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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第587条(運送人の不法行為責任)

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第五百七十六条、第五百七十七条、第五百八十四条及び第五百八十五条の規定は、運送品の滅失等についての運送人の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 587 条は、運送品の滅失・損傷を運送人の不法行為として訴える場合も、契約責任と同じ 1 年の短期時効(585 条)や高価品の不申告免責(577 条)が準用されると定める。

Q · 契約の賠償時効が過ぎたら、運送会社を不法行為で訴えれば間に合いますか?

不法行為に切り替えても 1 年の時効は同じです

間に合いません。商法 587 条は、運送品の滅失・損傷について運送人を不法行為(民法 709 条)で訴える場合も、契約責任に関する 576 条(損害額の定型化)・577 条(高価品免責)・584 条(異議なき受取による責任消滅)・585 条(1 年の短期消滅時効)を準用すると定めています。つまり契約で勝てない相手は、不法行為に道を変えても同じ壁に当たります。唯一の例外は、受取をあらかじめ拒んでいた荷受人に対する責任で、この場合は但書により準用が外れます。

解説

運送会社に預けた商品が輸送中に全損した。契約上の賠償請求には商法 585 条の壁があり、引渡しから 1 年で消える。そこで多くの人はこう考える。「契約がダメなら不法行為(民法 709 条)で訴えればいい、あちらは時効 3 年だ」。587 条は、その逃げ道を正面から塞ぐ。運送品の滅失・損傷について運送人を不法行為で訴える場合も、損害額の定型化(576 条)、高価品の不申告免責(577 条)、異議なき受取による責任消滅(584 条)、1 年の短期消滅(585 条)が、そのまま準用される。つまり契約で勝てない相手は、不法行為に切り替えても同じ壁に当たる。ただし一点だけ抜け道がある。荷受人が事前に運送を拒んでいたのに運送人が荷送人から引き受けた場合、その荷受人に対しては、この制限が外れる。

法的な位置づけ

商法 587 条は、運送品の滅失・損傷についての運送人の不法行為による損害賠償責任に、契約責任に関する 576 条(損害賠償額の定型化)・577 条(高価品の不申告免責)・584 条(異議なき受取による責任消滅)・585 条(1 年の短期消滅時効)を準用する規定である。請求権競合の場面で、契約上の責任制限が不法行為責任にも及ぶことを明文化する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1請求権競合とは何ですか?

同じ損害について契約責任と不法行為責任の両方が成立し、被害者がどちらでも請求できる状態です。運送品の滅失・損傷では、商法 587 条が不法行為に契約の制限を準用するため、道を変えても結論は同じになります。

Q2運送品の破損は不法行為だと時効何年ですか?

一般不法行為なら 3 年(民法 724 条)ですが、運送品の滅失・損傷は商法 587 条で 585 条が準用され、引渡日から 1 年で消滅します。物の損傷だから 3 年あるという思い込みは危険です。

Q3宅配便で壊れた荷物は誰に請求できますか?

運送契約上は運送人(運送会社)に請求します。契約でも不法行為でも商法 587 条で 1 年の時効が共通に適用されるため、引渡日からの期間管理が最優先になります。

Q4運送品の時効はいつから数えますか?

引渡しがされた日が起算日です。全部滅失の場合は本来引き渡されるべきであった日から 1 年で運送人の責任が消滅します(585 条準用、587 条)。

Q5高価品を申告せずに送って壊れたら賠償されますか?

原則されません。種類・価額を申告しなければ 577 条で運送人は免責され、587 条によりこれが不法行為にも準用されます。ただし運送人に故意・重過失があれば免責されません。

Q6国際輸送で壊れた荷物にも商法 587 条が使えますか?

国際海上運送には国際海上物品運送法が適用され、商法 587 条そのものは使えません。同法も不法行為への準用と短期の出訴期間を別途定めています。

Q7運送品の損害賠償額はどう計算されますか?

576 条により到達地の引渡しがされるべき地および時の価格を基準に定型化されます。587 条で不法行為にも準用されるため、実損より高い特別損害は原則取れません。

Q8受取を断ったのに送られてきた荷物が壊れたら?

あらかじめ運送を拒んでいた荷受人に対しては、587 条但書により 576・577・584・585 条の準用が外れます。限定責任に縛られず、運送人にフルの不法行為責任を問える側に立ちます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1契約の 1 年の時効が過ぎても、不法行為で訴えればまだ間に合いますよね?

残念ながら間に合いません。587 条が 585 条(1 年の責任消滅)を不法行為に準用するため、運送品の滅失・損傷では契約も不法行為も同じ 1 年で消えます。業界裏話ヒント:2018 年の商法改正前は『不法行為なら 3 年』という解釈の余地がわずかにあり、古い解説書やネット情報はいまだにそれを書いていることがある。改正後の現行法では塞がれている、情報の更新日を必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

Q2高価な物を普通の荷物として送って壊れたら、運送会社からは一切取れないんですか?

種類・価額を申告していなければ、577 条の高価品特則で運送人は原則免責、587 条でこれが不法行為にも準用されます。つまり契約でも不法行為でも取れません。業界裏話ヒント:例外として、運送人に故意または重過失があった場合は免責されない(577 条参照)。配送業者が中身を承知で乱暴に扱った証拠があれば、未申告でも責任を問える余地が残る。証拠保全が分かれ目

Q3受取を断ったのに勝手に送られてきた荷物、これも 1 年で時効ですか?

いいえ、そこが但書の核心です。荷受人があらかじめ運送を拒んでいたのに運送人が荷送人から引き受けた場合、その荷受人に対しては 576・577・584・585 条の準用が外れます(587 条但書)。業界裏話ヒント:この荷受人は契約関係に同意していないため、限定責任に縛る理由がない。受取拒否の意思を事前に伝えていた記録(メール・LINE)があれば、フルの不法行為責任を一般時効で追及できる側に立てる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約の時効を逃したら不法行為で取り返せばいい」という問いの立て方そのものが、587 条の前では崩れる。運送品の滅失・損傷では、不法行為に切り替えても 585 条の 1 年がそのまま準用される。問うべきは『どちらの道か』ではなく『1 年以内に動けるか』だ
  • 585 条の 1 年は知っていても、それが不法行為まで及ぶ深刻さを多くの人は分かっていない。通常の不法行為時効は 3 年(人の生命・身体なら 5 年)。物の損傷だから 3 年あると思い込んだまま 1 年を過ぎると、契約も不法行為も同時に死ぬ
  • 「不法行為なら損害の全額を取れる」と思いがちだが、587 条は 576 条(損害額は到達地の価格を基準に定型化)も準用する。実損より高い特別損害は、不法行為に切り替えても原則として取れない
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請求の根拠587 条:不法行為(民法 709 条)に契約の制限を準用
消滅時効引渡日から 1 年(585 条準用、民法 724 条の 3 年は及ばない)
損害賠償額576 条準用で到達地価格に定型化、特別損害は原則不可
外れる例外受取を拒んだ荷受人への責任(587 条但書で準用外)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 預けた精密機器が破損して返ってきた。契約上の賠償は引渡しから 1 年で消えると知り、慌てて「不法行為なら 3 年ある」と弁護士に相談したら、587 条で 1 年に揃えられると言われた。残り時間はあと 2 か月。今日中に内容証明を送るかどうかの判断を迫られる
  • もし、高価な美術品を「ただの荷物」として申告せず発送し、輸送中に壊れたらどうなる? 契約では 577 条で運送人は免責、ではと不法行為で攻めても、587 条が 577 条を準用するので結果は同じ。申告しなかった一点が、契約でも不法行為でも命取りになる
  • あなたが運送業を営んでいて、荷物の破損で不法行為訴訟を起こされた。585 条の 1 年が過ぎていれば、587 条を盾に時効を主張できる
  • あなたが受取を一度断ったのに、送り主が勝手に運送人へ依頼し、運送人もそれを承知で引き受けた。その荷物が壊れてあなたが損害を被ったとき、587 条の但書であなたへの責任からは制限が外れる。あなたは荷物の限定責任に縛られず、フルの不法行為責任を運送人に問える側に立つ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第587条(運送人の不法行為責任)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第587条の条文原文は「第五百七十六条、第五百七十七条、第五百八十四条及び第五百八十五条の規定は、運送品の滅失等についての運送人の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任に…」で始まります。
  3. 商法第587条は第二節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第587条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。