第五百七十二条、第五百七十七条、第五百七十九条(第三項を除く。)、第五百八十一条、第五百八十五条、第五百八十六条、第五百八十七条(第五百七十七条及び第五百八十五条の規定の準用に係る部分に限る。)及び第五百八十八条の規定は、運送取扱営業について準用する。この場合において、第五百七十九条第二項中「前の運送人」とあるのは「前の運送取扱人又は運送人」と、第五百八十五条第一項中「運送品の引渡し」とあるのは「荷受人に対する運送品の引渡し」と読み替えるものとする。
要点商法564条は、運送取扱営業に運送人の規定を準用する。運送取扱人への損害賠償請求は荷受人への引渡しから1年で消滅し、不法行為で訴えても同じ期間制限に服する。
Q · 荷物を手配しただけの業者(フォワーダー)にも、運送会社と同じように損害賠償を請求できるの?
できるが、引渡しから1年で請求権は消える
商法564条は、運送取扱営業に物品運送の規定を準用します。運送取扱人(自ら運送せず運送を取り次ぐ者)も自らの過失による荷物の損害に責任を負いますが、損害賠償請求は荷受人への引渡しの日(全部滅失なら引き渡されるべき日)から1年で消滅します(585条準用)。さらに587条準用により、不法行為で訴えても同じ1年に縛られ、577条準用で申告なき高価品は原則として賠償されません。誰が運送人で誰が取扱人かを取り違えると、相手も適用条文も同時に間違えることになります。
海外通販で頼んだ商品が、届いた箱を開けたら割れていた。あるいは、あなたの会社が輸出した精密機器が、港で誰の手にあるか分からないまま破損していた。その荷物は、実際に船や飛行機で運んだ会社だけでなく、運送を手配した「運送取扱人」(フォワーダー、自分では運ばず運送を取り次ぐ業者)の手を通っている。564条は、その運送取扱人に、物品運送の運送人とほぼ同じ責任ルールを丸ごと適用する条文だ。中でもあなたが知るべきは585条の準用。運送取扱人への損害賠償請求は、荷受人に荷物が引き渡された日から「1年」で消える。しかも587条の準用で、不法行為で訴えても同じ1年に縛られる。「契約ではなく不法行為なら時効が長い」という抜け道は、ここで塞がれている。さらに577条準用で、現金や貴金属を「高価品」と申告せずに預けた荷物が壊れても、運送取扱人は原則として賠償しない。荷物の流れに隠れたもう一人の責任主体、その防御の壁の位置を、この条文が決めている。
商法564条は、運送取扱営業に物品運送に関する諸規定を準用する規定である。運送取扱人(自ら運送せず運送を取り次ぐ者)に対し、運送人の高価品特則(577条)、責任の消滅(585条)、不法行為への準用(587条)等が適用され、責任の範囲と存続期間が運送人と同様に画定される。
自ら運送せず、自己の名で荷主のために物品運送を取り次ぐ業者です。フォワーダーとも呼ばれ、商法559条で定義され、564条で運送人の規定が準用されます。
荷受人への引渡しの日(全部滅失なら引き渡されるべき日)から1年で消滅します(585条準用)。損害発生後なら当事者の合意で延長できます。
高価品の特則(577条)、相次運送取扱人(579条)、責任の消滅(585条)、債権の消滅時効(586条)、不法行為への準用(587条)などが準用されます。
貨幣・有価証券その他の高価品を指します。種類と価額を申告しなければ、運送取扱人は滅失・損傷の責任を負いません(577条準用)。
同一の荷物を複数の運送取扱人が順次取り次ぐ場合をいい、後の取扱人が前の取扱人の権利を代わって行使します(579条準用)。
訴えられますが、587条準用により契約責任と同じ1年の期間制限と高価品の特則が適用されます。民法の知った時から3年は通用しません。
多くは商法上の運送取扱人にあたります。貨物利用運送事業法が業規制を、商法564条が私法上の責任ルールを定めます。
運送人は自ら荷物を運び、運送取扱人は運送を手配・取り次ぐだけです。564条で取扱人にも運送人の責任ルールが準用されます。
できます。運送取扱人は564条が準用する運送人の責任ルール(特に560条の基本責任と585条・587条)の下で、自らの過失による荷物の損害に責任を負います。ただし請求期限は引渡しから1年と短い。業界裏話ヒント:実務では、フォワーダーは「自分は手配しただけで運んでいない」と責任を切り分けようとするが、約款の内容や実際の関与次第で、実質的に運送人として扱われる場合もある。契約書の肩書きより、誰が運送リスクを引き受けたかという実態で判断される
原則として賠償は受けられません。577条準用により、高価品は種類と価額をあらかじめ申告しなければ、運送取扱人は滅失や損傷の責任を負わないと定められています。業界裏話ヒント:ただし運送取扱人に故意または重大な過失があった場合は、申告がなくても免責されない(577条2項準用)。さらに契約締結時点で相手が高価品と知っていた場合も同じ。申告がなかったからと諦める前に、相手の落ち度の程度と「知っていたか」を確認する価値がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 564条:運送人規定の準用枠組み(取扱営業への適用) | — |
| 中心的な効果 | 高価品特則・責任消滅・不法行為準用を一括適用 | — |
| 実務での着眼点 | どの運送人規定が準用されるかの読み替え | — |
| 不法行為への波及 | 587条準用で不法行為構成も同じ枠に取り込む | — |
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