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商法 第559条(定義等)

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  1. この章において「運送取扱人」とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいう。
  2. 2.運送取扱人については、この章に別段の定めがある場合を除き、第五百五十一条に規定する問屋に関する規定を準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 559 条は、自己の名をもって物品運送の取次ぎを業とする者を運送取扱人と定義する。自ら運ぶ運送人とは別で、2 項で問屋の規定(551 条)が準用される。

Q · 「運びます」と言われた業者、運送取扱人だと何が変わるの?

運ぶ人ではなく、運送を手配する人のこと

商法 559 条の運送取扱人は、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者で、自分では運ばず運送契約を手配する立場です。契約の表に立つのは取扱人ですが、損益の最終的な帰属先は荷主です。同条 2 項により問屋に関する 551 条が準用されます。荷物が消えたとき、誰に賠償を請求できるか、いつまでに動くべきかは、相手が運送人か運送取扱人かで変わります。

解説

海外通販で買った荷物を国内の倉庫に集約・転送してもらう、引越しで家財を運んでもらう、ネットショップの発送を物流代行に丸投げする。これらの相手を「運送会社」だと思い込んでいないだろうか。商法 559 条が定義する「運送取扱人」は、自分の名前で運送契約を手配することを仕事にする者であり、自分でトラックや船を動かす運送人とは別物だ。法律用語では「自己の名をもって他人の計算で取次ぎをする」、つまり契約の表に立つのは取扱人だが、損得の最終的な帰属先は荷主であるあなたという構造をとる。これは問屋(商品の売買を取り次ぐ商人)と同じ仕組みで、だから 2 項は問屋の規定(551 条)を準用する。なぜこの定義があなたに関係するのか。荷物が消えたとき、誰に賠償を請求できるのか、いつまでに動かないと請求権が消えるのか、その答えが「相手が運送人か、運送取扱人か」で正反対に変わるからだ。

法的な位置づけ

商法 559 条は運送取扱人の定義規定であり、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者を指す。自ら運送を行う運送人とは区別され、契約の表に立つのは取扱人だが損益の帰属先は荷主である。同条 2 項は問屋に関する 551 条を準用し、取次商人としての法的枠組みを与える。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1運送取扱人とは何ですか?

自己の名で物品運送の取次ぎをすることを業とする者です(商法 559 条)。自分では運ばず、運送契約を手配する立場で、損益は荷主に帰属します。

Q2運送取扱人と問屋の違いは?

問屋(551 条)は商品の売買を取り次ぐ商人、運送取扱人は運送契約を取り次ぐ商人です。559 条 2 項が問屋規定を準用するため、基本構造は共通します。

Q3利用運送と運送取扱はどう違いますか?

利用運送は貨物利用運送事業法上、自ら運送人として責任を負う業態、運送取扱は商法 559 条上の取次ぎです。約款の一文で立場が変わるため契約前確認が重要です。

Q4運送取扱人の介入権とは何ですか?

563 条により、運送取扱人が自ら運送人となれる権利です。行使すると契約相手が手配する立場から運送する立場に変わり、責任の中身も変動します。

Q5運送取扱人の責任の時効はいつまで?

564 条が運送人規定を準用するため、荷物の引渡し(全部滅失なら引き渡されるべき日)から 1 年で請求権が消えます(585 条準用)。

Q6フォワーダーは運送取扱人ですか?

同じフォワーダーでも、貨物利用運送事業法で運送人として契約する会社と、559 条の運送取扱人として手配だけする会社があります。約款で立場が異なります。

Q7運送取扱人の善管注意義務とは?

プロとして当然払うべき注意のレベルで荷物を扱う義務です。560 条により、滅失等について過失責任を負い、過失がないことを証明できれば免責されます。

Q8運送取扱営業の章はどこまで適用されますか?

商法第 2 編第 8 章が運送取扱営業を規律します。559 条の定義に実態が当てはまれば、契約書に「運送取扱人」と書いていなくても適用されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「運送取扱人」と「運送会社」って、結局なにが違うんですか?

運送会社(運送人)は自分のトラックや船で実際に荷物を運ぶ者、運送取扱人は自分の名前で運送契約を手配するだけで自分は運ばない者です(559 条)。ただし運送取扱人は介入権(563 条)を使えば自ら運送人になれます。業界裏話ヒント。同じ「フォワーダー」でも、貨物利用運送事業法に基づき運送人として契約する会社と、559 条の運送取扱人として手配だけする会社があり、約款の一文で立場が違う。契約前にどちらか確認すると責任の所在が一気に明確になる

Q2海外転送サービスで荷物が消えたら、誰に弁償してもらえるんですか?

その業者が運送取扱人または利用運送事業者なら、まずその業者自身に責任を問えます(560 条)。実際に運んだ国際運送会社とあなたの間に直接契約がなくても、あなたの契約相手はその転送業者です。業界裏話ヒント。多くの転送業者は約款で賠償額の上限や免責を細かく定めており、申込時に「同意する」を押した時点でその約款に拘束される。荷物を送る前に賠償上限と保険オプションの有無を確認しておくと、消えたときの回収可能額が桁違いに変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「荷物が壊れたら運送会社に弁償してもらう」と考えるが、その問いの立て方が最初からずれている。あなたが契約した相手が運送取扱人なら、まず矢を向ける先は取扱人自身であり、実際にトラックを走らせた運送会社とあなたの間には直接の契約が存在しないことが多い。請求先を取り違えると、誰にも請求しないまま期間制限だけが進む
  • 運送取扱人が「手配屋・仲介者」だと知っている人でも、その取扱人が介入権(563 条)を行使して自分自身を運送人に切り替えられることまでは知らない。相手が介入権を使った瞬間、あなたの契約相手は手配する立場から運送する立場へと法的性質を変え、負う責任の中身も期間制限の起算点も動く
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本質559 条 運送取扱人:自己の名で物品運送の取次ぎを業とする者
自ら運ぶか運ばない(手配する。ただし 563 条で介入権あり)
準用・責任の根拠551 条(問屋)を準用、560 条で過失責任、564 条で運送人規定準用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外から個人輸入した荷物が転送業者の倉庫から消えた。問い合わせると「うちは手配しただけ、運送会社に聞いてください」とたらい回しにされたら? あなたが契約した相手が運送取扱人なら、560 条で取扱人自身に過失責任(プロとして払うべき注意を怠ったことの責任)を問える。ただし引渡しから 1 年で請求権が消える(585 条準用)。動くなら今だ
  • あなたが小さな物流代行会社を営み、荷主から預かった荷物を提携の運送会社に手配している。自分では「ただの仲介」のつもりでも、559 条の運送取扱人に当たれば、荷物の滅失について善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)を負う。「実際に運んだのは下請けだ」は、それだけでは免責の理由にならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第559条(定義等)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第559条の条文原文は「この章において「運送取扱人」とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいう。」で始まります。
  3. 商法第559条は第七章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第559条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。