この章の規定は、自己の名をもって他人のために販売又は買入れ以外の行為をすることを業とする者について準用する。
要点商法 558 条は、自己の名で他人のために売買以外の取次を業とする者(準問屋)に、問屋の規定を準用すると定める。広告代理店やチケット手配業者が典型例である。
Q · 広告代理店やチケット手配業者は、法律上どう扱われるの?
売買以外の取次業者に問屋の規定を準用する『準問屋』です
商法 558 条は、自己の名をもって他人のために、販売又は買入れ以外の行為をすることを業とする者(準問屋)について、問屋(551 条以下)の規定を準用すると定めます。自己名義で広告枠を取次ぐ広告代理店やチケット手配業者が典型例です。準問屋には委任・代理規定(552 条準用)、取次相手の不履行を肩代わりする履行担保責任(553 条準用)、自ら相手方となる介入権(555 条準用)が及び、委託者との関係は委任となります。
商法に出てくる『問屋』を『とんや』と読んだら、半分は外している。商法上は『といや』と読み、街の卸売業者とはまったく別の存在を指す。自己の名前で、他人の計算で、物を売り買いする取次業者のことだ。そして 558 条は、その問屋のルールを『売買以外』の取次にも広げる。広告枠の手配を自分の名義で請け負う広告代理店、興行のチケットを自分名義で押さえる業者、こうした者が『準問屋』である。なぜあなたに関係するのか。準問屋になると、問屋と同じ権利義務を一式背負う。あなたの広告代理店が媒体社へ広告枠を発注したとき、契約の当事者は代理店自身であって、あなたではない。媒体への支払義務を負うのは代理店だ。さらに問屋の履行担保責任(553 条)まで準用されれば、あなたが代金を払わなくても代理店が媒体へ立て替える義務を負う場面すらある。たった一行の準用規定が、誰が誰に責任を負うかの地図を引き直している。
商法 558 条にいう準問屋とは、自己の名をもって他人のために、物品の販売又は買入れ以外の行為をすることを業とする者をいう。問屋(551 条)が売買の取次を担うのに対し、準問屋は広告・運送・興行など売買以外の取次を担い、問屋に関する規定一式が準用される。
自己の名をもって他人のために、販売又は買入れ以外の行為を業とする者です。商法 558 条が根拠で、問屋(551 条以下)の規定が準用されます。広告枠の取次などが典型例です。
問屋(551 条)は物品の販売・買入れの取次を担い、準問屋(558 条)はそれ以外の取次を担います。いずれも自己の名・他人の計算で行い、準問屋には問屋の規定が準用されます。
自己の名義で媒体社へ広告枠を発注し、経済的効果をクライアントに帰属させる形態であれば準問屋に当たり得ます。媒体との契約当事者は代理店自身になります。
委任・代理規定の準用(552 条)、履行担保責任(553 条)、指定遵守義務(554 条)、介入権(555 条)、代理商・寄託規定の準用(557 条)などが 558 条により準用されます。
別段の合意がなければ、取次の相手方が債務を履行しないとき、準問屋自身がその履行を担保する責任を負うことです(553 条準用)。委託者の不払いリスクを準問屋が先に被る構造です。
委任関係です。準問屋が取次で取得した権利や物は、原則として委託者へ引き渡す義務があります(民法 646 条準用)。委託者は契約の相手方とは直接の契約関係に立ちません。
自己名義で主催者からチケットを取得し、依頼者のために手配する態様であれば準問屋に当たり得ます。依頼者は委任の規定により取得物の引渡しを請求できます。
一定の場合に、準問屋自身が取次の相手方(売主・買主等)となることができる権利です(555 条準用)。委託者の利益を害さない範囲で認められます。
多くの広告代理店は、自分の名前で媒体社へ広告枠を発注し、その経済的効果をあなたに帰属させる『準問屋』(商法 558 条)である。問屋(551 条)のルールが準用され、媒体との契約当事者は代理店自身になる。業界裏話ヒント:だからクライアントが代金を払わなくても、代理店は媒体への支払いを免れないのが原則(553 条の履行担保責任)。代理店が前払いを強く求めてくるのは、この立替リスクを自分で抱えているからだ
準問屋と委託者であるあなたの関係は委任なので、代理店が取次で取得した権利や物は、原則あなたへ引き渡す義務がある(民法 646 条準用)。ただし倒産すると破産財団に組み込まれ、取り戻しは簡単ではない。業界裏話ヒント:取次で得た権利が『誰の名義か』が分かれ目になる。代理店名義のまま倒産すると一般債権者との取り合いになる。重要な発注ほど、媒体との契約をあなた名義にできないか事前に交渉する価値がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 取次の対象 | 558 条 準問屋:販売又は買入れ以外の行為(広告・運送・興行等の取次) | — |
| 名義と計算 | 自己の名・他人の計算(問屋と同じ) | — |
| 履行担保責任 | 553 条準用により負う | — |
| 介入権 | 555 条準用により行使可 | — |
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