の倉庫で止まっている。理由は『前の便の手数料がまだ未払いだから』。多くの輸入者はここで諦めて払う。だが商法562条を握っていれば、話が変わる。運送取扱人(あなたの代わりに、自分の名前で運送を手配する業者)が荷物を留置できるのは、その荷物に関して発生した報酬・付随費用・運送賃・立替金に限られる。『その荷物に関して』、ここが急所だ。別の便、過去の取引、他の請求、それらを理由に今の荷物を握ることは、この条文上できない。一般の商事留置権(521条)なら債務者所有の物を広く留置できるが、運送取扱人のこの特別な留置権は牽連性、つまりこの荷物とこの債権のつながりを要求する。あなたが押さえるべきは、相手が『未払いがあるから渡さない』と言ったとき、その未払いが本当に今の荷物と紐づくのかを問い返す一言だ。

法的な位置づけ

商法 562 条は運送取扱人の留置権を定める規定であり、運送取扱人がその運送品に関して受け取るべき報酬・付随の費用・運送賃その他の立替金についてのみ、弁済を受けるまで当該運送品を留置できる旨を規定する。商人間の商事留置権の一般規定(521 条)と異なり、被担保債権と留置物との牽連性を要件とする特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1運送取扱人の留置権とは何ですか?

運送取扱人が、その運送品に関する報酬・付随費用・運送賃・立替金の弁済を受けるまで、当該荷物を留置できる権利です。商法 562 条が根拠で、牽連性が要件です。

Q2商法 562 条の被担保債権の範囲は?

その運送品に関して受け取るべき報酬・付随の費用・運送賃その他の立替金に限られます。別便や過去の取引の未払いは含まれません。

Q3牽連性とは何ですか?

被担保債権と留置物との間に「この荷物に関する債権」という結びつきがあることです。562 条はこの牽連性を要件とし、無関係な債権での留置を封じています。

Q4商事留置権と運送取扱人の留置権の違いは?

商事留置権(521 条)は牽連性が不要で債務者所有の物を広く留置できますが、562 条の留置権は当該運送品との牽連性を要件とする特則です。

Q5留置された荷物を取り戻す方法は?

牽連性がなければ引渡しを請求し、応じなければ引渡しの仮処分を検討します。牽連する正当な債権がある場合は、弁済または供託により留置権を消すことができます。

Q6留置権の被担保債権に時効はありますか?

報酬・付随費用・運送賃・立替金は一般の消滅時効(民法 166 条 1 項、権利を行使できると知った時から 5 年)に服します。時効消滅すれば留置権も主張できなくなります。

Q7運送取扱人の報酬は何条に定めがありますか?

商法 561 条が運送取扱人の報酬を定め、562 条の留置権の被担保債権の中核となります。運送取扱人の定義は 559 条にあります。

Q8フォワーダーに荷物を止められたらどうする?

まず主張された債権が今の荷物に関するものか書面で確認します。別便の未払いが理由なら 562 条の留置に根拠がない旨を指摘し、引渡しを求めます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1別の便の未払いを理由に、今届いた荷物を止められたんですが、これって合法ですか?

原則として違法な留置になりえます。562条の留置権は『その運送品に関して』受け取るべき報酬・費用・運送賃・立替金に限られ、別便や過去の取引の未払いには及びません。業界裏話ヒント:牽連性のない留置は不法行為(民法709条)として損害賠償の対象になりうるため、内訳を書面で問い、本件荷物との関係を示せと求めると、業者は留置を引っ込めることが多いです

Q2荷物は私の物なのに、なんで取引先の未払いで止められるんですか?

562条の留置権は、運送品が委託者(債務者)の所有でなくても成立しうるからです。委託した取引先が報酬等を払わなければ、所有者であるあなたの荷物が留置されることがあります。業界裏話ヒント:これを避けるには、取引先の与信を事前に確認し、自社が直接運送を委託する、または元払い・直送に契約を組み替えるのが実務上の防御策です

Q3業者が荷物を留置したまま、勝手に売ってしまうことはありますか?

留置中も所有権は移りませんが、業者は民事執行法195条の形式競売により荷物を換価し、その代金から弁済を受けることができます。自力で勝手に売却することは原則できません。業界裏話ヒント:競売まで進む前に、牽連する被担保債権の額を弁済または供託すれば留置権は消え、荷物を取り戻せます。額の妥当性を争いつつ、取り戻し手段を並行で押さえておくのが定石です

Q4運送取扱人と運送業者って何が違うんですか?留置できる範囲も違いますか?

運送取扱人(559条)は自分の名前で運送を手配する仲介役、運送人は実際に運ぶ側です。両者とも牽連性を要する特別の留置権を持ち、運送人側は574条に規定があります。業界裏話ヒント:一社が両方の地位を兼ねることが多く、どの地位でどの債権を留置の根拠にしているかで争点が変わります。相手の地位と被担保債権を切り分けて確認するのが第一歩です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『運送業者は未払いがある限り何でも留置できる』と思われているが、562条の留置権は『その運送品に関して』受け取るべき債権に限られる。別件の未払いを理由にした留置は根拠を欠き、場合によっては違法な留置となる
  • 留置権があること自体は知っていても、その『効力』の深刻さを知らない人が多い。留置された荷物は、相手が競売(民事執行法195条の形式競売)にかけて換価し、その代金から回収することもできる。単に『預かったまま』ではなく、最終的に売り払われる道があるという認識が抜けている
  • 『荷物は自分の物だから業者は留置できないはず』という問いの立て方そのものがずれている。562条の留置権は、運送品が委託者(債務者)の所有でなくても成立しうる。あなたが所有者であっても、委託した取引先が払わなければ、あなたの荷物が留置されることになる
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牽連性の要否562 条:当該運送品との牽連性が必要
被担保債権その運送品に関する報酬・付随費用・運送賃・立替金
留置物の所有委託者所有でなくても成立しうる
主体運送取扱人(559 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 越境ECで中国から仕入れた在庫が、通関と配送を任せたフォワーダーの倉庫で止められた。理由は2便前の手数料の未払い。だが今回の荷物に関する費用は完済している。562条の留置は『その運送品に関して』受け取るべき債権に限られるから、別便の未払いを理由にした留置には根拠がない。書面で牽連性を問い返せば、業者が留置を解くことは多い
  • あなたが運送取扱人の側で、常連客が過去3便分の報酬を滞納したまま4便目を持ち込んできた。3便分まとめて人質に取りたくなるが、4便目を留置できるのは4便目に関する報酬・費用だけだ。過去3便分の回収には、別途の請求や商事留置権(521条)が使えるかを検討する必要がある。やり方を間違えると、留置そのものが不法行為になりうる
  • もし、納品先への引渡し期限まであと2日、商品はまだ業者の倉庫の中だとしたら? 業者は『精算が済むまで出せない』の一点張り。その『精算』が本当に今の荷物の分なのか、それとも別件か。ここを48時間以内に切り分けられるかで、納期遅延の違約金を被るかどうかが決まる
  • 荷物の所有者はあなた。だが運送を委託したのは取引先だ。その取引先が業者に未払いを抱えている。あなたの物なのに、あなたの荷物が留置される。562条の留置権は、運送品が委託者の所有でなくても成立しうるからだ
  • 物流会社の管理部門で、留置権の行使ルールを社内マニュアル化する立場。どの債権なら、どの荷物を、いつまで留置できるのか。牽連性のない留置で顧客から損害賠償を請求されないラインを、先に引いておく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第562条(運送取扱人の留置権)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第562条の条文原文は「運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用及び運送賃その他の立替金についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。」で始まります。
  3. 商法第562条は第七章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第562条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。