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商法 第585条

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  1. 運送品の滅失等についての運送人の責任は、運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から一年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。
  2. 2.前項の期間は、運送品の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができる。
  3. 3.運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合において、運送人が第一項の期間内に損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項の期間は、運送人が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日から三箇月を経過する日まで延長されたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法585条は、運送品の損害に関する運送人の責任が、引渡し日から1年以内に裁判上の請求をしなければ消滅すると定める。損害発生後に限り合意で延長できる。

Q · 宅配便や引越しで荷物が壊れたとき、運送会社にはいつまで賠償請求できるの?

原則1年以内に提訴しないと請求権は消滅します

商法585条1項により、運送品の滅失・損傷に関する運送人の責任は、引渡し日(全部滅失なら引き渡されるべき日)から1年以内に「裁判上の請求」をしなければ消滅します。民法の一般債権が原則5年であることと比べ桁違いに短い特則です。損害発生後に限り合意で延長でき(2項)、下請運送人への求償は元請が賠償・提訴された日から3か月延長されます(3項)。内容証明の催告では止まらないおそれがあるため、提訴か書面の延長合意で時計を止める必要があります。

解説

ネット通販で買った高価な家電が、箱ごと潰れて届いた。引越し業者があなたの食器棚を傷だらけにした。工場から出荷した製品が運送中の水濡れで全損した。これらの損害を運送会社に賠償請求できる、ここまでは誰でも分かる。だが商法585条が仕掛けている時限装置に気付いている人は少ない。運送品の滅失・損傷についての運送人の責任は、荷物が引き渡された日(全部滅失なら引き渡されるべきだった日)から1年以内に裁判上の請求をしないと、消滅する。民法の一般的な債権の時効が5年であることと比べると、桁違いに短い。しかもこの1年は、内容証明で催告しても止まらないと解されている(除斥期間説が有力、実務上、解釈が分かれている)。相手と交渉しているうちに1年が過ぎれば、損害が事実でも請求権そのものが音もなく消える。

法的な位置づけ

商法585条は、運送人の損害賠償責任の消滅について定める規定である。運送品の滅失・損傷等に関する運送人の責任は、引渡しがされた日(全部滅失の場合は引き渡されるべき日)から1年以内に裁判上の請求がされなければ消滅する。民法の一般債権の消滅時効より著しく短い特則であり、損害発生後の合意による延長と、下請運送人への求償の3か月延長が認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商法585条とは何ですか?

運送品の滅失・損傷についての運送人の責任が、引渡しから1年以内に裁判上の請求をしないと消滅すると定める規定です。損害発生後に限り合意で延長できます。

Q2運送会社に損害賠償請求できる期間は何年ですか?

原則1年です。引渡し日(全部滅失なら引き渡されるべき日)から1年以内に提訴等の裁判上の請求が必要で、民法の一般債権5年より大幅に短い点に注意します。

Q3除斥期間と消滅時効はどう違うのですか?

消滅時効は催告で6か月猶予され、承認等で更新されます。除斥期間は催告で止まらず更新もないと解され、585条の1年は除斥期間説が有力です(解釈は分かれます)。

Q4運送品の損害賠償の起算点はいつですか?

運送品が引き渡された日です。全部滅失で引渡しがない場合は、引き渡されるべきだった日から1年を数えます。受取り日ではなく引渡し基準です。

Q5国際海上運送で荷物が壊れたら期限は何年ですか?

国際海上物品運送には別途1年の出訴期間が適用される場面があります。通関や保険手続きの間に運送人への請求権だけ先に消えやすいので早めの確認が必要です。

Q6下請運送人への求償はいつまでにすればいいですか?

元請が荷主に賠償し、または提訴された日から3か月延長されます(585条3項)。この3か月の存在を知らずに求償を諦める元請が多いので注意します。

Q7運送人に重過失があっても1年で責任は消えますか?

運送人に故意・重過失がある場合などは責任が残りうると解されます。1年で一律に消えると即断せず、運送人側の内部記録の精査が重要です。

Q8運送の賠償請求で「裁判上の請求」とは具体的に何ですか?

訴えの提起、支払督促の申立てなど裁判所を通じた請求を指します。相手への直接の書面催告や交渉は「裁判上の請求」に当たらず、期間を止めません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅配便で荷物が壊れたとき、いつまでに何をすればいいんですか?

受取時に損傷を確認したらその場で運送会社に申し出て記録を残す(584条関連、見えない損傷は2週間以内に通知)。賠償請求権は引渡しから1年で消える(585条1項)ので、交渉が長引くなら提訴を急ぐ。業界裏話ヒント:宅配大手の約款には独自の短い申出期限があり、法律の1年より先に約款の期限で門前払いされることがある。約款と法律、二重の締切を両方確認する

Q2運送会社と交渉中なんですが、内容証明を送れば1年の期限は止まりますよね?

止まらない可能性が高い。585条の1年は除斥期間と解する見解が有力で、民法の時効と違い催告では更新されないと考えられている(実務上、解釈が分かれている)。確実に止めるには裁判上の請求か、損害発生後の延長合意(585条2項)。業界裏話ヒント:相手が交渉を引き延ばして1年を稼ぐケースがある。丁寧な返信が続いても、締切前に提訴か書面の延長合意を取らないと、ある日突然『期間が過ぎました』と返ってくる

Q3運送会社側です。1年以上前の荷物の損傷で賠償請求が来ました。払わないといけませんか?

引渡しから1年を過ぎ、その間に裁判上の請求も延長合意もなければ責任は消滅している(585条1項)ので、期間経過を主張できる。ただし運送人に故意・重過失がある場合などは責任が残ることがある。業界裏話ヒント:荷主側が『不法行為(民法709条)なら別の時効だ』と主張してくることがあるが、587条で585条が運送人の不法行為責任にも準用されるため、原則この1年が両方に効く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 1年の期限があること自体は知っていても、それが除斥期間と解されるため内容証明の催告では止まらないと考えられている点まで知っている人は少ない。民法の時効なら催告で6ヶ月延びるが、585条はその常識が通用しないおそれがある。「とりあえず催告だけ送っておけば安心」が最も危ない
  • 「受取時にちゃんと損傷を申し出て、2週間以内に通知もしたから大丈夫」と思っている人がいるが、それは584条(受取・運送賃支払による責任消滅)のハードルをクリアしただけ。585条の1年の出訴期限はまったく別の関門で、二つの締切を両方越えなければ請求は通らない
  • 相手と粘り強く交渉していれば請求権は守られると思いがちだが、交渉は時計を一切止めない。むしろ相手が交渉を引き延ばして1年を稼ぐ動機を持つ場面すらある。誠実な返信の積み重ねと、請求権の生死は無関係である
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規律対象585条:運送人の責任の1年での消滅(出訴期間)
期間・起算点引渡し日(全部滅失なら引き渡されるべき日)から1年
止め方・延長裁判上の請求が必要、催告では止まらないおそれ、損害発生後に合意で延長可(2項)
実務上の関門584条をクリアしても585条の1年を別に越える必要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 引越しで運び込まれた家具に深い傷。業者は「上司と相談します」を繰り返し、誠実そうな返信が続くうちに引渡しから11ヶ月が経った。あなたに残された時間はあと1ヶ月。ここで提訴か書面の延長合意を取らなければ、傷は事実でも賠償を求める権利が消える
  • もし通販で届いた商品が壊れていて、ショップとのやり取りで『メーカーに確認中』と言われたまま1年が過ぎたら? あなたが交渉していた相手はショップでも、運送人への請求権は別の時計で動いている。気付いたときには止めようがない
  • あなたが運送会社側で、13ヶ月前に配達した荷物の破損で突然賠償請求が来た。その間に訴えも延長合意もなかったなら、585条で「期間経過により責任は消滅した」と主張できる。1年という線を知っているかどうかが、支払うか突っぱねるかを分ける
  • BtoB で工場から出荷した製品が運送中に全損。社内決裁や保険会社とのやり取りに追われ、運送人への正式な請求を後回しにしているうちに、いちばん回収可能性の高い相手への請求権から先に消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第585条は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第585条の条文原文は「運送品の滅失等についての運送人の責任は、運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から一年以内に裁判上の請求がされな…」で始まります。
  3. 商法第585条は第二節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第585条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。