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商法 第560条(運送取扱人の責任)

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運送取扱人は、運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 560 条は、運送取扱人が運送品の受取から引渡しまでの滅失・損傷・延着について賠償責任を負うと定める。注意を怠らなかったと証明できなければ免責されない過失推定責任である。

Q · 荷物の手配を頼んだ業者経由で届いた荷物が壊れていたら、誰がどう責任を負うの?

原則として運送取扱人が賠償責任を負い、立証責任は業者側にあります

商法 560 条により、運送取扱人は運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間に生じた滅失・損傷・延着について賠償責任を負います。重要なのは立証責任が逆転している点で、荷主は損害の事実を示せば足り、運送取扱人が「受取・保管・引渡し・運送人の選択について注意を怠らなかった」と証明できない限り免責されません(過失推定責任)。ただし業者が無過失を立証できれば責任は実際に運んだ運送人へ移り、荷主はそちらを追うことになります。

解説

海外から仕入れた商品が、届いてみたら箱ごと潰れて全損していた。普通なら「業者の不注意を自分が証明しないと賠償なんて取れない」と諦める。だがこの条文を知っていれば、攻め方は逆転する。商法560条は、運送取扱人(自分の名で運送の手配を引き受ける業者、いわゆるフォワーダーや取次業者)が、運送品を受け取ってから荷受人に渡すまでの間に滅失・損傷・延着を生じさせたら、原則として賠償責任を負うと定める。しかも立証の矢印が逆。あなたが「業者が悪い」と証明するのではなく、業者の側が「運送品の受取・保管・引渡し、運送人の選択について注意を怠らなかった」と証明できない限り、責任を免れない(過失推定責任)。ただし裏もある。業者が「信頼できる運送人を選んだだけだ」と立証できれば、責任は実際に運んだ運送人へすり抜け、あなたはそちらを追う羽目になる。誰を相手取るかが、回収できるかどうかの分水嶺だ。

法的な位置づけ

商法 560 条は運送取扱人の損害賠償責任を定める規定であり、運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間に生じた滅失・損傷・延着につき、運送取扱人が注意を怠らなかったことを証明しない限り賠償責任を負う旨を規定する。立証責任を運送取扱人側へ転換した過失推定責任の構造を採用している。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1運送取扱人とは何ですか?

自己の名をもって物品運送の取次ぎを引き受ける業者です(商法 559 条)。フォワーダーや海外通販の転送・代行業者がこれに当たることがあり、自ら運ぶ運送人とは区別されます。

Q2過失推定責任とはどういう意味ですか?

荷主が業者の過失を証明するのではなく、業者の側が「注意を怠らなかった」と証明しない限り責任を負う仕組みです。立証の矢印が業者側に向いている点が普通の不法行為と逆です。

Q3運送取扱人への損害賠償請求の期限はいつまでですか?

運送品の引渡しがされた日(全部滅失なら引渡しがされるべき日)から 1 年以内に裁判上の請求をしないと責任が消滅します(商法 585 条・564 条準用)。

Q4荷物の延着でも損害賠償を請求できますか?

できます。2018 年改正で延着が明文化され、滅失・損傷だけでなく延着による損害も 560 条の賠償対象です。延着で発生した実損を立証する必要があります。

Q5運送取扱契約はどんな契約ですか?

運送取扱人が荷主のために自己の名で運送を手配することを引き受ける契約で、委任(民法 643 条)を基礎とします。実際の運送は別の運送人が行います。

Q6運送取扱人が責任を免れるのはどんな場合ですか?

受取・保管・引渡し・運送人の選択について注意を怠らなかったと証明したとき(但書)、申告なき高価品(577 条準用)、異議なく受領された外見上の一部損傷(584 条準用)、1 年の期間経過(585 条準用)などです。

Q7商法 560 条と民法 709 条(不法行為)の違いは何ですか?

709 条は被害者が加害者の過失を立証しますが、560 条は契約上の責任で立証責任が業者側に転換されます。攻める向きが真逆で、荷主にとって 560 条の方が有利です。

Q8海外通販の転送サービスにも商法 560 条は適用されますか?

国内の運送取扱人を介していれば適用の余地があります。転送・購入代行業者が運送取扱人の側面を持つ場合、届いた荷物の破損に 560 条の責任構造が及ぶことがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1運送取扱人と運送会社って、どう違うんですか? 結局どっちに文句を言えばいいの?

運送取扱人(商法560条)は自分の名で運送を手配する業者、運送会社は実際に運ぶ業者です。560条ではまず運送取扱人が責任を負うので、あなたは取扱人に請求できます。業界裏話ヒント:取扱人が「優良な運送人を選んだだけで自分に過失はない」と但書で免責されると、責任は運送人へ移ります。契約段階で「取扱人が一貫して責任を負う」と書かせておくと、この抜け穴を先に塞げます

Q2荷物が壊れていたけど、その場でサインしちゃいました。もう請求できませんか?

外から見て分かる一部損傷で、異議をとどめずに受け取った場合は業者の責任が原則消滅します(商法584条、564条準用)。ただし直ちに発見できない損傷なら、引渡しから2週間以内に通知すれば責任は残ります。業界裏話ヒント:運送業者は受領サインを急がせますが、その一筆が後の請求権を消します。確認が済むまで受領書に「内容未確認」と書き添えるのがプロの受け取り方です

Q3高価なものを送ったのに、業者は「申告がなかったから払えない」と言います。本当ですか?

本当です。貨幣・有価証券その他の高価品は、種類と価額を申告しないと、滅失・損傷でも業者は賠償責任を負いません(商法577条、564条準用)。業界裏話ヒント:申告すれば割増料金がかかりますが、申告なしの高価品は1円も取れないリスクがあります。逆に業者側に故意または重過失があれば、申告がなくても責任を問える余地があります

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「業者の不注意を自分が証明しないと賠償は取れない」と思い込んでいる人が多い。だが560条は立証責任を逆転させている。あなたは滅失・損傷・延着の事実さえ示せば足り、「注意を怠らなかった」証明は業者の負担(過失推定責任)。普通の不法行為(民法709条)とは攻める向きが真逆だ
  • 「業者に請求すれば取れる」と知ってはいても、その権利が引渡しから1年で丸ごと消える深刻さを分かっていない(商法585条、564条準用)。示談交渉でずるずる時間を使っているうちに、責任そのものが消滅する。知っている深さが足りないと、権利があっても手遅れになる
  • 「運送中に壊れたのだから運送会社を訴えるべき」と問いを立てがちだが、その問いの立て方自体がずれている。あなたの契約相手は運送取扱人で、まず請求すべきはそちらだ。誰と契約したのかを取り違えると、無関係の相手を追って時間と費用を失う
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規律内容商法 560 条:運送取扱人の損害賠償責任(過失推定)
機能責任の発生根拠と立証責任の所在を定める
立証の負担業者が「注意を怠らなかった」と証明する責任を負う
荷主への効果損害の事実を示せば賠償請求できる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外通販の転送サービスを使ったら、届いた荷物の中身が割れていた。転送業者は「運送会社のせいだ」と逃げるが、商法560条では、業者の側が「自分に落ち度はなかった」と証明できない限り、まず業者が責任を負う。あなたが運送会社を探し出して過失を立証する必要はない、立証の重荷は最初から業者にある
  • もし、引渡しの時に箱の凹みに気づかず、何も言わずに受領サインをしてしまったら? その瞬間、外から分かる一部損傷についての業者の責任は原則として消える(商法584条、564条準用)。サイン前の一言を書き添えるかどうかが、数十万円の明暗を分ける
  • あなたが小さな物流取次業を営んでいて、荷主から滅失を理由に賠償請求された。だが下請けの運送人を選ぶ際に業界標準の手続を踏み、保管環境も適切だった。その記録さえ残していれば、560条但書で責任を免れられる
  • B2B の輸入取引で、コンテナ内の精密機器が結露で損傷。引渡しから1年の期限が迫っている。商法585条(564条準用)により、引渡しから1年以内に裁判上の請求をしないと業者の責任そのものが消滅する。示談が長引いているなら、時効を止める手を今夜のうちに打たなければ間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第560条(運送取扱人の責任)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第560条の条文原文は「運送取扱人は、運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、…」で始まります。
  3. 商法第560条は第七章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第560条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。